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静岡県の障害年金に関する傾向(令和4年)

静岡県の基礎年金および厚生年金の障害年金統計データから、以下の傾向が見られます。


基礎年金の傾向

  1. 精神障害・知的障害が圧倒的に多い
    基礎年金において、「精神障害・知的障害」は1級203人、2級1411人と、他の診断書種類に比べて圧倒的に多い割合を占めています。精神および知的障害が基礎年金支給の中心であることが明らかです。
  2. 肢体障害が次に多い
    「肢体」では1級135人、2級112人が裁定され、精神障害に次いで多い支給対象となっています。
  3. 眼の障害が目立つ
    「眼」の障害で1級39人、2級8人の裁定があり、他県と比較して眼の障害による支給が多い傾向が見られます。
  4. 再認定時の支給停止が多い
    再認定(更新)時では「精神障害・知的障害」で支給停止が50人と最も多く、支給内容の変更が頻繁に発生しています。また、「腎疾患・肝疾患・糖尿病」の支給停止も36人と多く、これらの分野での変動が大きい点が特徴的です。

厚生年金の傾向

  1. 精神障害・知的障害が最多
    厚生年金でも「精神障害・知的障害」が最多で、1級23人、2級249人、3級276人と全体の中心を占めています。
  2. 肢体障害が次点
    「肢体」は1級95人、2級108人、3級158人と多く、厚生年金でも支給対象として重要な位置を占めています。
  3. 循環器疾患で3級が目立つ
    「循環器疾患」は3級が72人と目立ち、この疾患に関しては軽度の障害での支給が多い傾向が見られます。
  4. 腎疾患・肝疾患・糖尿病が一定数存在
    「腎疾患・肝疾患・糖尿病」では2級127人、3級16人と比較的多く、この分野での支給対象が一定数存在しています。
  5. 再認定時の減額改定・支給停止が幅広い分野で発生
    再認定時の減額改定・支給停止では、「精神障害・知的障害」が最も多い(減額33人、支給停止16人)ものの、「循環器疾患」(減額18人)や「腎疾患・肝疾患・糖尿病」(支給停止23人)も多く、支給内容の見直しが幅広い分野で行われています。

総括

静岡県における障害年金の支給は、基礎年金・厚生年金の両方で「精神障害・知的障害」が最多であり、支給対象の中心を占めています。「肢体障害」も両年金で重要な分野ですが、基礎年金では「眼」の障害が目立つ一方で、厚生年金では「循環器疾患」や「腎疾患・肝疾患・糖尿病」の3級支給が一定の割合を占めています。また、再認定時の支給変更が多岐にわたる点も特徴で、特に精神障害や内臓疾患で減額・支給停止が頻繁に発生していることが挙げられます。

静岡県の基礎年金統計データ

年間の診断書種類別の裁定数(令和4年)

1級 2級
精神障害・知的障害 203 1411
呼吸器疾患 1 1
循環器疾患 4 11
腎疾患・肝疾患・糖尿病 2 84
血液・造血器・その他 7 17
39 8
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく
・嚥下機能・音声又は言語機能
15 18
肢体 135 112

単位(人)

再認定(更新)時での、減額及び、支給停止数(令和4年)

減額改定 支給停止
精神障害・知的障害 37 50
呼吸器疾患 0 1
循環器疾患 0 10
腎疾患・肝疾患・糖尿病 0 36
血液・造血器・その他 2 9
1 1
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく
・嚥下機能・音声又は言語機能
1 1
肢体 10 12

単位(人)

静岡県の厚生年金統計データ

年間の診断書種類別の裁定数(令和4年)

1級 2級 3級
精神障害・知的障害 23 249 276
呼吸器疾患 0 3 10
循環器疾患 0 2 72
腎疾患・肝疾患・糖尿病 2 127 16
血液・造血器・その他 5 17 61
19 7 13
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく
・嚥下機能・音声又は言語機能
12 19 8
肢体 95 108 158

単位(人)

再認定(更新)時での、減額及び、支給停止数(令和4年)

減額改定 支給停止
精神障害・知的障害 33 16
呼吸器疾患 0 2
循環器疾患 18 5
腎疾患・肝疾患・糖尿病 1 23
血液・造血器・その他 12 12
1 1
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく
・嚥下機能・音声又は言語機能
4 0
肢体 3 5

単位(人)

静岡県の年金事務所

  • 掛川 (かけがわ) 年金事務所

    所在地 静岡県掛川市久保1-19-8

    電話番号 0537-21-5524

  • 静岡 (しずおか) 年金事務所

    所在地 静岡県静岡市駿河区中田2-7-5

    電話番号 054-203-3707

  • 街角の年金相談センター 静岡 (しずおか)

