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コラム

障害年金の額はいくら?~国民年金の場合

本日は、障害年金の額はいくら?~国民年金の場合について説明します。

◎障害年金の額はいくら?

・障害年金は初診日に加入していた年金制度により、大きく2つに分けられます。(1)障害基礎年金、と(2)障害厚生年金です。
・初診日に国民年金に加入している、または初診日が20歳前にある(厚生年金に加入している場合を除く)などの場合は、障害基礎年金が受けられます。一方、初診日に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金を受けることになります。
・1・2級の障害厚生年金は、同じ等級の障害基礎年金も同時に受けられます。

※初診日が国民年金のとき

・次の場合、受けられる年金は障害基礎年金になります。

●初診日に国民年金に加入している
●60歳以上65歳未満で年金に加入していないが日本に住んでいる

〇質問 会社員の夫に扶養されている妻は厚生年金の加入者なんですか?

・いいえ、違います。国民年金の加入者です。
・国民年金に加入するのは、厚生年金に加入している以外の20歳以上60歳になるまでの次のような人です。
□自営業
□フリーター
□学生
□厚生年金に加入中の夫(妻)に扶養される妻(夫)

●1級:974,125円+子の加算
●2級:779,300円+子の加算
●子の加算・・・1人目、2人目は1人につき224,300円、3人目からは1人につき74,800円
●1級は2級の1.25倍の額(子の加算を除く)

◇子の人数で金額が変わる

□子がいないとき
・1級 974,125円(月額81,177円)
・2級 779,300円(月額64,941円)
□子が1人のとき
・1級 1,198,425円(月額99,878円)
・2級 1,003,600円(月額83,633円)
□子が2人のとき
・1級 1,422,725円(月額118,560円)
・2級 1,227,900円(月額102,325円)
□子が3人のとき
・1級 1,497,525円(月額124,793円)
・2級 1,302,700円(月額108,558円)

※加算される「子」とは

・「子」とは、障害基礎年金の受給権のある人と生計を同じくしている次の人を指し、かつ、子自身が年収基準を満たしていれば加算されます。

●18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
●20歳未満で1、2級の障害状態(年金法による障害状態)の子

・加算対象になる人の年収基準

①前年の年収が850万円(所得655.5万円)未満であること
②一時的な所得があるときはこれを除くこと
③年収・所得が①の基準以上になるときは、おおむね5年以内に①の基準を満たすことができる書類(たとえば5年以内に退職することがわかる就業規則)を提出できること
・①は、前年の年収や所得が確定していない場合、前々年の年収・所得とします。
・生計を同じくし年収基準を満たしている場合は、「生計を維持している」といいます。
・平成23年(2011年)3月までは、受給の権利を得た当時に生計を維持する子しか加算の対象になりませんでしたが、同年4月より加算対象の子が広がりました。

※初診日が20歳前のとき

・初診日が20歳前にあり、かつ厚生年金など年金制度に加入していない場合、受けられる年金は障害基礎年金になります。
・年金額は初診日が国民年金の人と同じです。ただし、扶養親族の数に応じた所得制限があり、所得額を超えると年金は1/2停止、または全額停止となります。

◇当センターの想い

・障害年金は解かり難く、また請求しないと貰えません。体調が思わしくなく、生活に不安を抱いている方のサポートをしたいと思っております。
・無料相談の予約をメールまたは電話にて受け付けております。
・一人で悩まずにご相談ください。

本日はここまでとします。次回、障害年金の額はいくら?~厚生年金の場合に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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