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精神疾患の方の障害年金申請 重要ポイント

うつ病・統合失調症・双極性障害(そううつ病)等の申請、国はどうチェックする?

申請を失敗しないための3つのポイント

精神疾患の障害年金申請は当センターの得意分野です!

当センターに寄せられる依頼の中で、最も多いのが、うつ病・統合失調症・双極性
障害(そううつ病)など精神疾患に関する障害年金申請代行です。
これらの疾患は現代病とされ、罹患者数も非常に多いと言われています。
精神疾患に関する障害年金申請の失敗しないためのポイントを3つご紹介します。

  • 現在の就労状況
  • 同居家族の有無
  • 日常生活能力の評価
疾患で悩む女性イメージ画像

POINT 1
現在の就労状況

仕事をしているが、疲れている…。
まず最初に、精神疾患の場合、「現在働いているかどうか?」が重要なポイントです。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)までさかのぼって障害年金を申請する場合は、その時点と現在、および今後の期間のみを対象とする場合は、現在の就労状況がチェックされます。

国は「どの程度の収入があれば障害年金が支給されないか」を公表していませんが、一般的な目安があります。

当センターの経験では、以下のような目安で考えております。

  • 月収が10万円以下

    ⇒障害年金受給に影響はほとんどない場合が多い。

  • 月収が10~15万円

    ⇒障害等級2級に該当しない場合が一部あります。

  • 月収が15~20万円

    ⇒2級認定が厳しくなる傾向があります。

  • 月収が20万円以上

    ⇒3級認定される可能性は低いです。

これらは目安ですので、診断書などの書類内容によっても異なります。

では国はどのように就労状況をチェックするのでしょうか?
国のチェック方法は簡単です。厚生年金に加入している場合、日本年金機構は収入額を把握できます。厚生年金に加入すると、国はその人の収入を把握することができます。そのため、収入も審査の対象となります。

一方、パートやアルバイトなどで厚生年金に加入していない場合、日本年金機構は最新の収入額を把握していません。したがって、診断書には就労状況を詳しく記載する必要があります。仕事内容や収入、労働時間などの詳細な状況を医師に記載してもらう必要があります。これらの記載も審査において重要な情報となります。したがって、適切な記載が重要です。

POINT 2
同居家族の有無

同居家族がいる場合、審査は有利に進むことがあります。

通常の生活保護の場合、一人で生活していることが認められやすいですが、障害年金の場合は全く逆の状況です。同居家族がいる場合、その家族のサポートを受けながら生活していると解釈されやすいため、障害年金の受給が有利になることがあります。

ですから、一人で生活されている方からのお問い合わせを受けた際には、具体的にどのようなサポートを受けているかを詳しくお伺いします。例えば、近くに住む親や兄弟、または家事を手伝ってくれるヘルパーなど、誰かに生活のサポートを受けている場合は、必ず診断書にその情報を記載していただくようお願いしています。このような記載がないと、審査では一人で生活しているとみなされ、障害年金の受給が難しくなるからです。これらの点は、社会保険労務士の専門知識といえます。

まとめ

精神疾患の障害年金申請において、同居家族の有無は重要な要素です。
一人で暮らしていても、誰かに生活のサポートを受けている場合は、それを診断書に記載してもらうことが重要です。

POINT 3
日常生活能力の評価

家事や日常の能力が問われます。

第三のポイントは、診断書に含まれる「日常生活能力の評価」という項目です。これは、食事の準備や掃除、買い物などの日常生活の家事がどの程度できるか、また他者とのコミュニケーションや財務管理などがどの程度できるか、などを評価する項目です。

精神疾患の障害年金申請において、この項目は極めて重要であり、厳密にチェックされます。したがって、軽率に記載してはなりません。

この項目には、事実が正確に反映されているかどうかという点に留意する必要があります。通常、医師は診療中に患者の日常生活の状況について十分に聞くことができません。当センターの利用者でも、通常の診察時間は3分から5分程度で、薬の効果を確認して終了することが一般的です。

このような状況下で、医師は患者が「料理や掃除ができるか?」「財務管理ができるか?」「他者とのコミュニケーションが取れるか?」などについて診断書に記載しなければなりません。そのため、感覚や直感に頼ってしまい、事実が適切に反映されていない診断書が作成されることがあります。このような状況では、審査に悪影響を与え、本来障害年金を受給するべき状態の人が受給できないケースも発生します。

当センターでは、このような事態を防ぐために、事前に詳細な情報を収集し、医師に提供します。この情報を基にして医師が診断書を作成するため、事実が反映されていない診断書が作成されるリスクは非常に低いと言えます。この点も、障害年金申請の専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼するメリットの一つです。

まとめ

診断書の「日常生活能力の評価」は審査において極めて重要です。
したがって、医師に正確な情報を提供し、事実が適切に反映された診断書を作成してもらう必要があります。

精神疾患に関する障害年金申請のポイントをご紹介しました。

その他、記載しきれないポイントもありますが大きくは以上です。また、精神疾患の場合、行動力が低下していることがあるため、申請プロセスを自力で進めるのは困難な場合が多いです。

当センターでは、お客様の負担を最小限に抑え、最短距離で申請を進めることをお約束します。

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「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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