    所在地 静岡県静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡2階

    電話番号 054-288-1611

  • 島田 (しまだ) 年金事務所

    所在地 静岡県島田市柳町1-1

    電話番号 0547-36-2211

  • 清水 (しみず) 年金事務所

    所在地 静岡県静岡市清水区巴町4-1

    電話番号 054-353-2233

  • 沼津 (ぬまづ) 年金事務所

    所在地 静岡県沼津市日の出町1-40

    電話番号 055-921-2201

  • 街角の年金相談センター 沼津 (ぬまづ)

    所在地 静岡県沼津市大手町3-8-23 ニッセイスタービル4階

    電話番号 055-954-1321

  • 街角の年金相談センター 浜松(はままつ)(オフィス)

    所在地 浜松市中央区西塚町200番地 サーラプラザ浜松5階

    電話番号 053‐465-2360

  • 浜松西 (はままつにし) 年金事務所

    所在地 静岡県浜松市中央区高町302-1

    電話番号 053-456-8511

  • 浜松東 (はままつひがし) 年金事務所

    所在地 静岡県浜松市中央区天龍川町188

    電話番号 053-421-0192

  • 富士 (ふじ) 年金事務所

    所在地 静岡県富士市横割3-5-33

    電話番号 0545-61-1900

  • 三島 (みしま) 年金事務所

    所在地 静岡県三島市寿町9-44

    電話番号 055-973-1166

全国障害年金申請サポートセンター

あなたの権利を守る。障害年金専用サポート

豊富な実績と経験 “800件”を超える相談実績 障害年金受給率は“99.9%”以上 丁寧なカウンセリングサービス 遠距離であっても電話・メール・LINEを使っての対応 迅速な対応とサポート

障害年金受給の秘訣は“諦めない!” だから決して“諦めません!”

全国障害年金申請サポートセンターは、 障害年金専門のサポートセンター(社労士事務所)です。 私たちは常に「一番良い結果」を追求し、 他事務所で困難とされた案件、 断られた案件でも、 可能性がある限り諦めずに受任してきました。 当センターでは、依頼者が最善の結果で 障害年金を受給することができるよう、 経験豊富な社労士が「親しみやすく・話しやすい」 ヒアリングを通じて、 お一人お一人に合わせた サポートを提供しています。 私たちの使命は、クライアント一人ひとりに 最適な解決策を見つけ、実現することです。 そのために、柔軟性と創造性を活かし、 困難な状況に立ち向かい、 一緒に解決策を見つけ出す努力を惜しみません。 当センターの社労士は、信頼と実績に裏打ちされた 障害年金のプロフェッショナルです。 私たちは、お客様と共に歩み、 最善の結果を追求することをお約束します。

結果にこだわる7つの“強み”

障害年金の請求において、 「一番良い結果」で障害年金を受給するためには、 「専門的知識」と、「障害に合わせたきめ細かな対策」が欠かせません。 初診日の証明や診断書の取得、病歴・就労状況等の申立書の作成など、 これらの準備が完璧でなければ、障害年金の受給は難しいでしょう。 当センターは、障害年金専門の社労士として 多くの案件を手掛けてきました。 その経験を生かし、常に最新の情報を吸収し、 困難な案件にも果敢にチャレンジしてきたからこそ、 多くの方が障害年金を受給することができています。 私たちは、お客様の事情やニーズに真摯に向き合い、 最善の戦略を練り、障害年金の受給を実現するために全力を尽くします。 信頼と実績に裏付けられた社労士が、 あなたの障害年金の申請をサポートいたします。

  • 障害年金受給率

    99.9%の実績

    当センターの強みの一つは、障害の種類に関係なく、受給率99.9%を誇ることです。私たちはどんな案件でも諦めずあらゆる方法や対策を考え、受給を実現するために全力で取り組んでいます。障害年金に関する研究を常にし、1人でも多くの方が受給できるように努めています。

  • 相談実績

    800件以上

    当センターの強みの一つは、精神疾患、うつ病、双極性障害、脳梗塞・脳出血による肢体障害や高次脳機能障害、てんかんなど、多岐にわたる障害に関する相談実績が800件以上あることです。私たちは豊富な経験と実績を持ち、常に新しい情報を取り入れ、様々な障害に対応できるように研究を重ねています。

