障害年金が停止されるのはどんなとき?

☆支給停止になっても受給権は消えない
・障害年金の受給にあたって収入や資産に関する要件はなく、たとえ収入が多くても、減額されることは原則ありません。ただし、障害年金が減額・停止になるケースはいくつかあります。
・まず、有期認定の更新の際に、障害等級が軽くなった場合は、支給額が減額あるいは支給停止されても、受給権そのものはなくなりません。その後、また状態が悪化した場合は、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」を提出することで支給停止を解除できます。
・20歳前障害基礎年金の受給者で一定以上の所得(給与所得控除後の金額)がある場合も、年金額の調整が行われます。具体的には平成28年度でいうと、2人世帯で398万4000円を超える所得がある場合は半額、500万1000円を超える所得がある場合には全額が支給停止となります。所得は「本人の所得のみ」で判断され、家族の所得は影響しません。また、支給停止となるのは所得の有ある期間だけ。所得がなくなったり、規定額を下回れば年金支給が再開されます。なぜ20歳前障害基礎年金だけがこうした扱いになるかというと、保険料を納付していなくても支給される「無拠出型の年金」だからです。また、障害基礎年金の場合は、障害程度が軽くなり、更新の際に3級に該当することになると年金支給がなくなります。国民年金には3級の年金がないからです。
・そして、「現況届」の提出期限に遅れた時も、一時的に年金の支給が停止(差し止め)されますが、提出後に停止分の年金を受け取ることができます。
●障害年金が減額・支給停止になる場合
〇障害等級が軽くなった → 減額・支給停止
〇20歳前障害年金受給者で一定以上の所得がある → 減額・支給停止
〇現況届を期限内に未提出 → 支給停止(提出後は停止分の年金も支給)