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コラム

「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の注意点~障害年金

本日は、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の注意点について説明します。

・初診日の証明が入手できたら、次に準備しなければならないものは、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。障害年金は、書類だけの審査で支給・不支給が決まります。これは「診断書」の内容で決まると言っていいでしょう。「病歴・就労状況等申立書」は、「診断書」の内容を補う資料となります。

※書類だけの審査だから、病状をしっかり表さないといけないんですね

◎「診断書」の注意点

・病院等から診断書を受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。病院によっては、封筒に入れ完全に封をして渡してくれますが、これを開封しても問題ありません。コピーを取っておきましょう。

・「診断書」は、医師が作成します。障害年金の「診断書」の特徴は、その傷病によって¨どのくらい日常生活に支障があるのか¨を書いてもらうことです。
・例えば、内臓系の疾患やその他の障害の「診断書」には、次の5つのいずれかにマルをつけてもらう欄が設けられています。アが最も軽傷、オが最も重症になっています。

ア、無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

・「日中の50%以上は起居している」または「就床している」など、医師にはわからないことばかりかもしれません。医師にこのような事を知ってもらうのは難しいことです。診察時間は、数分程度であることも珍しくないからです。短い時間に、日常生活の様子まで踏み込んで聞き出そうとする医師は少ないと思います。
・そのため、障害年金を請求することを決めたら、診察の時は自分から日常生活の様子を伝え、医師に実態を理解してもらうよう努めましょう。

※お医者さんの前では、ハキハキしゃべろうと頑張ってしまいます・・・。大丈夫でしょうか?

・気を付けなければならないのは、医師に対する過剰な「良くなっていますアピール」です。診察の時は元気を装い自宅ではグッタリ過ごしていたとしても、医師は診察時の様子から本人の日常生活を想像するものです。診察の時と自宅での様子に、大きな落差がないようにしたいもの。医師にはありのままの状態を見せるよう、心がけましょう。
・また、検査数値の記入があれば、自分の控えの数値表と照らし合わせます。現在のところ、年金機構の「診断書」様式は和暦で記入することになっています。実際にあったことですが、カルテが西暦で管理されていたため、和暦にするとき年の変換がずれていることはありませんか。記入されるべき内容が違っていることのないよう確認しましょう。

◎「病歴・就労状況等申立書」作成の注意点

・「病歴・就労状況等申立書」を作成するのは、請求する本人または代理人です。日常生活の詳しい様子までは、医師作成の「診断書」に表すことはできません。傷病による生活のしづらさを、読み手である年金機構の職員・認定医に伝わる様に書きましょう。
・また、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容に食い違いはありませんか。「診断書」では重症なのに、「病歴・就労状況等申立書」では軽症の内容になってしまうことのないようにしましょう。

※お医者さんに伝わらず、軽症の「診断書」になってしまいました。「病歴・就労状況等申立書」では、もっと重症だとアピールしたから、大丈夫ですか?

・残念ながら、「病歴・就労状況等申立書」が重症なのに「診断書」が軽症の場合は、「診断書」で判断されます。重症の実態が医師に伝わっていない場合は、生活の様子をきちんと伝えましょう。
・どちらの書類も、年金機構ホームページにエクセルやPDFの書式を公開しています。パソコンで作成し提出することもできます。

◇ポイント

●障害年金は書類審査だけ
●支給の可否と等級は、医師作成の「診断書」の内容で決定する
●医師に、日常生活の実態まで踏み込んで理解してもらうよう努める
●「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容に一貫性を持たせる

◇当センターの想い

●「診断書」・「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の支給を受けるために非常に大事な書類になります。「診断書」には、病状や日常生活の実態を正しく書いてもらう必要があります。普段から、医師には日常生活の実態を素直に話しましょう。
●「診断書」を受け取ったら、必ず中身を確認して、病状が軽く書かれている場合などは、再度、医師に違っている内容は正直に伝え実態にあった内容にしてもらいましょう。
●「病歴・就労状況等申立書」についても、「診断書」との整合性が取れていて一貫性のあるものにする必要があります。私は、専門家に見てもらうことをお勧めします。
●「診断書」・「病歴・就労状況等申立書」及び障害年金請求時に提出する書類は、コピーを取ることをお勧めします。障害年金の請求が不支給になった場合に、それを知った日の翌日から起算して3か月以内に「審査請求」することができます。不支給の通知が来てから専門家に相談しても、資料がなければどうしようもありません。資料の開示を行っても約1か月近く掛かります。
●「審査請求」という道はありますが、やはり、一度目ですべての書類を揃えて申請し、支給決定を目指すべきだと考えます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
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