  • 相談しやすい

    丁寧なカウンセリングサービス

    相談しやすく、丁寧なカウンセリングサービスを提供できるよう努めています。障害年金に限らず、家族間の悩みや就労に関する相談も多く受けます。私たちは安心感を提供し、お客様との信頼関係を築くことを大切にしています。

  • 困難・断られた案件

    豊富な実績と経験

    他の社労士事務所で断られるような困難な案件でも、数多くの障害年金を受給できている豊富な実績と経験によって、私たちは病気やけがなどの特定の分野に限定されず、幅広い経験と知識を活かし、固定概念にとらわれない柔軟な対応が可能です。

  • 個別カスタマイズ

    最適なプランを提案

    私たちは、お一人おひとりの状況に合わせて、最適な障害年金請求プランを提供することをお約束します。お客様のニーズや状況を丁寧にヒアリングし、その情報をもとに、最善の戦略を立てます。また、状況に応じて柔軟に対応し、必要に応じてプランを調整いたします。お客様が障害年金を受給するための最適な道筋を提供することを目標に努めています。

  • 迅速な対応とサポート

    柔軟に対応

    障害年金を請求される方の中には、平日の営業時間内での対応が難しい方も少なくありません。当センターは小規模な社労士事務所だからこそ、どんな方にも柔軟に対応できるサービスを心掛けています。私たちは迅速な対応とサポートを重視し、お客様のご要望に可能な限り素早くお応えします。また、平日の営業時間外や週末でも対応可能な体制を整えており、お客様の都合に合わせた柔軟なサービスを提供しています。

  • 進捗を密に連絡

    不安にさせない

    遠方にお住まいの方や遠距離でのやりとりが必要な方でも、「電話」、「メール」、「郵便」、「LINE」などを活用して進捗状況を密に連絡し、お客様に不安を感じさせません。常にお客様とのコミュニケーションを大切にし、障害年金請求の過程で起きるさまざまな状況や進展を丁寧にお伝えします。お客様が安心して任せられるよう、進行状況や必要な手続きについて透明性のある情報を提供し、安心感を与えることを心がけています。

障害年金を受け取るための“3つのポイント”

POINT 1
初診日に年金制度に加入している

障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの「初診日」に、年金制度(国民年金・厚生年金)に加入している事が原則となります。

※「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

初診日が【国民年金】の方

障害基礎年金
1級・2級

初診日が【厚生年金】の方

障害厚生年金
1級・2級・3級

POINT 2
保険料の納付期間

障害年金を受給するためには、保険料を一定期間納付していることが原則になり、初診日の前日において、どの程度納付できているかで判断されます。

納付期間は、「直近1年間に未納がない」または、「全体の3分の2以上を納付していること」のどちらかの要件を満たしていなければなりません。

保険料納付要件

  1. 初診日の前日において、初診日の
    前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと
  2. 初診日の前日において、初診日の
    前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料未納期間がないこと

POINT 3
障害の程度が基準に該当している

障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが原則になります。

※障害認定基準とは「国民年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金の認定基準が定められています。

  • 1級

    他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

  • 2級

    日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 3級

    労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

「障害年金を受給できるのか?」全国障害年金申請サポートセンターが無料受給判定いたします。

  1. 無料受給判定

    「自分が受給できるか知りたい」「他社労士や年金事務所で受給できないと言われた」という方は、当センターの無料受給判定を是非ご利用ください。
    社労士が障害年金受給の可能性を判定しアドバイスいたします。

  2. 無料相談

    障害年金受給の可能性があり、障害年金請求サポートを社労士に依頼されたい場合は、問い合わせフォームまたは電話にて無料相談を行っています。
    障害年金専門の社労士より詳細なヒアリング(初診日・加入年金・障害の状態など)や、受給可能性の説明等をさせていただきます。

  3. 受任サポート

    申請から受給まで(面談ヒアリング、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金の決定、障害年金受給開始、障害年金受給後の説明)を障害年金専門の社労士がサポートいたします。

※ご相談は、障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみお受けしております。
※お問い合わせフォームからだと、より的確な回答ができます。

社労士に依頼、自分で請求“メリット・デメリット”

「社労士に障害年金代理の依頼をする」か
「自分で障害年金の請求手続きをする」か、
それぞれのメリット・デメリットを比較!

