上肢の障害(平山病)で障害年金請求が出来ます!
肢体の障害
平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)
障害の状態
平山医師が昭和30年代に「若年性一側上肢筋萎縮症」として報告した病気は、現在一般的に「平山病」と呼ばれています。
この病気は、首を前に曲げる姿勢の繰り返しが発症の誘因になると考えられており、通常では起こらないような脊髄への圧迫が生じることで発症します。首を前屈することで頸椎により脊髄が圧迫され、筋線維が破壊される結果、徐々に筋萎縮や筋力の低下が進行します。
主な症状としては、手の筋力低下、手指の痩せ、震え、握力低下などが挙げられます。こうした症状は、神経の損傷が片側の腕から手指にかけて及ぶことで生じます。
平山病は10万人に1人という極めて稀な疾患であり、早期発見が難しい病気とされています。
障害年金の認定基準
障害年金における「上肢の障害」の認定基準(一部抜粋)は以下のとおりです。
障害の等級 |
認定基準(抜粋) |
1級 |
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(すべての指の用を全く廃したもの) |
2級 |
・両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
・日常生活に著しい制限がある、または制限を加える必要があると認められる状態 |
3級 |
・一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・おや指およびひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
・労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 |
・一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
・一上肢の3指以上の用を廃したもの
・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
・一上肢のおや指の用を廃したもの
・労働に制限を加える必要がある程度の障害を残すもの |
上肢の障害に関する具体的な基準
-
1級:両上肢の機能に著しい障害(両上肢の用を全く廃したもの)
両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの。具体的には以下のいずれかに該当する状態です:
- 不良肢位で強直している
- 関節の他動可動域が参考可動域の1/2以下、かつ筋力が半減している
- 筋力が著しく低下または消失している
-
2級:一上肢の機能に著しい障害(一上肢の用を全く廃したもの)
一上肢の3大関節中、2関節以上が全く用を廃したもの。具体的には:
- 不良肢位で強直
- 可動域が健側の1/2以下、かつ筋力が半減
- 筋力が著しく低下または消失
-
2級:日常生活に著しい制限を受ける状態
例として、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の可動域が参考可動域の1/2以下、かつ筋力が半減している状態などが該当します。
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3級:労働に著しい制限を加える必要がある状態
一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直している場合や、両上肢に筋力低下を伴う場合などが該当します。
なお、両上肢に障害がある場合には、日常生活における動作の制約が大きいため、障害の程度は総合的に判断されます。
たとえば、力が入らず箸を持つことも困難な場合には、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」に該当し、障害等級2級に該当する可能性があります。
障害年金請求の注意点
明らかに症状が出ている場合は、ご自身で障害年金の請求を行うことも可能です。その際は、診断書の記載内容と実際の症状が一致しているかを必ず確認しましょう。
ただし、障害年金の請求には、「請求すれば必ず受給できる」とは限らない難しさがあります。審査では細かな要件や医学的な判断が問われるため、思わぬハードルに直面するケースも少なくありません。
確実に受給を目指したい方や、「自分が障害年金を受け取れるのか不安」という方は、一度専門家に相談することをおすすめします。的確なアドバイスを受けることで、障害年金の受給につながる可能性が高まります。

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