アルコール依存症で障害年金が請求できます!

アルコール依存症と障害年金
アルコール依存症は、単なる飲酒習慣の問題ではありません。本人の意思だけではコントロールできない、れっきとした「病気」です。進行すると生活に深刻な支障をきたし、社会的にも孤立するなど、深刻な問題に発展するケースも少なくありません。
本コラムでは、アルコール依存症の概要と、障害年金の受給対象になりうるケースについて解説します。
アルコール依存症とは?
アルコール依存症は、その名の通り、アルコールに心身ともに依存してしまう状態です。依存症になると、飲酒によって多くの問題が生じていても、飲酒をやめられなくなります。以下のような症状がみられたら、アルコール依存症の可能性があります。
- 飲酒量を自分でコントロールできない
- 飲酒をやめようとしてもやめられない
- 飲酒をやめたときに手の震えや発汗、不安などの離脱症状が出る
- 飲酒のために家庭や職場で問題を抱えている
- 仕事を失ったり、人間関係が壊れたりしても飲酒を続けてしまう
アルコール依存症は慢性かつ進行性の疾患であり、放置すると生活が破綻してしまうこともあります。医療機関での適切な治療が必要です。
アルコール依存症による生活への影響
アルコール依存症になると、日常生活のあらゆる場面に支障が出てきます。特に以下のような影響がみられる場合、すでに重度の状態である可能性があります。
- 自分で日常生活を送ることが難しくなる
- 就労が困難になる、または職を失う
- 家族との関係が悪化し、孤立する
- 経済的に困窮する
- 自傷行為や他害行為を引き起こすことがある
こうした状態は、病気としての治療だけでなく、社会的なサポートが必要な段階であるといえます。
アルコール依存症で障害年金を受給できる場合
アルコール依存症の症状が重く、日常生活や就労に著しい支障がある場合には、障害年金の対象となることがあります。ポイントは、「単なる飲酒習慣」ではなく、「精神疾患としての依存症」であり、それが生活能力にどのような影響を与えているかです。
障害年金では、以下のような要件を満たすことで、受給できる可能性があります。
● 初診日の特定
障害年金の申請では、「いつ病気として診断されたか=初診日」が重要です。アルコール依存症では、精神科や心療内科への初回受診日が初診日となることが一般的です。
● 保険料納付要件
初診日の時点で、年金の保険料が一定期間納付されていることが必要です(原則として、直近1年間に未納がないか、20歳以降の加入期間の2/3以上の期間で保険料を納付している必要があります)。
● 障害等級の認定
障害年金には1級・2級・3級(※障害基礎年金には3級はなし)という等級があり、症状の程度や生活・就労への支障の度合いによって決定されます。
たとえば、以下のような場合は、障害等級に該当する可能性があります。
- 常時介助を要する(1級)
- 日常生活に著しい支障があり、単独での生活が難しい(2級)
- 就労に著しい制限を受けている(3級)
医師の診断書には、飲酒のコントロール状況や離脱症状、社会的行動の状況などが詳細に記載されるため、通院している医療機関での診療内容が重要になります。
併存する障害にも注意
アルコール依存症に長期間苦しんでいる方の中には、うつ病や不安障害、肝疾患、認知障害などを併発している方も少なくありません。こうした併存疾患がある場合、それらを含めて障害年金の申請を行うことも可能です。
特に精神障害が重度化している場合、障害年金の審査では依存症単体よりも「総合的な障害の程度」が重視されます。そのため、正確な診断書の記載と、生活状況を示す証拠資料の提出が、受給に向けて非常に重要になります。
アルコール依存症で障害年金を申請する際の注意点
アルコール依存症に対する社会的理解は、未だ十分とはいえません。障害年金の審査においても、「自己責任」や「本人の努力不足」といった誤解が影響する可能性があります。
そのため、以下の点に注意することが重要です。
- 診断書に「依存症であること」だけでなく、「それによって日常生活がどの程度制限されているか」をしっかり記載してもらう
- 本人の生活状況(就労状況、家族との関係、金銭管理など)を具体的に伝える
- 書類の整合性を保つ(診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が矛盾しないようにする)
専門的な視点から書類を整えることが、受給に向けた第一歩です。
全国障害年金申請サポートセンターのサポート
全国障害年金申請サポートセンター(青森県弘前市)では、アルコール依存症をはじめとする精神障害に関する障害年金の申請をサポートしています。ご本人やご家族だけで抱え込まず、申請のプロである私たちにぜひご相談ください。
- 病院にかかっているが、年金がもらえるか分からない
- 過去に申請したが、不支給になってしまった
- 本人が外出できず、手続きを代行してほしい
このようなお悩みに、一つひとつ丁寧に対応いたします。青森県弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市など津軽地域全域でのサポートが可能です。また全国対応の障害年金専門ネットワークを構築しており、県外からのご相談も承っております。
まとめ
アルコール依存症は「意思の弱さ」ではなく、れっきとした病気です。生活に深刻な支障が出ている場合には、障害年金の受給対象となることがあります。ただし、適切な手続きと医師の協力が不可欠です。
「自分(家族)は対象になるのか?」と迷っている方は、まずは一度ご相談ください。全国障害年金申請サポートセンターが、申請から受給までしっかりとサポートいたします。
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