化学物質過敏症で障害年金は受給できる?請求のポイントを社労士が解説!
化学物質過敏症で障害年金請求できます!
化学物質過敏症とは
化学物質過敏症とは、日常生活でごく微量の化学物質に触れることで、自律神経系の不調や精神神経症状など、さまざまな症状が現れる病態です。しかし、その発症メカニズムや原因との因果関係については、いまだ明確には解明されていません。
特定の化学物質にさらされなくなっても症状が続いたり、まったく異なる化学物質にも反応を示すことがあります。
化学物質過敏症の症状
化学物質過敏症は、多臓器にわたる多様な自覚症状を引き起こします。主な症状として、慢性的な頭痛、めまい、皮膚炎、喘息などがあり、シックハウス症候群と類似した症状を呈することもあります。
この疾患は、特定の物質に対するアレルギー反応とは異なり、関連性のない多種多様な化学物質に対しても過敏に反応します。また、通常の中毒量よりはるかに少量の化学物質でも症状を発現するのが特徴です。
患者の約7割以上が女性で、特に40代・50代に多く見られます。化学物質過敏症自体はアレルギー反応によるものではありませんが、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患を合併しているケースが多く報告されています。特に、鼻粘膜に炎症がある場合、空気中の化学物質の影響を強く受けやすいと考えられています。
治療法
現在のところ、化学物質過敏症に対する特効薬はありません。そのため、症状の軽減には、環境を改善することが最も重要とされています。
環境整備のポイント
- 換気を徹底する:窓やドアを開けたり、換気扇を活用して室内の空気を入れ替え、化学物質の濃度を下げる。
- 発生源の除去:家具、防虫加工された畳、カーテン、絨毯など、化学物質を発生させる可能性のあるものを部屋から取り除く。
- 体調不良を引き起こす環境を避ける:症状が悪化しやすい場所や条件を特定し、それを避ける。
- 個人防護:活性炭マスクを着用するなどの対策を検討する。
また、体調管理も重要です。ビタミンB群・C・Eの摂取を意識し、睡眠・休養を十分にとること、適度な運動を取り入れることが症状の軽減に役立ちます。
受診状況等証明書の取得にあたって
化学物質過敏症は、医学的に確立された概念ではないため、自律神経失調症、更年期障害、老化、心身症などと診断されることがあります。そのため、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得しようとしても、診療時に化学物質過敏症の疑いがなかった場合、作成を拒否されるケースもあるようです。
その結果、確定診断時が初診とみなされ、障害認定日がまだ到来しておらず申請ができないといった事態になることもあります。
障害年金申請のポイント
化学物質過敏症で障害年金を申請する際には、「障害年金の請求にかかる照会について」の書類を診断書とともに提出する必要があります。これは障害認定の際に重要な資料となるため、医師に忘れずに記載を依頼しましょう。
障害等級の目安として、
- PS5~PS6:3級相当
- PS7~PS8:2級相当
- PS9:1級相当
とされていますが、PS値だけで障害等級が決まるわけではありません。一般状態区分や就労状況なども審査の重要なポイントとなるため、総合的な判断が必要です。
まとめ
化学物質過敏症は、日常生活に深刻な影響を及ぼす疾患ですが、適切な環境調整や体調管理によって症状を軽減することができます。また、症状が重く、日常生活や就労が困難な場合には、障害年金の受給を検討することが重要です。
障害年金の申請は複雑な手続きが伴うため、専門家である社会保険労務士に相談することで、スムーズな申請が可能になります。化学物質過敏症でお悩みの方は、ぜひ専門家のサポートを活用しながら、適切な申請手続きを進めましょう。
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