認定時よりも障害の状態が悪化したら?~障害年金
◇悪化したらすぐに請求の準備を
・有期認定の場合、定期的に提出する障害状態確認書で障害等級や年金金額の変更が行われます。ただし、更新の間隔が3年や5年と長い場合は、次回の更新月が来るまでに症状が悪化してしまうこともあるでしょう。その場合、
●「額改定請求」
によって次の更新時期より早い段階で等級を見直してもらうことができます。
・また、失明、四肢の切断や麻痺などの外部疾患、あるいは知的障害では、その障害の状態が永久的に続くと認定され、更新手続きの必要がない
●「永久認定」
となる場合があります。永久認定は有期認定のように更新の必要がないため、障害状態確認届が送られてくることもありません。
・しかし、その後もずっと同じ障害の状態であるとは限らず、最初に認定されたときよりも重くなることも考えられます。その際は、やはり額改定請求を申し立てることになります。
・請求手順としては、額改定請求書に医師が作成した診断書(請求日の1か月以内のもの)を添付し、最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出します(障害基礎年金のみ受給の場合は、市区町村役場の窓口でも提出可能)。等級変更が認められると、翌月分から年金額に反映されます。額改定請求はさかのぼれないため、症状が悪化してきたらなるべく早く手続きするのがポイントです。
・なお、額改定請求ができるのは、原則、障害年金の受給権発生日あるいは障害の程度の検査を受けた日から1年を経過してからですが、平成26年4月1日より一部の障害状態に該当する場合は、1年を待たずに請求できるようになっています。
◇額改定請求ができないケース
①新規裁定で受給権を得てから1年たっていない
②更新で等級が変更して1年以内、額改定請求をして1年以内(検査を受けた日から1年間は請求できない。ただし一部の障害状態に該当するときを除く)
③過去に一度も2級以上に該当していない障害厚生年金3級受給者で65歳以上
④障害年金が支給停止中(「支給停止事由消滅届」を提出する)
⑤別の傷病が加わったことで受給額が増額した(裁定請求をおこない併給認定)
☆当センターからのポイント
・過去に一度も2級以上に該当したことがない3級の障害厚生年金受給者は、65歳を過ぎると額改定請求ができません。徐々に悪化していて、将来的に2級に該当しそうな場合は、年金事務所や社会保険労務士に早めに相談しておきましょう。
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