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コラム

眼の障害で障害年金が請求できます!

眼の障害で障害年金を申請される場合

眼に関する障害年金について説明いたします。主な病気として、網膜色素変性症、緑内障、白内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症、外傷などが挙げられます。

審査では、視力や視野障害の程度(数値)が重要なポイントとなります。

眼の障害で障害年金を受給できる基本条件

障害の程度が認定基準に該当していることが必要です。眼の障害年金申請においては、視力や視野障害の程度が審査対象となります。

  • 障害基礎年金:1級~2級
  • 障害厚生年金:1級~3級および障害手当金

以下、視力と視野についての等級基準を説明します。

保険料の納付要件や初診日の確定が前提条件

障害の程度が悪化し、医師が診断書を作成すると言っても、初診日が確定できない場合や保険料の納付要件を満たしていない場合は申請できません。

年金事務所や市役所でお願いしても受理されないため、医師に診断書を依頼する前に、初診日と保険料納付要件を確認しておきましょう。


視力障害で障害年金を申請する場合

視力については、良い方の眼の矯正視力で判断されます。

視力で障害年金を受給できる基準(令和4年1月改定)

1級

  1. 良い方の眼の視力が 0.03以下
  2. 良い方の眼の視力が 0.04 かつ 他方の眼の視力が手動弁以下

2級

  1. 良い方の眼の視力が 0.04以上0.07以下
  2. 良い方の眼の視力が 0.08 かつ 他方の眼の視力が手動弁以下

3級(障害厚生年金)

良い方の眼の視力が 0.08以上0.1以下 (※初診日が厚生年金加入期間でないと3級の認定はありません)

障害手当金(厚生年金)

  • 良い方の眼の視力が 0.2以上0.6以下
  • 片方の眼の視力が 0.1以下

視野障害で障害年金を申請する場合

令和4年より視野障害の認定基準が改正され、自動視野計による認定基準が追加されました。

視野障害で障害年金を受給できる基準(令和4年1月改定)

1級

  1. 周辺視野角度の総和が 左右眼それぞれ80度以下 かつ 両眼中心視野角度が28度以下
  2. 両眼解放視認点数が 70点以下 かつ 両眼中心視野視認点数が20点以下

2級

  1. 周辺視野角度の総和が 左右眼それぞれ80度以下 かつ 両眼中心視野角度が56度以下
  2. 求心性視野狭窄または輪状暗転があり、1/2の指標で両眼の視野が 5度以内 に収まるもの
  3. 両眼解放視認点数が 70点以下 かつ 両眼中心視野視認点数が40点以下

3級(障害厚生年金)

  1. 周辺視野角度の総和が 左右眼それぞれ80度以下
  2. 両眼解放視認点数が 70点以下

障害年金と障害者手帳の等級の違い

障害年金の等級と障害者手帳の等級は連動しません。

例えば、障害者手帳3級でも、障害年金2級に該当する可能性があります。視野障害についても同様です。


眼の障害年金申請は専門家への相談がおすすめ

初診日の確認をサポート

昔の受診のため初診日が不明、病院が廃業している、カルテが破棄されている場合でも、専門家の調査により初診日が確定できるケースがあります。

病歴・就労状況等申立書の作成

審査対象となる申立書の作成を専門家がサポートし、適切な内容に仕上げます。

診断書の確認作業

診断書の記載内容を提出前に確認し、必要に応じて医療機関に修正依頼を行います。

複数疾患に関するアドバイス

例えば、糖尿病網膜症と緑内障など、2つの疾患が関係する場合、適切な判断や書類の準備をサポートします。

請求方法の選択

個別相談を通じて、最もメリットのある請求方法を検討します。障害年金の申請は専門的な知識が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。

お問い合わせ

万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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