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コラム

初診日の証明を取る、集める①~参考資料他~障害年金

本日は、初診日の証明を取る、集める①~参考資料他について説明します。

◎5年以上前に本人が申し立てた初診日がカルテにある場合・・・(2)

・1番目の病院では初診日の証明(「受診状況等証明書」)を入手できなかった場合、2番目以降の病院等の記録を探します。ただし、2番目以降の病院等は、5年以上前のカルテがあることが必要になります。5年以上前のカルテに、本人が話した1番目の病院等での初診日の記録があれば、それを「受診状況等証明書」に書いてもらいます。
・なお、年月日が特定されていなくても「〇年△月ごろ」と記録され同じ年金制度に(国民年金だけ、厚生年金だけ)に加入していれば、年金機構の判断で〇年△月の末日が初診日になります。
・また、「〇年春ごろ」など季節しかわからない場合は他の参考資料とあわせての審査の結果、次のように認められます。
・〇年春ごろ・・・5月末日が初診日
・〇年夏ごろ・・・8月末日が初診日
・〇年秋ごろ・・・11月末日が初診日
・〇年冬ごろ・・・2月末日が初診日
・ただし、「〇年ごろ」としか書いていない場合は、「受診状況等証明書」のみでは初診日として認められません。参考資料もあわせて提出する必要があります(20歳前に初診日がある障害基礎年金を除く)。
・また、2番目以降の病院で5年以上前でなくても5年近く前に、本人が話した初診日が記録されている場合も、他の参考資料とあわせて提出し、本人の申立てが適切と認められれば、初診日とされます。

◎参考資料で証明できる場合・・・(3)

・(1)、(2)で医師による初診日の証明が取れない場合、参考資料によって初診日を特定できたり、初診日の前後の日付を特定できたりすることがあります。「受診状況等証明書が添付できない申立書」に理由などを記入し、次の参考資料を添付します。

◆参考資料の例

①障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
②身障者手帳の申請時の診断書
③臨床調査個人票(難病医療費助成を都道府県へ申請するときに添付しているもの)
④生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
⑤交通事故証明書、交通事故の載っている新聞記事
⑥労災の事故証明書
⑦会社の健康診断の記録(会社は5年間の保管義務あり)
⑧医療情報サマリーや入院治療計画書など(病院が作成した治療経過などを要約したもの)
⑨救急傷病者搬送証明書(救急車で搬送されたことがある場合、消防署などで交付)
⑩健康保険の給付記録や診療報酬明細書(健康保険組合や健康保険協会などにあり)
⑪次の病院への紹介状
⑫電子カルテ等の記録
⑬お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳、病院の領収書
⑭診察券(できるだけ診療科や診察日がわかるもの)
⑮第三者証言(次回のブログにて説明予定)
⑯小中学校の健康診断記録・成績通知表(先天性の傷病の場合、参考になることも)
⑰生活保護台帳(生活保護の記録から初診日がわかることも)

◆ひとくちアドバイス

~診察券が有力な資料となるケース~

●例:両耳の感音性難聴で請求
・1番目の病院等の診察券に初診日が記載されていて、耳鼻咽喉科だったため、難聴で受診したと推定できる

◇まとめ

●初診日の証明は、1番目に受診した病院等で作成してもらう(原則)
●1番目の病院等で初診日の証明が取れない場合は、2番目以降の病院等で証明が取れないか確認する
●病院等での初診日の証明が入手できないときでも、初診日に関するできる限りの参考資料を集める

◎先天性の傷病や、健診でただちに治療を勧められる症状の場合

◇「障害年金の初診日に関する調査票」

・生まれつきの傷病を持っていても、その傷病により子供のころから生活に支障がある人と、そうでない人がいます。
・たとえば、先天性の股関節脱臼は、幼児期の数年、治療していた期間があっても、その後は運動することが可能となり、不自由ない状態で過ごしていることも少なくありません。ですが、40代~50代になってから股関節に痛みを感じ歩行が難しくなったため、人工股関節手術を受けることがあります。このような人の場合、原則では3級の障害状態になります。
・この人の初診日は、いつでしょうか?生まれつきの傷病といっても、症状が出たのは40代~50代になってからです。そのため、初診日も症状が出てから受診した時点となります。
・一方、同じ股関節脱臼でも、幼児期から脱臼したまま歩行が難しい状態で成人する人もいます。この人が障害年金を受ける場合の初診日は出生日になります。
・このように同じ傷病でも経過によって初診日が違うことがあります。

〇例1:治療は5歳まで→45歳で歩きづらくなり人工股関節に
・初診日=厚生年金→障害厚生3級

〇例2:子供のころから時々車いすを使用→外出時は車いす
・初診日=20歳前→障害基礎2級

◇また、健康診断(以下「検診」)を受けた日が初診日として認められることがあります。ただし、初診日の証明が入手できない場合で、検診の結果がただちに治療が必要とされるときに限ります。たとえば、次のような組み合わせです。

〇請求する病名・・・「完全房室ブロック」
健診結果・・・「高度房室ブロック:疑」
〇請求する病名・・・「糖尿病性腎症」
健診結果・・・「尿たんぱく2プラス」など。

・健診日が特定できる資料を提出し、認められればその日が初診日となります。

◇「初診日に関する調査票」が必要な先天性障害

・網膜色素変性症
・耳(聴力)
・先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)

◇「初診日に関する調査票」が必要な内臓疾患など

・糖尿病
・腎臓・膀胱の病気
・肝臓の病気
・心臓の病気
・肺の病気

※当センターの想い

・初診日は、障害年金においてすべての拠り所になります。初診日の証明が取れる場合は、自分で請求するのも可能だと思われますが、初診日の証明を取るのに大変苦労している方もいらっしゃいます。思うように動けない、時間がかかってストレスに感じる場合などはお気軽にご相談ください。
・また、最初の請求が肝心です。審査請求や再審査請求・再請求などもできますが、最初の請求時に出来るだけのことをするのがベストです。以前のブログにも書いてありますが、請求するまでに2~3か月は掛かります。書類が揃わなければもっと掛かります。時間を掛けてでも書類を集め、出せる資料はすべて出すようにした方が良い結果に繋がると思います。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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