社労士に障害年金代理の依頼した場合

メリット

社労士は、障害年金の唯一の専門家です。日々多くの困難な案件を扱っているため、素早く最善の結果で障害年金を受給することを目指し、受給可能性や受給できる等級を法律や経験から判断することができます。依頼者にとって最も有利な請求方法を検討するため、結果的に依頼者の経済的利益を最大限追及できます。
また、障害年金受給後は定期的に「更新」があり、受給し続けるためにサポートがあると安心して生活できることでしょう。

  • 困難な案件も受給できる可能性がある
  • 受給の可能性を法律的に判断できる
  • きちんともらうべき等級で受給できる
  • 1ヶ月でも早く障害年金を受給できる
  • 受給するために必要な診断書を取得できる
  • 審査を意識した申立書を作成できる
  • 遡及可能な案件は遡及する可能性が高い
  • 専門家がサポートしてくれる安心感
  • 一番有利な結果な出すことができる
  • 後悔しない障害年金請求ができる

デメリット

着手金や報酬の費用がかかる。

社労士が手続きする場合は数か月以上早く準備することができ、その分もらえる年金は増え、上位等級で認定されたり遡及が認められたりすることが多いため、着手金や報酬の費用があっても実質上のデメリットはかなり少ないです。

自分で障害年金の請求手続きをした場合

デメリット

「自分は受給できるのか」「自分の障害は何級相当か」「遡及はできないのか」等を専門的に判断することができず、本来受給できるはずの障害年金をもらい損ねる場合があります。
障害年金の知識がない方が手続きをすると、早くても半年以上かかる場合も多く、時間と労力をかけたにも関わらず「不支給」になったり、「低い等級での認定」や「遡及できない」という結果になるリスクもあります。

  • 困難な案件の場合、受給を諦めてしまう場合がある
  • 受給の可能性を専門的(法律的など)に判断できない場合がある
  • 受給すべき等級や遡及の可否がわからない場合がある
  • 時間と労力が多くかかる場合がある
  • 請求が遅くなり年金額が減ってしまう場合がある
  • 医師に適切に診断書を依頼できない場合がある
  • 診断書に不備があってもわからない場合がある
  • 病院とのやり取りが非常にストレスを感じる場合がある
  • 決定内容が妥当なのか判断できない
  • 受給後の更新ごとに定期的に不安を抱える

メリット

費用がかからない。

費用は発生しませんが、全ての手続きをご自身で行わなければいけないため、「申請に数ヶ月~1年もかかる可能性があること」と「障害年金受給できないリスク(遡及できない・正しい等級にならないなど)」の致命的なデメリットがあります。

障害年金の「請求手続き」

障害年金を請求手続きするための 「流れ」 をご説明いたします。
請求には、数多くの確認事項と、書類準備が必要になります。

  • 01

    3つのポイントを確認

    障害年金を受け取るための3つの要件を確認します。

  • 02

    初診日の証明書や診断書の取得

    受診状況等証明書と診断書を病院に依頼します。

  • 03

    病歴・就労状況等申立書の作成

    請求に必要な書類を準備します。

  • 04

    障害年金の請求

    請求に必要な書類を年金事務所に提出します。

障害年金を受給するには、
数多くの確認事項・書類準備が必要です。

障害年金の受給には、手続きや数多くの書類が必要で、ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。
しかし、障害年金専門の全国障害年金申請サポートセンターでは、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。
具体的には、面談ヒアリング、3つの要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金の決定、障害年金受給開始、障害年金受給後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。
私たちは、お客様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、丁寧で確かなサポートを提供します。

サポート費用

  • 面談・ヒアリング

    依頼に至らない面談の場合(一般的な相談等)
    30分 5,500円(税込)

    ※面談時に契約にならない場合は、いったん面談料をお支払いいただき、その後ご契約になった場合にいただく着手金に充当いたします。

  • 障害年金請求

    着手金 33,000円(税込)

    報酬 下記①②のうち、いずれか高い金額
    ①年金額の2ヶ月分(税別)
    ②遡求された場合は①+初回振込額の10%+消費税

    ※最低保障額 11万円(税込)

  • 不服申立て

    着手金 11万円~(税込)

    ※着手金及び報酬は事案によりお見積りとなります。

  • 再請求

    着手金 55,000円(税込)

    報酬 ①②のうち、いずれか高い金額
    ①年金額の3ヶ月分(税別)
    ②遡求された場合は①+初回振込額の20%+消費税

    ※最低保障額 22万円(税込)
    ※報酬は事案により変わることがあります

  • 額改定請求

    着手金 33,000円(税込)

    報酬 年金額の2ヶ月分(税込)

    ※最低保障額 176,000円(税込)
    ※報酬は事案により変わることがあります

  • 支給停止事由消滅届

    着手金 33,000円(税込)

    報酬 年金額の2ヶ月分(税込)

