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コラム

扶養家族ができたら年金はどうなる?~障害年金

☆法改正前後の計算方法の違いに注意

・障害年金の受給権を得た後で、結婚や子供の誕生など、生活に変化が起きることもあるでしょう。年金を受給している人が、扶養する(生活維持関係にある)配偶者(65歳未満)や子(18歳到達年度の末日まで、または障害等級1・2級で20歳未満)を有することになった場合、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出すると、支給される年金に加算額または加給年金が加算されます。請求時にすでに扶養家族がいた方は、年金請求書の「生計維持証明」欄に記入して提出しているので、同様の加算を受けているはずです。
・以前は、①「障害年金の子の加算」と②「配偶者が受けている児童扶養手当」の両方を同時に受けることはできず、原則、①と②で金額の高い方を選択していました。
・しかし、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月からは、同一の子を対象とした子の加算または児童扶養手当を受けられる場合、子の加算を優先し受け取り、その額が児童扶養手当の額を下回るときは、差額分の児童扶養手当を受け取るようになっています。遡及請求によって過去分の年金を受け取る場合も、平成26年11月分までと平成26年12月分以降で加算額の考え方が異なります。
・年金受給者によって生計を維持されなくなったときや、配偶者や子が亡くなったり。離婚・離縁した場合は、「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出する必要があります。ちなみに、子が18歳到達年度の末日を過ぎたとき、障害のある子が20歳になったとき、配偶者が65歳になったときにも、加給年金額は受けられなくなりますが、こちらは届出不要です。

●結婚や出生により加算の要件を満たすことになった場合の提出物

□障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
□戸籍謄本(加算対象者との関係が確認できる書類)
□世帯全員の住民票の写し(加算対象者との生計同一が確認できる書類)
□所得証明書(加算対象者の収入を確認する書類)
・所得証明書等、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
・子の場合、在学証明書または学生証等(義務教育終了前であれば添付不要)
□児童扶養手当証書(平成26年11月以前の期間について子加算の受け取りを希望し、当該期間に配偶者が児童扶養手当を受けている場合)

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