審査請求でも「却下」「棄却」になったら?青森県や大館市近郊での障害年金請求は当センターにお任せください
本日は、審査請求でも「却下」「棄却」になったら?について説明します。
◎再審査請求は2か月以内
・審査請求をすると、提出された書類をもとに社会保険審査会で審査が行われ、決定書の謄本が通知されます。その結果もまた納得できないものであった場合は、再審査請求が可能です。
・今度は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に社会保険審査会に、文章か口頭で再審査請求をします。また、再審査請求では、文章の送付先が厚生労働省保険局社会保障審査調整室に変わります。注意しましょう。
・審査請求は社会保険審査官による独任制の審査ですが、再審査請求では複数の委員から構成される社会保険審査会審査を行う合議制となっています。厚生労働省のホームページに審査会委員の名簿などが公開されているので確認しておきましょう。再審査請求では、審査員や請求人、保険者、参与による公開審理(審理期日)が行われます。本人の状態を審査官に直接見てもらったり、意見を述べることができますが、請求人の参加は必須ではありません。遠方に住んでいたり、傷病によって出向くことができな場合でも、不参加を理由に不利な判断を下されることはありません。
・不服申し立ては再審査請求までですが、その結果にも不服があるときは、行政訴訟として裁判(取消訴訟)を起こすことができます。
・審査請求も再審査請求も、期間が経過してしまうと請求できなくなります。請求手続きをする場合は、早めに準備しましょう。なお、平成28年4月1日に改正行政不服審査法が施行されました。主な改正ポイントは次のとおりです。
◎改正行政不服審査法の主な改正点
①審査請求の請求期限の延長
改正前:決定があったことを知った日の翌日から60日以内
改正後:決定があったことを知った日の翌日から3か月以内
②裁判所への主訴の条件の緩和
改正前:再審査請求を行った後でなければ裁判所へ主訴することができない
改正後:審査請求を経れば裁判所へ主訴することができる
③口頭意見陳述の機会の拡充
改正前:社会保険審査官の段階で保険者に質問できない
改正後:社会保険審査官の段階で保険者に質問できる
◇ポイント
・以前は、審査請求は審査請求書を提出した後は社会保険審査官の決定を数か月間待つのみでしたが、改正により、文章だけでなく、直接社会保険審査官に自分の主張を伝える機会ができました。意見陳述できる時間は短いので、主張を整理しておくことが大切です。
◎再審査請求書の送付先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
社会保険審査会 厚生労働省保険局社会保険審査調整室 宛
電話:03-5253-1111(代表)
◇ポイント
・公開審理は、毎週火曜日(障害基礎年金)と木曜日(障害厚生年金)に開催されます。公開審理の通知として、次のものが請求者のもとに届きます。
①社会保険審査会の審理について
②審理資料
③審理及び通知につての説明
④社会保険審査会のご案内
⑤審理への出欠の返信はがき
◎不服申立てにおける注意点
①申立ての論点にズレがないようにする(内容、訴えるべき相手など)
・「生活の不安」「会社の上司の発言」など、漠然とした理由または感情的な内容を申立書に書くケースが見受けられます。裁定請求時に提出した書類(初診日、障害状態など)の内容がその結果に対して不当であるかどうかを判断し、障害認定基準や医学的根拠に基づいて申し立てることが求められます。
②証拠集めや立証方法によって結果が変わる
・たとえば、知的障害や発達障害の場合、就労しているだけで不支給になることがあります。しかし、障害年金認定基準で「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する」と明記されています。
・私が、不支給決定に対して不服申立てを行うときは、この障害年金認定基準が求めている内容に沿った文章(たとえばジョブコーチや上司の意見書など)を添付するようにしています。また、裁定請求の段階から関わるときも、その段階から意見書を付けるようにしています。
③法律や制度についてよく理解する
・医学的判断が必要なときは、参考文献を探します。過去に行われた審査請求から類似事例を見つけて、引用できるものがあれば引用します。厚生労働省の社会保険審査会のホームページに掲載されている「判決例一覧」で見ることができます。
④不服申立てよりも受給の可能性が高い方法を検討
・医師に自分の病状等を伝えきれていないために、本来よりも軽い内容の診断書になっている場合もあります。不服申立てでは、同じ診断書によって判断されるので、あらためて医師に病状を伝え、新しい診断書を書いてもらって最初から請求手続きをやり直す方法もあります。
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万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。
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