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コラム

仕事を辞める、仕事を変える場合は?~障害年金

★今の自分に可能な働き方と職場環境を重視

・キャリアの棚卸や会社側への相談をした結果、現在の仕事を続けることが難しいと思われた場合は、「仕事を辞めて療養に専念する」か「仕事を変えて働き続ける」の選択となるでしょう。
・強い責任感を持って仕事に取り組んできた人ほど、「できないこと」へ意識が向いてしまい、「もう仕事を続けるのが無理だ」と考えてしまうかもしれません。無理をして働き続けても、心身の負担が増し、体調の悪化を招きます。いったん仕事を辞めて休養するというのも選択の1つでしょう。
・しかし、「また働けるだろうか?」「次の仕事は見つかるか?」と将来への不安やストレスを感じるかもしれません。心身を休めるとともに、これまで培ったスキルを使ってどんな仕事ができるか、どんな働き方なら可能かをじっくりと考えたり、再就職に向けて必要な知識や能力を身につける期間にすると、休職や退職を前向きにとらえられるのではないでしょうか。障害のある方が企業実習や職業訓練を受けられる就労移行支援事業もあり、こうしたサービスを再就職への足掛かりに活用することもできます。
・就労形態を変えたり、環境的な配慮があれば、十分就労が可能な人も多いです。オフィスが3階にある、車通勤の必要があるが駐車場がないなど、会社側でも簡単に対応できない問題がある場合は、それらの条件をクリアする別の職場への転職を検討した方が現実的かもしれません。新たな環境を求めて転職活動をする場合は、採用試験の段階から、できること・できないことを明確に伝え、就業規則や職場環境などもしっかりと確認しておきましょう。

★障害者の就労を支援するサービス

●障害者職業能力開発校・職業リハビリセンター

・障害のある人が自立するための職業訓練や職業指導などを体系的に提供する機関。一般就労が見込めるが、もう少しトレーニングを積みたい場合にハローワークから申し込み、選考試験を経て利用可能。

●地域障害者職業センター

・障害のある人が、就労を目指してリハビリテーションを受けられる施設。作業体験、講習、社会生活機能訓練のほか、ジョブコーチ(職業適応援助者)による職場定着の支援、事業主への専門的な助言・援助もおこなう(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営)。

●障害者就職・生活支援センター

・障害のある人の就職相談に、就職支援と生活支援の担当者が一体的に支援する機関。ハローワーク、地域障害者職業センター、保健所などとも連携。

●就労移行支援事業所

・一般企業への就職を希望する障害のある人(65歳未満)に対して、就労に必要な知識や能力の向上を目的としたトレーニングや実習、適性を考慮した就労相談などを行う(利用期間2年)。

●就労継続支援A型(雇用型)

・一般企業での就労が困難な障害のある人が、働きながら、知識や能力を向上させるトレーニングを受け、一般就労を目指すサービス。雇用契約を結び、賃金を貰いながら利用(利用期間の定めなし)。

●就労継続支援B型(非雇用型)

・一般就労が困難で、A型のように雇用契約を結んで仕事をすることにも不安がある人に対して、通所して授産的な活動をする場を提供するサービス。雇用契約はなく、作業工賃をもらう(利用期間の定めなし)。

●独立訓練(機能訓練)

・身体障害または難病の人に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、本人の居宅などで、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、歩行訓練、生活等に関する相談・助言などの支援をおこなう(所得に応じてサービス費用の負担あり)。

★ポイント

〇たとえば、就労移行支援事業所を利用した場合、①各人に合わせた個別支援計画の作成→②基本的な職場のルール、生活習慣等の訓練→③実際の仕事を想定して施設内で実習→④外部の会社で職場実習→⑤一般企業へ就職、といった流れになります。
〇また、ハローワークでは、障害者を対象とした就職説明会を実施したり、常用雇用に向けたトライアル雇用(3か月間)、精神障害者が短時間労働からスタートして一定期間で常用就労を目指すステップアップ雇用なども支援しています。

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万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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