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群発頭痛で障害年金請求出来ます!

群発頭痛は難病指定の病気?障害年金を受け取る方法や手続きについて解説

群発頭痛は、耐えがたいほどの激しい痛みを伴い、日常生活に深刻な影響を与える病気です。では、群発頭痛は難病指定されているのでしょうか?また、障害年金の対象となり、受給できる可能性はあるのでしょうか。

この記事では、群発頭痛と障害年金の関係、受給のための条件や必要な手続き、申請時のポイントについて詳しく解説します。


群発頭痛とは?

群発頭痛は、片側の目の奥や側頭部に強烈な痛みが出る頭痛の一種です。特に夜間に発作が起こりやすく、しばしば「自殺頭痛」と呼ばれるほどの激痛が特徴です。

症状は、数週間から数ヶ月続く「群発期」と、痛みがない「寛解期」を繰り返すのが一般的です。

日常生活への影響は大きく、発作時には仕事や家事を継続できなくなるケースも少なくありません。精神的にも大きな負担となり、生活の質が著しく低下することが問題となっています。


群発頭痛は難病指定されているのか?

現時点(2024年10月現在)では、群発頭痛は難病指定されていません。
そのため、医療費助成などの難病制度の対象には含まれていませんが、症状の程度によっては障害年金の対象になる可能性があります。


障害年金を受け取るための基本条件

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や労働に制限が生じた場合に、生活保障として支給される公的年金です。群発頭痛に限らず、申請には以下の条件を満たす必要があります。

障害認定日

初診日から1年6ヶ月が経過した時点で障害の程度を判断する「障害認定日」が設けられます。この時点でどの程度の障害があるかが重要です。

保険料納付要件

初診日において、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 保険料の納付済期間が全体の3分の2以上であること

  • または、直近1年間に未納がないこと

障害等級

障害年金は障害の程度に応じて1級・2級・3級に分かれています。医師の診断書などを基に審査され、等級に該当すれば年金が支給されます。


群発頭痛で障害年金を受給できる可能性

群発頭痛が直接「障害」として認定されるかどうかは、症状の重さや生活への影響によって変わります。

例えば、

  • 発作が頻繁に起こり治療が困難

  • 薬の効果が限定的で、痛みが抑えられない

  • 発作のたびに動けなくなり、就労や日常生活が大きく制限される

といった場合には、障害年金の2級または3級に認定される可能性があります。


申請に必要な書類

群発頭痛で障害年金を申請する際には、以下の書類が必要です。

  • 医師の診断書
    症状の頻度や痛みの程度、治療内容、生活や労働への影響を具体的に記載してもらうことが大切です。

  • 病歴・就労状況等申立書
    自分で作成する書類で、発症から現在までの経過や就労への影響を詳しく記録します。

  • 障害年金請求書
    年金事務所で入手できる申請書類で、必要事項を記入し提出します。


群発頭痛患者が障害年金を受給するためのポイント

群発頭痛による障害年金の受給を目指す場合は、次の点が重要です。

  • 発作の頻度や痛みの程度を具体的に示すこと

  • 治療が困難であることを診断書で明確にすること

  • 生活や就労にどのような影響が出ているかを詳細に説明すること

また、病院の診療記録をきちんと保管し、医師と密に連携して正確な診断書を作成してもらうことが審査に有利に働きます。


まとめ

群発頭痛は難病指定はされていませんが、激しい痛みによって日常生活や仕事に深刻な影響を与えることがあります。そのため、症状の程度によっては障害年金の受給対象となる可能性があります。

障害年金の申請には、診断書や就労状況を示す書類などの準備が必要です。症状の深刻さを的確に証明し、必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

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