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コラム

【社労士が解説】気分変調症で障害年金を申請する際のポイントとは?

目次

  1. 気分変調症とは
  2. 障害年金を受給するための基本的な要件
  3. 気分変調症における障害認定基準
  4. 気分変調症で申請する際の注意点
  5. 受給後の更新について
  6. まとめ
  7. 無料相談のご案内

「気分変調症でも障害年金を受給できるの?」とお悩みではありませんか?気分変調症は障害年金の対象となる疾患のひとつで、一定の基準を満たせば受給可能です。しかし、うつ病よりも軽度とされやすく、申請にはいくつかのポイントと注意が必要です。この記事では、社労士が気分変調症で障害年金を申請するための要点を解説します。


1. 気分変調症とは

気分変調症は「持続性抑うつ障害」とも呼ばれ、以前は「抑うつ神経症」とされていました。この障害は、気分の落ち込みが持続するのが特徴で、うつ病と異なり1日中持続し、2年以上続くことが診断基準のひとつです。うつ病に比べ、抑うつ状態が軽度であるため、本人や周囲から「性格の問題」と認識されがちです。そのため無理を続け、慢性化や他の精神障害を併発するリスクが高まるケースも見られます。

2. 障害年金を受給するための基本的な要件

障害年金の申請には、次の基本要件を満たすことが求められます。

初診日を証明できること

初診日は、気分変調症に関連する症状で初めて医療機関を受診した日を指します。精神疾患では診断名が変更されることも多く、初診日の病名が「うつ病」であったとしても、現在「気分変調症」と診断されている場合、最初に医療機関を受診した日が初診日となります。

初診日時点での年金加入状況

初診日時点で国民年金や厚生年金、共済年金の保険料納付状況も重要です。未納がない場合は納付要件を満たしていると考えられます。初診日が20歳前であれば、年金保険料の支払い義務がなかったため、例外的に納付要件が問われません。


3. 気分変調症における障害認定基準

障害年金の申請では、症状の重さではなく**「日常生活や社会生活にどれだけ影響があるか」**が審査ポイントとなります。障害等級は1級から3級までありますが、1級は日常生活において常に援助が必要な場合、2級は部分的な援助が必要な状態です。3級は主に労働能力への制限を基準としており、働いている場合でも状況によっては該当する可能性があります。他の精神障害を併発している場合、総合的に判断されます。


4. 気分変調症で申請する際の注意点

気分変調症で障害年金を申請する際、特に**「医師の診断書」と「病歴・就労状況等申立書」**の記載が重要です。気分変調症は軽度と判断されがちであり、書類内容が不十分だと不支給となるケースも少なくありません。診断書作成の際には、実際の状態より軽く見積もられないように、日常生活で支障が出ている具体的な場面を医師に伝えましょう。また、申立書には具体的なエピソードを交え、診断書を補完する内容を記載すると良いでしょう。


5. 受給後の更新について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。永久認定は更新の必要がありませんが、気分変調症の場合は多くが有期認定となり、1~3年ごとに更新手続きが必要です。更新には再度医師の診断書が必要であるため、長期的に信頼できる医師との関係を築くことも大切です。診断書にはありのままの症状を反映してもらうことが、今後の受給継続にも役立ちます。


6. まとめ

気分変調症は、抑うつ状態がうつ病に比べ軽度であると見られがちなため、障害年金の申請が難しいといわれます。しかし、障害年金の申請においては「日常生活でどれほど支障が出ているか」が重要です。書類全体を通じて軽度と判断されないよう具体的に記載することが受給のポイントとなります。受給が決まると生活の負担が軽減されるため、ぜひ申請を検討してみてください。


7. 無料相談のご案内

気分変調症での障害年金申請に不安やお悩みのある方は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。専門的なサポートで皆さまの申請を全力でサポートいたします。

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