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コラム

子や配偶者の加算額が変わるのはどんなとき?~障害年金

本日は、子や配偶者の加算額が変わるのはどんなとき?について説明します。

・子や配偶者が、加算の条件から外れたり新たに発生したりする場合は、加算額が減額されたり、または新たに受けられたりします。平成23年(2011年)4月より新しい法律が実施されたことで、加算される子や配偶者が拡大しました。
・どんなときに加算額が変わるのか、確認しましょう。

◇受給の権利を得た後にも加算

・平成23年(2011年)4月以降は、受給の権利を得た当時からいた子や配偶者だけでなく、権利を得た後に生まれたなどの子や、婚姻した配偶者も、従来の条件を満たす時点から子や配偶者の加算がされるようになりました。
・また、この法律実施より前から障害基礎年金を受けている場合でも、届出により加算されます。

◇「児童扶養手当」との関係

①平成23年(2011年)4月から平成26年(2014年)11月まで
②平成26年(2014年)12月から

上記①・②では、同じ子について障害年金の子の加算と配偶者の受ける「児童扶養手当」のどちらも受けられる場合、調整方法が違います。
・なお、「児童扶養手当」を受ける本人が障害年金も受ける場合、「児童扶養手当」〉障害年金の月額 のときのみ、障害年金の月額との差額を「児童扶養手当」として受けられます。

①平成26年(2014年)11月まで

・同じ子について「児童扶養手当」も受けられる場合、障害年金の子の加算と「児童扶養手当」のどちらか1つを選ばなければなりませんでした。

②平成26年(2014年)12月から

・まず子の加算を受け、子の加算の額(※)が「児童扶養手当」の金額を下回るときは、その差額を「児童扶養手当」として受けられるようになりました。
※配偶者が年金を受けているときは、「配偶者の年金と子の加算との合計額」

◇子の加算額が増えるとき・減るとき

・加算の条件を満たす子が次のいずれかにあてははまるときは、その翌月分から加算額が変わります。市区町村役場か年金事務所への届け出が必要です。

①増額するとき

・出生したとき
・養子縁組したとき

②減額するとき

・死亡したとき
・障害年金の受給権がある人に生計維持されなくなったとき
・婚姻したとき
・養子縁組によって障害年金の受給権がある人の配偶者以外の養子となったとき
・養子縁組を解消したとき(離縁したとき)
・18歳到達年度の末日以後、1級または2級の障害の状態にあてはまらなくなったとき
・20歳に達したとき

※長男、次男、三男と3人分の子の加算がある人は、長男が高校を卒業すると長男分の224,300円が減額、で正しいですか?

・3人分で523,400円を受けているのですね。長男が18歳の最初の3月31日を迎えた後、加算額は2人分になります。2人までなら、1人あたり224,300円X2人で計算するため、448,600円です。減額は3人目の加算額、74,800円になります。

◇配偶者の加算額が発生するとき・減るとき

・加算の条件を満たす配偶者が次のいずれかにあてはまるときは、その翌月分から加算額が発生したり、減額したりします。年金事務所への届け出が必要です。

①発生するとき

・婚姻したとき

②減額するとき

・死亡したとき
・障害年金の受給権がある人に生計維持されなくなったとき
・離婚したとき
・65歳に達したとき(大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く)
・配偶者自身が20年以上(※)の加入期間の老齢厚生年金・退職共済年金、または障害基礎年金・障害厚生年金を受けるようになったとき

※中高齢の特例などで20年とみなされる年金を含む

◆ポイント

●平成23年4月以降、受給権を得た後に発生した子や配偶者の分も加算されるよう、しくみが改善された
●加算される期間は限られている(子は18歳年度末までなど、配偶者は65歳になるまでなど)

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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