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コラム

腰部脊柱管狭窄症で障害年金請求が出来ます!

腰部脊柱管狭窄症で障害年金を申請するための具体的な条件と手続き

腰部脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなり神経が圧迫されることで、腰痛や脚のしびれ、さらには歩行困難などの症状を引き起こす疾患です。症状が進行すると日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあり、特に重度の場合には労働が困難となるため、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金は、生活や就労が制限される状況において、経済的な支援を受けるための重要な制度です。


Contents

  • 障害年金の基本とは?
  • 腰部脊柱管狭窄症で障害年金を申請するための条件
  • 申請手続きと準備
  • 障害年金の無料相談サービス
  • 障害年金とは
  • 対象となる障害について
  • LINEで簡単にご相談できます
  • 当事務所に依頼するメリット
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障害年金の基本とは?

障害年金とは、病気や障害によって日常生活が大きく制限される場合に、国民年金や厚生年金の加入者が申請できる公的支援制度です。腰部脊柱管狭窄症の場合、症状が固定化し、生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害の程度に応じて年金を受け取ることが可能です。

障害年金の等級は、症状の重さや日常生活への影響の程度に基づいて決定されます。


腰部脊柱管狭窄症で障害年金を申請するための条件

腰部脊柱管狭窄症により障害年金を申請するためには、いくつかの重要な条件を満たしている必要があります。最も重要なのは、医師による診断書において、現在の症状やその症状がどの程度日常生活に影響を与えているかが明確に記載されていることです。

以下のような状態が目安となります:

  • 自力での歩行が困難で、常時補助具が必要な状態
  • 長時間の立位や歩行が困難で、頻繁に休憩を要する
  • 痛みやしびれの影響で通常の労働が著しく制限されている

これらの症状が継続し、治療を行っても改善の見込みが乏しいと判断された場合、障害年金の対象となる可能性があります。


申請手続きと準備

障害年金の申請には、主治医による診断書の取得が不可欠です。この診断書には、腰部脊柱管狭窄症の具体的な症状や日常生活への影響について詳細に記載されていなければなりません。

その後、年金事務所や社会保険労務士に相談しながら、以下のような書類を整えていきます:

  • 初診日を証明する資料(初診日は一番最初に特定します、その後、診断書の取得します。)
  • 年金加入期間に関する記録
  • 症状の推移を示す医療記録など

書類が整い次第、年金事務所へ提出し、審査が行われます。審査には通常数ヶ月を要し、内容が不十分な場合には却下されることもありますが、不支給となっても再申請や不服申し立てが可能です。あきらめずに対処することが大切です。

・障害年金の申請が面倒と感じる方へ 面倒な手続きは社会保険労務士にお任せください


障害年金の無料相談サービス

腰部脊柱管狭窄症による障害年金の申請は、書類の準備や手続きが煩雑で、不安に感じる方も多くいらっしゃいます。そうした場合には、専門家のアドバイスを受けることで、申請をスムーズに進めることが可能です。

全国障害年金申請サポートセンターでは、障害年金に関する無料相談を行っており、申請手続きや書類作成に関する具体的なサポートを提供しています。

無料相談では、現在の症状や生活状況をもとに、障害年金の受給資格があるかどうかを専門家が判断し、必要なアドバイスをいたします。

腰部脊柱管狭窄症は、症状の進行により生活に大きな支障をきたす疾患です。障害年金の申請を検討されている方は、早めに専門家へ相談し、適切な対応を進めることが重要です。


障害年金とは?

「障害年金」とは、公的年金制度の一つであり、病気や事故により障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。

障害者のための特別な手当と誤解されることもありますが、実際には老齢年金と同じく国が運営する公的年金制度の一環です。65歳前に障害を負い、日常生活や就労に困難を抱える方に対して支給される、重要な生活支援金です。


対象となる障害について

障害年金と聞くと、肢体障害や視覚・聴覚の障害といった外見から分かりやすい障害を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際には多くの傷病が対象となっています。

下記は一例ですが、これ以外にもさまざまな疾病や怪我が障害年金の対象となり得ます。ただし、症状が同様でも傷病名によっては対象外とされるケースもあるため、注意が必要です。

ご自身が障害年金の対象になるかどうか、簡単に診断できるページもございます。気になる方はぜひチェックしてみてください。

・障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる無料3分間メール相談をご活用ください

代表的な対象傷病の例:

  • 目の傷病
    白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、両人工無水晶体眼、眼球振盪症など

  • 聴覚
    メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など

  • 肢体
    重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

  • 脳の疾患
    脳卒中、脳出血、脳梗塞など

  • 精神障害
    統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、発達障害、知的障害など

  • 呼吸器疾患
    気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

  • 心疾患・高血圧
    狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

  • 腎疾患・肝疾患・糖尿病関連
    慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝がん、糖尿病およびそれに起因する合併症など

  • その他
    悪性新生物(がん)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群など)

複数の傷病を併発している場合も含め、非常に多様な症状が対象となります。ご自身では判断が難しい場合は、ぜひ専門家へご相談ください。

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万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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