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コラム

障害年金受給が始まった後でやることは?

こんにちは。

本日は、年金受給が始まった後でやることは?について説明します。

◇年1回の状況確認

・障害年金の支給が決定すると、年金請求書に記入した本人の年金送金先の口座への振り込みが始まります。障害年金に限らず、年金を受け取る権利は受給者本人のものであるため、本人名義以外の口座へ振り込んでもらうことはできません。ただし、認知症や障害のために本人による金銭管理が困難な場合は、後見人を付けて本人以外の家族などが管理することもできます。また、年金は現金での受け取りも可能です(日本年金機構への申し込みが必要で、本人指定のゆうちょ銀行の窓口のみ)。
・障害・老齢・遺族を問わず、年金の受給者は毎年、「年金受給者現況届」を日本年金機構に提出しなければなりません。毎年、受給者の誕生月(20歳前障害基礎年金の場合は7月)が近づくと、届出用紙が送られてきます。ただし、年金の支給決定から1年未満であったり、年金が支給停止となっているときなどは、現況届の提出が不要なので用紙の送付はありません。
・現況確認は、単純に本人の「生存確認」をするためのものと、「生存確認+障害の程度の確認」のための診断書が付いたものの2種類があり、前者については、住民基本台帳ネットワークで確認できる人は提出不要です。(現在はほとんどの人が提出不要)。障害年金が有期認定の場合は、1~5年ごと(障害の種類や状態で異なります)に「障害状態確認届」を提出。傷病の種類によってはレントゲンフィルムなどの添付が必要な場合もあります。
・また、受給者に扶養する配偶者や子がいて、年金額に加算がある場合は、「生計維持確認届」の提出も必要です。

◇支給開始後の流れ

●毎年提出

・現況届
・生計維持確認届(扶養する配偶者や子がいる場合)
・所得状況届(20歳前障害基礎年金を受給している場合)

●1~5年ごとに提出

・障害状態確認届(有期認定の場合)

〇等級変更なし(「次回の診断書の提出について」が届く)

〇等級変更有(「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知書」が届く)

●次回更新までに障害状態に変化が有ったら

〇額改定請求書

〇老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届

◇現況届を出す必要がない場合

①年金の支給の決定を受けてからまだ1年たっていない
②年金の全部が支給停止となっている
③支給停止となっていた年金が受けられるようになってから、1年たっていない
④障害の程度が変わり年金額が変わってから、1年たっていない
⑤住民基本台帳ネットワークを活用して生存が確認できる

本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。

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万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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