障害年金(受けるための)~4つの条件
本日は、障害年金(受けるための)~4つの条件について説明します。
◎受けるための「4つの条件」
※「初診日」を証明できること
※「初診日」に年金制度に加入していること
※年金保険料の納付状況が一定以上であること
※「認定日」の症状が障害年金を受ける基準にあてはまること
◇「初診日」初めて病院へ行った日が大切
・「初診日」とは、その病気・ケガで医師(または歯科医師)に「初めて診察してもらった日」をいいます。「初めて診察してもらった日」とは、治療を受けたり、体を休ませるように言われた日を指します。
・障害年金の請求では、初診日がいつなのか、を書類で示さなければなりません。請求書の提出には、「客観的な証明」をつけます。
・問題は、これが手に入らないことがあることです。理由は、医師法でカルテの保存期間が、最終の受診日から5年間と定められているためです。病院等が廃業する場合もあります。
・カルテ保存期間が壁となり証明が取れない事態が起こっています。結果、請求をあきらめざるを得ない人たちがすくなからずいました。
※医師法のきまりのために、障害年金をあきらめるなんて!何とかならないんですか?
・本当にそうですね。当事者の声からこの扱いは平成27年10月より改善されています。たとえば、初診の病院で証明が取れなくても、2番目以降に受診した病院等の5年以上前のカルテに、初診の時期や受診した病院等について、本人が話した記録が残っていれば証明になることになりました。また、それまで一部の請求にしか認められなかった「第三者による証明」が広く認められるようになりました。
・初診日の証明が取れず、過去に請求をあきらめた人たちにも、再び請求するチャンスを与えるものです。
◇「初診日」に年金制度に加入している
・初診日に年金制度に加入している(正式には「被保険者である」という)ことも、審査を受ける条件です。現在の法律では、20歳~60歳になるまで、年金は強制加入になっています。
・強制加入でない一定の期間に初診日がある場合「特別障害給付金」の支給が認められることがあります。
・なお、国民年金の加入を終えた60歳~65歳になるまでの期間は、年金制度に加入していません。この期間に初診日があり、日本国内に居住している場合は、国民年金に加入中と同じ扱いとなります。
◇年金保険料の手続きをしている?
・初診日の¨前日時点¨での年金保険料の納付状況が審査されます。次のどちらかであれば審査を受けられます。
※初診日のある月の前々月までの期間の
●2/3以上が納付済みか免除・猶予であること、(未納付が1/3未満であること)
●直近1年間に未納付がないこと(直近1年間が納付済みか免除・猶予、または年金に加入しなくてもよい期間であること)
・「猶予」は「学生納付特例」を含む
・¨前日時点¨で審査する理由は、¨あと出しジャンケン¨を認めていないためです。その病気・ケガで初めて病院等へ行った人が、「これは障害年金の対象になるかもしれない」と考えたとしましょう。この人が病院等で診察を受けた後、過去の未納付分を納めても障害年金では納付済みとしてカウントされません。
◇「認定日」に基準にあてはまる?
・初診日から1年6か月経った日、またはその期間内に治った日(症状固定の日)を「認定日」といいます。この日の状態で、障害年金を受けられる程度の症状かどうか審査します。支給が決定すれば認定日の翌月分からの年金が受け取れます。
※1年6か月のときは比較的元気だったんですけど・・・審査を受けるチャンスはこの時だけ?
・いいえ、65歳になるまでに悪化すれば、その時請求できます。審査の結果、障害年金の程度にあてはまり支給決定されれば、請求した翌月分からの年金が受け取れます。程度にあてはまらないため不支給になった場合でも、その後65歳になるまでなら再度請求することができます。
・なお、請求方法によっては65歳になってからも請求できるケースがあります。
◆まとめ
●初診日の確定が何より大切・・・初診日の記録は大切に取っておこう
●自分の納付状況を調べておこう
●病院等へ行く前に、年金保険料の未納を出来るだけ減らしておこう
◇当センターの思い
・初診日の確定が何より大事です。ご本人や家族での申請も出来ますが、思うように動けない、心身の負担になると感じている場合にはお気軽にご相談ください。また、初診日が確定できずに年金の請求を諦める方もいらっしゃると聞きます。また、障害年金は請求しなければもらえません。請求しようとすると書類をそろえたり、申立書を書いたりするのがとても大変です。どうやって書類を書いたら良いのか分からず困っている方もいらっしゃると思います。
・障害年金についてお困りの方は、是非ご相談ください。
本日はここまでとします。次回に続きます。
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