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コラム

肝疾患で障害年金請求出来ます!

障害年金は何を基準に決めるの?(肝疾患)

肝疾患によって障害年金を受け取るには、どのような基準が用いられるのでしょうか。本記事では、日本年金機構が公表している「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」のうち、肝疾患に関する認定要領をもとに、認定の流れや等級の目安について詳しく解説します。

※詳細な原典は、日本年金機構のホームページをご参照ください。


【目次】

  1. 認定要領の基本方針
  2. 肝硬変の取り扱い
     ・肝硬変の種類
     ・主要症状
     ・検査項目
     ・重症度判定
     ・昏睡度分類表
     ・一般状態区分表
  3. 障害等級の目安
  4. 肝硬変以外の肝疾患
  5. 他の障害との併合認定について

1. 認定要領の基本方針

肝疾患による障害の認定は、以下の要素を総合的に考慮して行われます。

  • 自覚症状(倦怠感や食欲不振など)
  • 他覚所見(腹水や黄疸などの診察所見)
  • 検査成績(血液検査や画像検査など)
  • 一般状態(日常生活の自立度)
  • 治療内容および病状の経過
  • 日常生活における具体的な支障の程度

これらを総合的に判断し、障害等級が決定されます。


2. 肝硬変の取り扱い

◇ 肝硬変とは

肝硬変とは、慢性かつびまん性の肝疾患の結果として生じる肝臓の線維化(硬化)を指します。以下のような付随病態も含めて認定の対象となります。

  • 食道・胃の静脈瘤
  • 特発性細菌性腹膜炎
  • 肝がん

◇ 主な原因疾患

肝硬変の種類 内容
ウイルス性肝硬変 B型・C型肝炎ウイルスによるもの
自己免疫性肝炎 自己免疫異常によって肝臓が障害される
非アルコール性脂肪肝炎(NASH) 肥満や糖尿病が背景にあることが多い
アルコール性肝硬変 180日以上アルコール摂取がないことを確認のうえ認定可能
胆汁うっ滞型肝硬変 原発性胆汁性胆管炎などが該当
代謝性肝硬変 ウィルソン病、ヘモクロマトーシスなど

◇ 主な症状

  • 自覚症状:易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚そう痒感、吐血、下血、有痛性筋痙攣など
  • 他覚所見:肝萎縮、脾腫大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、静脈瘤、肝性脳症、出血傾向など

◇ 検査項目(重症度判定)

項目 基準値 中等度の異常 高度異常
血清総ビリルビン(mg/dL) 0.3〜1.2 2.0〜3.0 3.0超
血清アルブミン(g/dL) 4.2〜5.1 3.0〜3.5 3.0未満
血小板数(万/μL) 13〜35 5〜10 5未満
プロトロンビン時間(PT %) 70〜130 40〜70 40未満
腹水 腹水あり 難治性腹水あり
肝性脳症 Ⅰ度 Ⅱ度以上

◇ 昏睡度分類表(肝性脳症)

昏睡度 精神症状 特徴
睡眠−覚醒リズム逆転、だらしない態度など 後から振り返って分かることが多い
指南力障害、混乱、異常行動、傾眠状態 羽ばたき振戦が見られることがある
興奮・せん妄、反抗的、嗜眠状態 指示に従えないことが多い
昏眠(完全な意識消失) 痛みに反応する
深昏睡 痛みにも反応しない

◇ 一般状態区分表(ADLレベル)

区分 一般状態の内容
無症状で社会活動に支障がない
軽度の症状あり。軽作業や事務は可能
軽労働はできず、日中の50%以上は起居可能
日中の50%以上を就床。介助が必要
常に介助を要し、ほぼ終日就床状態

3. 障害等級の目安

障害等級 判定基準
1級 高度異常3項目以上、または高度2項目+中等度2項目以上、かつ「オ」に該当
2級 中等度または高度異常が3項目以上、かつ「エ」または「ウ」に該当
3級 中等度または高度異常が2項目以上、かつ「ウ」または「イ」に該当

4. 肝硬変以外の疾病と認定

  • 慢性肝炎:原則として認定対象外。ただし、重度障害に相当する場合は対象となることがあります。
  • 静脈瘤・細菌性腹膜炎:吐血・下血の頻度、治療歴をふまえ総合的に判断されます。
  • 肝がん:検査成績と臨床所見に加え、悪性新生物の認定要領により判断。
  • 肝臓移植:移植後の経過をふまえ、術後1年間は従前の等級を適用します。

5. 他の障害との併合認定

肝疾患は他の障害(例:糖尿病、悪性腫瘍など)と併存することがあります。その場合は、各障害ごとの等級を考慮して「併合認定」が行われます。

すでに単独で認定されている方でも、他の障害を考慮することで上位等級へ変更される可能性があります。


まとめ

肝疾患による障害年金の認定では、検査成績だけでなく、日常生活への影響や治療の経過なども含めて総合的に判断されます。肝硬変を中心とした重症度の評価や、肝がん・肝移植などの特殊なケースも正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。


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