発達障害での障害年金請求のポイント
発達障害での障害年金申請代行について
当事務所では、うつ病などの精神疾患の次に多いご依頼が、自閉症スペクトラム(ASD)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、発達障害に関する障害年金申請代行です。
この記事では、発達障害で障害年金を申請する際の重要なポイントや注意すべき点を解説します。
ポイント1:初診日はいつ?幼少期?成人後?
初診日を確認することが最重要です。
発達障害は脳の機能に起因する先天性の障害とされ、親のしつけや育て方が原因ではありません。以前は「変わっている人」と見なされていましたが、現在では幼少期の健康診断で発達障害が指摘されることが増えています。発達障害が有名人にも見られる例として、織田信長やエジソン、アインシュタインが挙げられます。
発達障害の障害年金申請で重要なのは初診日です。 発達障害が先天性であることは確かですが、幼少期に発覚するとは限りません。成人後に診断されるケースも多く、初診日がどこにあるかで申請の内容が大きく変わります。初診日が幼少期か成人後かによって、申請の戦略が異なるため、しっかりと確認することが必要です。
初診日が幼少期か成人後で、申請のポイントは変わる?
当事務所は幼少期と成人後、どちらのケースも多く対応しており、それぞれ一長一短があります。障害年金の申請はどちらの場合でも可能ですが、注意すべき点が異なります。
幼少期または未成年時に初診日がある場合
初診日が20歳前である場合、以下のような特徴があります:
- A) 保険料納付要件が問われない
- B) 所得制限がある
- C) 障害基礎年金(2級:年額約84万円)での申請
- D) 障害認定日は20歳に達した日
この場合、年金保険料の納付が不要で、扶養親族がいない場合でも所得制限は比較的高く、実際にはあまり該当しません。1級認定はまれで、知的障害を伴うケースがほとんどです。また、初診日が厚生年金加入前であれば、3級認定はありません。
成人後に初診日がある場合
成人後に初診日がある場合は、以下の点がポイントとなります:
- E) 保険料納付要件が問われる
- F) 所得制限はない
- G) 初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金が申請可能
- H) 障害認定日は初診日から1年6か月後
このケースでは、障害厚生年金での申請が可能となり、特に厚生年金に加入している場合は有利になることがあります。
ポイント2:仕事をしているかどうか?
仕事をしていても申請は可能です。
発達障害の方の中には仕事をしている方も多くいます。その場合、「仕事をしていると障害年金の申請が通らないのでは?」という不安を抱える方もいるでしょう。結論としては、仕事をしていない場合に比べて申請が難しくなる可能性はあるものの、必ずしも不利になるわけではありません。
審査では以下のような点がチェックされます:
- ① 仕事の内容
- ② 勤続年数
- ③ 欠勤や遅刻の頻度
- ④ 他者とのコミュニケーション能力
- ⑤ 給与額
これらを総合的に判断して審査が行われます。例えば、単純作業の場合や欠勤が多い場合は、障害年金が支給されやすくなる傾向があります。逆に、同じ職場に長期間勤めている場合や給与が高額な場合は、審査が厳しくなることがあります。しかし、仕事をしているからといって申請を諦める必要はありません。
ポイント3:病歴・就労状況等申立書の作成が大変
発達障害での申請には病歴・就労状況等申立書の作成が必須です。
発達障害および知的障害での障害年金申請では、生まれてから現在までの状況をすべて記載する必要があります。 これは非常に労力がかかる作業で、特に初めて申請される方にとっては、どこから手をつけてよいか分からないことが多いです。
診断書が適切でも、この書類が不適切だと、不支給になるリスクがあります。年金事務所は適切な書き方を教えてくれるわけではないため、専門的な知識を持つ社会保険労務士に依頼することが重要です。当事務所では、病歴・就労状況等申立書の作成サポートを行っており、正確かつスムーズに書類を整えることが可能です。
発達障害での障害年金申請はお任せください!
発達障害に関する障害年金の申請には、適切な書類の準備と戦略が不可欠です。特に、初めての申請で不支給になると、次回の申請時にも影響が出る可能性があるため、初回の申請が重要です。
当事務所では、お客様が障害年金を確実に受給できるよう、全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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