    ※最低保障額 176,000円(税込)
    ※報酬は事案により変わることがあります

社会保険労務士 紹介

あなたの権利を守る。障害年金専用サポート

皆様、こんにちは。全国障害年金申請サポートセンターの代表、香取武彦と申します。
当センターは、弘前市を拠点に始めた障害年金のサポート事業が、地域の方々の温かな支援により着実に成長し、現在は全国各地からのご依頼に対応できる体制を整えております。
私は社会保険労務士と年金アドバイザー3級の資格を持ち、病気やけがで仕事が出来ない方々のサポートを通じて、障害年金の重要性を痛感してまいりました。これまでに約800件の障害年金相談に携わり、多くの方々の支援に貢献してきました。
開業当初は地域に焦点を絞り、津軽地方や秋田県北部地方にサービスを拡大してまいりましたが、今では全国各地からの相談に応じ、障害年金の専門家としての活動を広げております。
私たちは、困っている方々の支えとなり、障害年金を通じて皆様の笑顔や明るい未来を支援することを使命としております。地域の皆様からの温かな支援に感謝しながら、今後も障害年金のプロフェッショナルとして全力でサポートいたします。
専門家としてはもちろんのこと、「申請を通したい」という魂を込めて、お客様一人一人に寄り添い、決して諦めずにサポートいたします。この熱い気持ちこそが、他の事務所にはない当社の大きな特長であり、お客様にとって頼りになるパートナーでありたいと考えています。
ご依頼いただいたお客様に対して、最高水準のサービスを提供することをお約束いたします。どうぞよろしくお願い致します。

全国障害年金申請サポートセンター
社会保険労務士 香取 武彦

全国障害年金申請サポートセンターからのお願い
ご相談の前にお読みください

障害年金の受給にはわたしたち社労士だけではなく、お客様との緊密な連携が不可欠です。
お客様自身の情報や状態を十分に把握し、それに基づいて書類を作成し請求する必要があるためです。
お客様お一人おひとりの状況・要望に合わせたアプローチが必要ですので、それぞれの請求方法が生まれます。
全国障害年金申請サポートセンターでは、お客様と二人三脚で請求手続きを進めることをご理解いただける方のみ対応し、
お客様の「一番良い結果」となる障害年金の受給を目指しています。

このような場合のご依頼は
お受けできません

  • 横柄な態度や言動をされる方からのご依頼
  • 能力や実績でなく報酬の安さで選ぶ方からのご依頼
  • どの社労士に依頼しても結果は同じだと思っている方
  • 「〇級が取れるなら」や「遡及できるなら」と条件付きでのご依頼
  • 依頼すれば自分は何もしなくていいと考える方からのご依頼
  • 社労士に依頼するメリットを理解されていない方からのご依頼

このような方は
当センターにご相談ください

  • 「一発勝負」の障害年金請求を絶対に後悔したくない方
  • 他の事務所で断られ、受給を諦めかけている方
  • 結果にこだわり諦めない社労士を探している方
  • 社労士と二人三脚で、最高・最良の結果を目指したい方
  • 受給後も更新のサポート等を長く受けたい方
  • 社労士に依頼するメリットを理解されている方

障害年金の受給事例

全国障害年金申請サポートセンターには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。

よくあるご質問

遠方からでも申請サポートの依頼は出来ますか?

当社独自のノウハウにより、お客様がご自宅にいながら手続きを完了できる仕組みを提供しています。そのため、お客様にはご来社いただく必要がありません。郵便・電話・メール・LINEを活用し、手続きをスムーズに行います。このシンプルな手続き方法により、お客様の負担を最小限に抑えつつ、障害年金の受給を目指すことが可能です。

障害年金が受給できるかを判断してもらうことが出来ますか?

初診時の情報と現在の健康状態や怪我の程度についてお聞かせいただき、専門の社会保険労務士が障害年金の受給可能性を判断させていただきます。ただし、障害年金の受給可否は、業務を進めてみないと明らかにならない場合もありますので、最初の見通しとは異なる可能性もございます。

障害年金の受給可能な等級や年金額は、担当する社会保険労務士によって異なることがありますか?

社会保険労務士は、それぞれの実績や経験、得意分野によって異なります。同じような案件であっても、担当する社会保険労務士によって「受給可否」「障害年金の等級」「遡及の可能性」などの結果が異なることがあります。難しい案件でも、1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を選ぶことが重要です。

住んでいる場所によって、手続き方法は異なる場合がありますか?

障害年金の手続きは、お住まいの地域によって違いはありません。遠方からでも、当事務所に手続きの依頼を希望される場合、メールや電話、郵送などを利用して手続きを完了させることができます。

障害年金コラム

お問い合わせ

万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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