メニエール病(平衡機能の障害)で障害年金請求できます!

メニエール病で障害年金をもらう方法【受給のポイントを解説】
【もくじ】
メニエール病は障害年金の対象です
メニエール病は、【回転性めまい】【難聴】【耳鳴り】【吐き気】【耳の閉塞感・圧迫感】などの症状が繰り返し現れる疾患です。進行すると、日常生活に大きな支障をきたすことがあり、状態によっては障害年金を受給できる可能性があります。
メニエール病の原因
メニエール病の原因は、「内耳リンパ水腫」と呼ばれる、内耳にリンパ液が過剰にたまる状態によって引き起こされるとされています。
発症の要因としては以下のようなものがあります。
これらの影響を受けやすい30代〜50代に多く見られます。
発症後、1〜2年ほどで症状が軽快するケースもありますが、中には数年以上にわたって症状が続く慢性化タイプも存在します。
メニエール病の症状
主な症状は以下のとおりです。
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回転性めまい
自分や周囲がぐるぐる回っているように感じるめまいが一定時間続きます。
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難聴
初期には低音域の難聴がみられますが、発作が頻回になると高音域まで聴力が低下し、進行すると両耳に難聴が及ぶこともあります。
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耳鳴り
発作が繰り返されるうちに、耳鳴りが慢性化することがあります。
-
耳の閉塞感・圧迫感
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吐き気
これらの症状の持続時間や頻度は個人差があり、数分で治まる方もいれば、長時間続くケースもあります。週に数回発作がある人もいれば、年に数回しか症状が出ないという方もいます。
メニエール病と診断されるには、こうした症状が「繰り返し」「ある程度の時間をもって」現れていることが重視されます。
メニエール病の予後
めまいの発作時には、横になって安静を保つことが重要です。
早期に医療機関を受診し、薬物療法を行うことで症状を緩和できるケースもありますが、難治性の場合は外科的手術の選択が検討されることもあります。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがにより生活や仕事に支障が出た場合に受給できる年金制度です。主に以下の2種類があります。
◉ 障害基礎年金
【対象者】
- 初診日が国民年金加入期間中の方
- 初診日が20歳未満または60歳〜65歳未満で無年金期間中の方(老齢基礎年金の繰上げ受給者を除く)
【要件】
- 保険料納付要件を満たしていること
- 障害等級が1級または2級に該当していること
【支給額(2024年度参考)】
- 1級:1,020,000円+子の加算
- 2級:816,000円+子の加算
◉ 障害厚生年金
【対象者】
【要件】
- 保険料納付要件を満たしていること
- 障害等級が1〜3級に該当していること
【支給額】
- 1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級
- 2級:報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
◉ 障害手当金(厚生年金の一時金)
【対象者】
- 初診日が厚生年金加入期間中であり、症状固定時に障害年金に該当しない軽度な障害がある方
【要件】
- 初診日から5年以内に症状が固定している
- 軽度の障害が残っている
- 保険料納付要件を満たしている
【支給額】
- 報酬比例年金額 × 2(最低保障:1,224,000円)
メニエール病の障害年金認定基準
◉ 聴覚の障害
等級 |
認定基準 |
1級 |
両耳の聴力が100デシベル以上 |
2級 |
両耳の聴力が90デシベル以上 |
3級(厚生年金) |
両耳の聴力が40cm以上離れると会話が聞き取れない程度 |
障害手当金 |
一耳の聴力が、耳に接して大声でも聞き取れない程度 |
また、以下の条件に該当する場合も「日常生活に著しい制限がある」として2級相当と認定される可能性があります。
- 両耳の純音聴力レベル値が80デシベル以上
- 最良語音明瞭度が30%以下
◉ 平衡機能の障害
平衡機能の障害についても、障害年金の対象となることがあります。めまいの頻度、持続時間、日常生活への支障などが審査で重視されます。
◉ 併合認定
メニエール病により「聴覚障害」と「平衡機能障害」の両方がみられる場合には、それぞれの障害等級を併合して認定する「併合認定」が行われることがあります。
この結果、単独では等級に該当しない場合でも、併合により受給につながるケースがあります。
メニエール病で障害年金を受給するためのポイント
- 初診日の特定:初めて医療機関を受診した日が重要です。カルテや診療明細書を用いて証明します。
- 継続的な受診記録:定期的に受診し、症状の記録を医師にしっかり残してもらうことが大切です。
- 適切な診断書:聴力検査結果、平衡機能障害の程度、日常生活への影響を的確に記載した診断書が必要です。
- 症状の頻度や持続時間の記録:日誌などで症状を記録しておくと、審査に役立ちます。
まとめ
メニエール病は、症状の重さや継続性によっては障害年金の対象になります。
特に、聴覚障害や平衡感覚の障害が強く、日常生活に支障がある場合は受給できる可能性が高まります。
受給には正確な書類の準備と、的確な診断書の作成が欠かせません。ご自身での申請が難しいと感じた場合は、専門家に相談することも検討してみてください。
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