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コラム

間質性肺炎で障害年金が請求できます!

               【社労士が解説】間質性肺炎で障害年金を申請する際のポイント


目次

  1. 間質性肺炎とは
  2. 間質性肺炎における障害年金と受給額
  3. 間質性肺炎における障害認定基準
  4. 一般状態区分表も大切
  5. 間質性肺炎で障害年金を申請する際のポイント
  6. 二次性間質性肺炎の場合の初診日について
  7. 重要書類は医師の診断書と病歴・就労状況等申立書
  8. 併合認定で上位等級となる可能性がある
  9. まとめ
  10. お問い合わせください

間質性肺炎とは

間質性肺炎とは、「肺そのもの」が炎症を起こし、肺の壁が厚く硬くなる病気です。これは、いわゆる細菌やウイルスによる「通常の肺炎」とは病態が大きく異なります。

間質性肺炎には、原因が明らかでない「特発性間質性肺炎」と、膠原病(例:皮膚筋炎や関節リウマチ)などに伴って起こる「二次性間質性肺炎」があります。

主な症状には、咳や息切れがありますが、初期には無症状のことも多く、自覚症状が出たときにはすでに病状が進行しているケースも少なくありません。

間質性肺炎は完治が難しく、進行が早い場合もあり、突然の呼吸困難で救急搬送されることもあります。


間質性肺炎における障害年金と受給額

障害年金には以下の2種類があります。

■ 障害基礎年金

  • 初診日に国民年金に加入していた方、または初診日が20歳前であった方が対象です。
  • 等級は1級または2級。
  • 月額の平均支給額は約7万円です。

【子の加算】
18歳未満の子がいる場合、2人までそれぞれ月額約1万8千円が加算されます。3人目以降は1人あたり月額約6千円が加算されます。


■ 障害厚生年金

  • 初診日に厚生年金または共済年金に加入していた方が対象です。
  • 等級は1級~3級。
  • 1級および2級に該当する場合、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も併せて受給可能です。
  • 月額の平均支給額は約10万円です。

【配偶者加算】
1級・2級に該当し、配偶者がいる場合は月額約1万8千円が加算されます。
ただし、配偶者が65歳未満かつ年収850万円未満であり、他の年金(老齢厚生年金や退職共済年金など)を受給していないことが条件です。


間質性肺炎における障害認定基準

間質性肺炎における障害年金の認定は、「呼吸器疾患による障害」の基準に基づいて行われます。

● 在宅酸素療法を行っている場合は3級以上が確定

在宅酸素療法を使用している方は、原則として障害等級3級以上に該当します。症状の程度や検査結果、日常生活の支障の程度によっては、2級以上に認定される可能性もあります。

● 重要な検査項目:動脈血ガス分析値と予測肺活量1秒率

審査の際に特に重視されるのが、「動脈血ガス分析値(PaO₂)」と「予測肺活量1秒率(FEV₁/FVC)」です。
これらの検査数値がどの程度であれば何級に該当するかという明確な基準はありませんが、症状が最も悪化していた時点の検査データを診断書に反映してもらうことで、より適切な等級に認定されやすくなります。

難しい場合は、検査結果を別添資料として提出することも有効です。


一般状態区分表も大切

障害年金は、医療的な診断内容だけでなく、日常生活や社会生活への影響も含めて総合的に判断されます。その判断の指標となるのが「一般状態区分表」です。

この区分表は、日常生活の支障の度合いをア~オの5段階で分類しています。

  • ア:常にベッド上で過ごし、身の回りのことにも常時介助が必要 → 1級
  • イ:日中もベッドで横になっている時間が多く、部分的に介助が必要 → 状況により2級
  • ウ:労働が著しく制限される → 状況により3級

3級は、初診日に厚生年金・共済年金に加入していた方のみ対象です。


間質性肺炎で障害年金を申請する際のポイント

障害年金は、提出された書類の内容に基づいて審査されます。重要な提出書類は以下の通りです。

● 医療機関で記載してもらう書類

  • 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
     ※初診の医療機関と診断書作成医療機関が同一である場合は不要です。

