800 件以上の相談実績! 全国障害年金申請サポートセンター

全国障害年金申請サポートセンター

運営元:
香取社会保険労務士事務所

全国対応の相談ダイヤル

0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00

コラム

片頭痛で障害年金請求が出来ます!(頭痛でも障害年金を利用可能)

                    片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛による障害年金の受給基準と考え方

1. はじめに

頭痛に悩まされている人は多くいますが、単なる頭痛ではなく、仕事や日常生活に支障をきたすほどの激しい頭痛に苦しんでいる場合、障害年金の対象となる可能性があります。

会社員や公務員の場合、頭痛の症状が重く労働に支障をきたす場合は、障害年金3級の受給が見込めます。また、他の精神症状を併発している場合には、2級の認定を受けることも可能です。障害年金の申請において、頭痛が原因であっても申請すること自体は問題ありません。

しかし、頭痛を含めた精神疾患に関しては、申請書類の作成が非常に難しく、自己申請では審査落ちのリスクが高いのが現実です。そのため、専門の社会保険労務士(社労士)に相談しながら申請を進めることが望ましいです。

本記事では、頭痛による障害年金受給のポイントや注意点について詳しく解説していきます。


2. 片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛で障害年金を受給できるケース

頭痛はストレスや生活習慣などが原因で発症することがあります。代表的なものとして、以下の種類の頭痛が挙げられます。

  • 片頭痛
  • 緊張型頭痛
  • 群発頭痛

これらの頭痛によって吐き気を伴い、動けなくなるほどの症状が毎日のように続く場合は、障害年金の申請を検討する価値があります。

2.1 障害年金の等級と認定基準

障害年金の認定基準は以下のようになっています。

等級 認定基準
1級 常時の援助が必要
2級 日常生活に著しい制限を受ける
3級 労働に支障がある

重度の頭痛であっても、食事やトイレが全くできないほどの状態にはならないことが多いため、頭痛のみで1級の認定を受けるのは困難です。

一方で、

  • 仕事に支障が出る場合(例:頭痛のため現場作業ができず、事務職に異動)障害年金3級
  • 労働が困難で日常生活にも支障がある場合障害年金2級

このように、頭痛の症状によっては障害年金の対象となります。

2.2 他の精神症状がある場合の有利な申請

頭痛持ちの人は、以下のような精神症状を併発していることがあります。

  • うつ病
  • 睡眠障害
  • 自律神経失調症

これらの精神症状があると、障害年金の審査において有利に働くことがあります。特に「うつ病」は障害年金の受給例が多く、頭痛と併発している場合は適切な診断書の作成が重要になります。

また、複数の障害がある場合、「併合認定」や「総合認定」を利用することで、より高い等級の認定を受けられる可能性があります。

例えば、

  • 「うつ病で3級」+「頭痛で3級」→ 併合認定では3級のまま
  • 総合認定の場合、両者を加味して 2級の認定を受ける可能性あり

したがって、精神症状を総合的に評価し、適切な申請を行うことが重要です。


3. 自己申請のリスクと専門家の活用

精神疾患に関する障害年金の申請は、専門的な知識が必要であり、自己申請では審査落ちになるリスクが非常に高いです。

3.1 診断書の記載内容の重要性

障害年金の診断書では、以下のような「日常生活への影響」を具体的に記載する必要があります。

  • 頭痛による吐き気や気絶により、買い物や外出が困難である
  • 頭痛の痛みが激しすぎて、他人との会話が難しい

しかし、医師は障害年金の専門家ではないため、申請者が症状を適切に伝えなければ、診断書の内容が不十分になりがちです。

このような理由から、専門の社労士に依頼し、医師に適切な情報を伝えることで、正しく症状を反映した診断書を作成してもらうことが重要です。


4. まとめ

片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛の症状が重く、日常生活や労働に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

  • 単なる頭痛ではなく、労働や日常生活に重大な影響がある場合に対象となる
  • 障害年金3級(労働が困難)、2級(日常生活が困難)を狙える
  • 他の精神症状(うつ病など)があると認定に有利
  • 診断書の内容が重要であり、社労士の活用が推奨される

頭痛による障害年金の申請は難易度が高いため、専門の社労士に相談しながら進めることをおすすめします。重度の頭痛に悩んでいる方は、障害年金の活用をぜひ検討してください。

※全国障害年金申請サポートセンターから一言

・最初の請求が肝心です。着手金を頂いておりますが、それは当センターと依頼者様との信頼関係の確認だと考えております。請求するまでの期間が2~4か月以上短くなればその分の年金が早く貰えます。その分貰える年金額も増えます。専門の社労士に依頼した方が結局は貰える年金額が増えるケースが多いと思います。
・片頭痛もそうですが、自分で請求して不支給通知書が来てしまった場合リカバーするのがとても難しいです。
・心配であれば、まずは無料診断からメールを下さい。親身に対応させていただきます。

お問い合わせ

万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

お電話でお問い合わせの方

全国障害年金
申請サポートセンター

運営元:香取社会保険労務士事務所

障害年金の請求に関するご相談

“的確な回答”ができる、お問い合わせフォーム
からのご連絡をおすすめしています。

※障害年金の受給判定・依頼に
関するご相談のみとなります。

受付時間 / 平日 9:00~18:00

〒036-8064
青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8

メールでの受給判定・ご相談

このような方
是非下記のフォームから
お問合せください。

受給の可能性があるか知りたい」
「他の事務所で断られた」
「障害年金申請サポートを依頼したい」等

無料:3分で入力完了!障害年金を受け取れるか無料で受給判定できます!