800 件以上の相談実績! 全国障害年金申請サポートセンター

全国障害年金申請サポートセンター

運営元:
香取社会保険労務士事務所

全国対応の相談ダイヤル

0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00

コラム

腰部脊柱管狭窄症と障害年金/初診日のポイント

             腰部脊柱管狭窄症と障害年金|初診日の取り扱いと認定のポイントを解説

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)は、加齢によって脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで、下肢の痛みやしびれ、歩行困難などの症状を引き起こす疾患です。

高齢の方に多くみられる病気ですが、その進行状況や日常生活への影響の程度によっては、障害年金の対象となる可能性があります。

この記事では、腰部脊柱管狭窄症で障害年金を申請する際の注意点や、実際に受給できる可能性があるケース、そして手続き上のポイントについて、行政書士の立場から詳しく解説します。


腰部脊柱管狭窄症とは?

腰部脊柱管狭窄症とは、腰の神経が通るトンネル(脊柱管)が加齢や椎間板の変形、骨の肥厚などによって狭くなり、神経が圧迫されることで、下肢に痛みやしびれが生じる病気です。

典型的な症状としては、長く歩くと足がしびれて歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになるという「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が挙げられます。進行すると、座っていても足がしびれる・感覚が鈍くなる・排尿や排便に支障が出るなど、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。


腰部脊柱管狭窄症は障害年金の対象になる?

腰部脊柱管狭窄症は、進行すると歩行困難や日常生活動作の制限が強くなり、障害等級に該当する可能性があります

障害年金では、原則として「肢体の障害」に分類され、両下肢の機能障害の程度によって等級が判断されます。具体的には、次のような状態が該当する可能性があります。

  • 障害等級1級:両下肢の用を全く廃したもの(歩行が全くできず、常時介助が必要な状態)
  • 障害等級2級:両下肢の機能に著しい障害があり、歩行や日常生活に常時介助を要する状態
  • 障害等級3級:長時間の歩行が困難で、杖や手すりを使わないと歩行できない状態

つまり、痛みやしびれの訴えだけではなく、具体的な「動作の制限」が明らかであることが認定のカギとなります。


初診日の取り扱いと注意点

障害年金の請求において、初診日は非常に重要な要素です。初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日を指します。

腰部脊柱管狭窄症の方の場合、注意すべき点は以下のとおりです。

  • 腰痛や坐骨神経痛で整形外科を受診していたが、当初は「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されていた
     → この場合でも、症状の原因がつながっていれば、最初の受診日が「初診日」となります。

  • しばらく治療を中断していたが、数年後に再び同じ症状で受診した
     → 初診日は最初の受診日となり、その証明が必要です。

初診日を証明できる書類が揃わないと、障害年金の請求自体ができなくなってしまいます。早めに医療機関に相談し、「受診状況等証明書」を取得することが重要です。


障害認定日とは?いつの状態で判断されるのか

障害年金では、次の2つのタイミングでの状態が重要になります。

  • 障害認定日:初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日
  • 請求時の診断書日:現在の症状や生活状況を示すもの

初診日から1年6か月後(または手術などで症状固定した時点)に、すでに日常生活に大きな制限がある状態であれば、「障害認定日請求(事後重症請求)」によって過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性があります。

一方、その時点では軽症で、請求時に状態が悪化していた場合は、「事後重症」として請求月の翌月からの受給となります。


腰部脊柱管狭窄症の診断書作成でのポイント

診断書は、障害年金の審査において最も重要な書類です。腰部脊柱管狭窄症の場合、通常は「肢体の障害用」の診断書を使用します。

注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 歩行能力の具体的な評価(例:杖を使って10分しか歩けない)
  • 下肢の筋力や腱反射の低下などの神経学的所見の有無
  • 日常生活動作(ADL)の制限状況(例:入浴・着替え・排泄に支援が必要か)

医師が「仕事ができる」「歩ける」と記載していても、実際の生活状況や動作の困難さが十分に伝わらなければ、不支給になることもあります。

主治医に具体的な日常生活の支障を丁寧に伝え、正確に記載してもらうことが大切です。


よくある不支給事例と注意点

腰部脊柱管狭窄症で障害年金を申請したものの、不支給となってしまうケースには以下のような理由が見られます。

  • 診断書の記載が不十分で、実際の障害の程度が伝わっていない
  • 日常生活に支障があることを医師にうまく伝えられていない
  • 初診日の証明書類が用意できなかった
  • 請求時点での状態が軽度と判断された

これらのトラブルは、障害年金制度の複雑さや、申請書類作成の経験不足によるものが大半です。自己流で申請するのではなく、制度に詳しい専門家に相談することを強くおすすめします。


障害年金の申請サポートはお任せください(日本全国対応)

全国障害年金申請サポートセンターでは、腰部脊柱管狭窄症をはじめとした整形外科系の障害について、初診日の確認から診断書の取得サポート、申立書の作成まで丁寧に対応しています。

青森県弘前市を拠点とし、以下のエリアにて障害年金の申請サポートを行っております。

  • 弘前市
  • 青森市
  • 黒石市
  • 平川市
  • 五所川原市
  • つがる市
  • ほか津軽一円
  • 青森県内全域
  • 東北地方全域
  • 日本全国全域

症状が重く、外出が難しい方には、出張相談や郵送・電話・オンラインでの対応も可能です。これまでの豊富な実績をもとに、あなたの状況に最も適した方法で、障害年金の受給につなげるお手伝いをいたします。


まとめ|腰部脊柱管狭窄症でお悩みの方へ

腰部脊柱管狭窄症は、加齢とともに誰にでも起こり得る疾患ですが、進行すると日常生活に深刻な影響を及ぼすこともあります。

歩行や排泄に支障が出ている方、働くことが難しい状態の方は、障害年金の対象となる可能性があります。

診断書の取得や書類作成には専門的な知識が必要なため、手続きに不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。全国障害年金申請サポートセンターが、受給に向けて全力でサポートいたします。

お問い合わせ

万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

お電話でお問い合わせの方

全国障害年金
申請サポートセンター

運営元:香取社会保険労務士事務所

障害年金の請求に関するご相談

“的確な回答”ができる、お問い合わせフォーム
からのご連絡をおすすめしています。

※障害年金の受給判定・依頼に
関するご相談のみとなります。

受付時間 / 平日 9:00~18:00

〒036-8064
青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8

メールでの受給判定・ご相談

このような方
是非下記のフォームから
お問合せください。

受給の可能性があるか知りたい」
「他の事務所で断られた」
「障害年金申請サポートを依頼したい」等

無料:3分で入力完了!障害年金を受け取れるか無料で受給判定できます!