  • 医師の診断書
     → 障害認定基準に基づいた詳細な記載が求められます。

● 本人またはご家族が記載する書類

  • 病歴・就労状況等申立書
     → 発症から現在までの経過や日常生活の状況を詳しく記載する重要な書類です。

書類に記載漏れや矛盾があると、不支給や再審査の対象となる可能性があります。すべての書類において整合性を確保し、提出前に必ず内容を確認しましょう。


二次性間質性肺炎の場合の初診日について

膠原病などの基礎疾患に起因する「二次性間質性肺炎」の場合、初診日は「間質性肺炎での初診日」ではなく、「原因となる疾患(例:関節リウマチなど)で初めて医療機関を受診した日」が初診日となります。

この点を誤ると、保険制度の適用や受給要件に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

重要書類は「呼吸機能検査」の結果

間質性肺炎で障害年金を申請する際、最も重要となるのが「呼吸機能検査」の結果です。特に、次の項目が障害認定の基準となる指標として重視されます。

  • %VC(%肺活量)
  • FEV1.0%(1秒率)
  • SpO₂(動脈血酸素飽和度)
  • 動脈血ガス分析(PaO₂・PaCO₂)
  • 6分間歩行試験の結果

これらの数値が障害認定基準で定められた閾値を下回るかどうかが、等級の判断材料となります。

特に、%VCの数値が著しく低下している場合には、2級または3級に該当する可能性があり、日常生活や就労状況も加味されて等級が決定されます。呼吸機能検査は、必ず安静時に正確なデータを測定したものを提出する必要があり、検査結果の記載がない診断書では適切な審査が行われません。

診断書の作成を依頼する際には、必ず最新の検査結果を添付してもらい、医師に障害年金の申請目的であることを伝えたうえで作成してもらうようにしましょう。


間質性肺炎で併合認定となるケースも

間質性肺炎に加えて、他の障害(脳梗塞の後遺症、関節リウマチ、腎疾患など)を併せ持っている場合には、「併合認定」によりより上位の等級が認定される可能性があります。

たとえば以下のようなケースが該当します:

  • 間質性肺炎で3級相当+高次脳機能障害で3級相当 → 併合で2級認定
  • 間質性肺炎+人工透析による慢性腎不全 → 2級または1級認定

併合認定が適用されるかどうかは、各障害の状態がそれぞれ認定基準を満たしているか、そして診断書の記載内容や生活状況の報告書の内容などが影響します。

そのため、他の病気による障害がある方は、すべての障害を漏れなく伝えたうえで、必要に応じて別途診断書を取得し、併合認定の可能性を視野に入れた申請を行うことが大切です。


 初診日の特定と加入記録の確認も重要

障害年金の受給要件の一つに「初診日にどの年金制度に加入していたか」という点があります。

  • 初診日に国民年金に加入していた方 → 障害基礎年金(2級・1級)
  • 初診日に厚生年金に加入していた方 → 障害厚生年金(3級・2級・1級)

また、初診日の時点で保険料の納付要件を満たしているかどうかも審査されます。これには、原則として「直近1年間に未納がないこと」や「2/3以上の納付率」が求められます。

間質性肺炎は緩やかに進行するケースも多いため、「いつが初診日か明確でない」というお悩みを抱える方もいらっしゃいます。その場合は、カルテの記録や紹介状、画像診断記録などをもとに初診日を特定する必要があります。

このように、障害年金の申請には医療面・制度面の両方からの確認作業が必要不可欠です。


お問い合わせください

全国障害年金申請サポートセンターでは、間質性肺炎に関する障害年金のご相談・申請サポートを専門的に行っております

  • 呼吸機能検査の数値が基準に該当するか不安
  • 初診日や保険料納付状況が不明確
  • 診断書の取得や内容に自信がない
  • 併合認定の可能性があるが、申請方法がわからない

このような疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、青森県弘前市を拠点に、青森市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市など津軽地方一円からのご依頼に対応しております。また、全国対応できる体制を構築できておりますので、日本全国からのご相談ご依頼に対応しております。ご相談はオンラインや電話でも可能ですので、遠方の方や外出が難しい方も安心してご利用いただけます。

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