障害年金の額はいくら?~厚生年金の場合
本日は、障害年金の額はいくら?~厚生年金の場合について説明します。
◎障害年金の額はいくら~厚生年金の場合
※初診日が厚生年金のとき
・初診日に厚生年金に加入している場合、受けられる年金は障害厚生年金になります。1、2級の障害厚生年金を受けられるとき、等級に対応した障害基礎年金も同時に受けることができます。そのため、加算になる子の人数が同じ場合、同じ等級なら、障害基礎年金を受けている人より、障害厚生年金を受けている人の方が年金額は高くなります。
●1級:報酬比例の年金額X1.25+配偶者加給年金額
●2級:報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額
●配偶者加給年金額・・・224,300円
・報酬比例の年金額は、次の計算式により算出します。平成15年(2003年)3月までと、同年4月からの2つの計算式で算出した年金額を合わせたものになります。同年3月までは月収ベースでの計算、4月からは賞与額含めた年収ベースの計算になっています。
・報酬比例の年金額=「(平均標準報酬月額X7.125/1000X平成15年3月までの加入月数)+(平均標準報酬額X5.481/1000X平成15年4月以降の加入月数)」
◇言葉が難しい!「標準報酬」の「平均」って意味がわかりません!
・月給をもとに登録する「標準報酬月額」、賞与額の1,000円未満を切り捨てて登録する「標準賞与額」をそれぞれ現在価値に直し(再評価し)、それぞれの加入月数で割ったものが「平均標準報酬月額」、「平均標準賞与額」です。そのため、人によって金額に違いが出ます。
・なお「標準報酬月額」・「標準賞与額」とも、登録できる上限額があり、高額の給与・賞与を青天井に登録できる仕組みにはなっていません。
◇新卒で入社したあと病気になったら・・・月数が少ないと年金も少ないのでは?!
・基本的に加入月数は、認定日の前月までの期間となります。が、加入月数が少ない人と多い人とで極端に差が出ないようになっています。加入月数が300カ月より少ない場合は、300カ月として計算します。また、3級だけは最低保証の金額が決められており、2級の障害基礎年金の3/4の額(584,500円)です。
※配偶者加給年金が加算されるとき
・1、2級の障害厚生年金の受給権のある人と、生計を同じくしている65歳未満の配偶者(夫からみて妻、妻からみて夫のこと)で、かつ、配偶者自身の年収基準を満たしていれば加算されます。また、配偶者には事実婚も含まれます。
・しかし次の場合は、受け取れません。
□配偶者自身が20年以上(※)の加入期間の老齢厚生年金・退職共済年金、または障害基礎年金・障害厚生年金を受けているとき
※中高齢の特例などで20年とみなされる年金を含む
・なお、平成23年(2011年)3月までは、受給の権利を得た当時に生計を維持する配偶者しか、加給年金額の対象になりませんでしたが、同年4月より対象の配偶者が広がりました。
◇障害年金の額?のポイント
●1、2級から、障害基礎年金は「子の加算」、障害厚生年金は「配偶者加給年金額」が受けられる
●障害基礎年金は定額、障害厚生年金は月給や賞与額の平均額を単価にし、最低でも300カ月で計算
●1、2級の障害厚生年金は同じ等級の障害基礎年金と一緒に受けられる
※当センターの想い
●説明した通り、初診日に加入していた年金の種類によって貰える額が変わります。
●初診日が極めて大事なことが分かると思います。初診日が良く分からない場合があったり、初診日がその病気で最初に病院で診察を受けた日とは限らない場合が有ります。
●あきらめる前に、一度ご相談ください。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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