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発達障害の方の障害年金申請 重要ポイント

うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)等の申請、国はどうチェックする?

申請を失敗しないための3つのポイント

自閉症スペクトラム障害、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害などの発達障害

当センターでは、精神疾患の中で、うつ病などに次いで多いのが、自閉症スペクトラム障害(ASD)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害に関する障害年金申請のご依頼です。
発達障害での障害年金を申請する場合、重要なポイントと気をつけるべきことを解説します。

  • 初診日は幼少時か?成人後か?
  • 仕事をしているかどうか?
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
ADHD/SLD/ASD イメージイラスト

POINT 1
初診日は幼少時か?成人後か?

初診日の確認が重要です。

発達障害は原因が解明されていないため、脳の機能に障害があるとされます。そのため、発達障害は親のしつけや養育環境などとは無関係であり、先天性のものとされます。
過去には、発達障害についての理解が不足しており、「変わっている人」「協調性がない人」という見方が一般的でした。しかし、現在では、幼少期の検診によって発達障害が早期に指摘されることが増えています。そのため、幼少期に発達障害が発見される機会が増えました。歴史的には、なんと織田信長、エジソン、アインシュタインなども発達障害であったと言われています。

発達障害の障害年金申請においては、初診日が重要です。発達障害は先天性であるため、初診日は幼少期であっても成人後であっても様々です。そのため、初診日が障害年金申請におけるポイントとなります。
幼少期または未成年時に初診日がある場合と成人後に初診日がある場合では、障害年金申請の条件やポイントが異なります。初診日の違いによって、申請の戦略を考える必要があります。

初診日が幼少時と成人後では、障害年金申請における重要な要素が異なる場合があります。
それでは、幼少時または未成年時に初診日がある場合と成人後に初診日がある場合、障害年金申請のポイントがどのように異なるのでしょうか?

当センターでは、これまでに多くのケースを扱ってきましたが、どちらのケースにもそれぞれ長所と短所が存在します。また、どちらの場合でも障害年金申請自体は可能ですが、注意すべき点がありますので、以下で詳しく解説します。

幼少時または未成年時に初診日がある場合

まず、幼少時または未成年時に初診日がある場合、初診日は20歳未満となります。
その場合、

  • 保険料納付要件が免除される
  • 所得制限がある
  • 障害基礎年金での申請が必要であり、約84万円の年額が見込まれる
  • 障害認定日は20歳の誕生日
ADHD/SLD/ASD イメージイラスト2

となります。これらの条件は、発達障害以外の障害年金申請においても同じですが、以下に詳細を示します。

A) 保険料納付要件は20歳未満の場合、年金保険料の支払いは必要ありません。
B) 扶養親族がいない場合、約360万円以上の所得があると、年金支給額が半額になる可能性がありますが、実務上はまれです。
C) 発達障害のみの場合、1級の認定はほぼありません。知的障害との併発などがない限りです。また、20歳未満で厚生年金に加入していないため、3級の認定もありません。
D) 初診日が18歳6ヶ月未満の場合、障害認定日は20歳の誕生日です。そのため、年金申請時には20歳前後の診断書が必要です。

成人後に初診日がある場合

一方、成人後に初診日がある場合、以下のポイントが重要です。

  • 保険料納付要件が適用される
  • 所得制限はない
  • 初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の申請が可能
  • 障害認定日は、初診日から1年6ヶ月後

これらの詳細は割愛しますが、他の障害年金申請と同様のルールが適用されます。したがって、発達障害の場合でも、初診日が成人後であっても障害厚生年金の申請が可能です。そのため、成人後に初診日がある場合は有利なケースもあります。

まとめ

発達障害は先天的なものでありながら、初診日が幼少時であるとは限りません。
そのため、障害年金申請において初診日のポイントを理解することが重要です。

POINT 2
仕事をしているかどうか?

仕事をしていない場合は申請が通りやすくなりますが、仕事をしているからといって必ずしも不利になるわけではありません。

さまざまな職種があり、発達障害の方に向いた仕事も存在します。発達障害があるからといって、社会生活に適応できないとは限りません。

国は、発達障害の方の障害年金申請を審査する際に、以下の点をチェックします。

①仕事の内容は何か?

→単純作業だと、障害年金が支給されやすくなります。

②会社での勤続年数は?

→一例として、3年以上同じ会社に勤めていると、「安定して就労ができている」と判断されて審査が厳しくなることがあります。

③欠勤や遅刻は多くないか?

→欠勤や遅刻が多いと、審査が有利に進む場合もあります。

④他人とのコミュニケーションはできているか?

→コミュニケーション能力が乏しいと判断され診断書に記載された場合、支給されやすくなります。

⑤給与額はどのくらいか?

→給与額が15万円を超えるくらいだと、だんだん審査が厳しくなってきます。

これらのポイントを総合的に判断して審査されます。就労しているからといって、障害年金を受給できないと諦める必要はありません。申請に迷っている方は、参考にしてください。

まとめ

発達障害で就労をしていない場合、障害年金を受給しやすい。
発達障害で現在就労している場合でも、障害年金を受給できるケースがある。簡単に諦めないことが大切。

POINT 3
病歴・就労状況等申立書の作成

障害年金申請に必要な書類の作成に注意が必要です。

発達障害の障害年金申請には、病歴や就労状況などを詳細に記載した申立書が必要です。これらの書類の作成は煩雑であり、注意が必要です。

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