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コラム

(全身性)強皮症と障害年金 — 認定基準・支援内容の解説と事例紹介

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全身性強皮症とは(ポイント)

全身性強皮症(systemic sclerosis:SSc)は、皮膚や内臓に線維化(硬化)や血管障害を生じる膠原病の一つで、皮膚の硬化に加え、肺・消化管・腎臓など多臓器の障害を伴うことがあります。病型にはびまん性(進行しやすい)と限局(進行が緩やか)があります。

呼吸器合併症(特に間質性肺疾患=ILD)は全身性強皮症で頻度が高く、労作時息切れや咳、呼吸機能低下を来す場合があります。治療は免疫抑制薬や抗線維化薬等を組み合わせることが多く、早期の診断と治療開始が重要です。

障害年金との関係(受給のポイント)

全身性強皮症自体が障害年金の対象となり得ます。特に皮膚の硬化で四肢の機能障害が著しい場合、または肺や腎などの臓器障害により日常生活動作(着替え、歩行、起立など)が著しく制限される場合は、障害等級に該当する可能性があります。障害年金の認定は日本年金機構の基準に基づき、臨床所見・診断書・検査データにより総合的に判断されます。

ポイントは(1)正確な傷病名の診断と初診日の特定、(2)日常生活の具体的な制限を示す診断書(ADL評価、治療歴、検査結果を盛り込む)、(3)肺機能検査・CT画像、腎機能等の客観的資料の提出です。クリニックでの診断書だけでなく、主治医と連携して詳細な医学的裏付けを整えることが受給の成否を分けます。

当センターでの支援内容(当所の流れ)

  1. 初回相談(無料)で症状・通院歴・就労状況を確認。

  2. 受給可能性の判定と必要書類一覧のご提示。

  3. 主治医への診断書作成依頼のサポート(診断書の記載項目について)。

  4. 検査データ・通院状況の収集(肺機能、胸部CT、検査値、投薬歴等)。

  5. 書類作成(請求書、病歴・就労状況等の具体的記載)と年金事務所への提出代行。

  6. 審査中の追加資料対応、審査結果後の不服申し立て(必要時)まで一貫サポート。

当センターは、主治医とのやり取り(正確な情報の提供)や専門的な医学情報の整理を得意としており、患者さまの症状が年金基準にどう当てはまるかを分かりやすく整理して提出します。

事例

Aさん(女性・50代・所在地:青森県)
相談時の状況:数年前から手指の硬さ、指の屈曲制限、嚥下困難、労作時の息切れが進行。日常的に杖を使用し、買い物や家事に支障あり。肺CTで間質性変化・肺機能低下(%VC低下)が認められ、全身性強皮症と診断されていました。就労は困難で無職。

当センターでの対応:初回相談で受給見込みありと判断し、主治医に詳細な診断書の作成を依頼。肺機能検査結果、胸部CT所見、ADLの具体的な不自由さ(着替え、入浴、階段昇降等)を丁寧に資料にまとめました。必要に応じてリハビリ記録や補助具使用の資料も収集。請求書を提出後、認定審査で障害基礎年金2級相当と判断され、支給決定。

結果:年金決定により生活の安定化が図られ、医療・リハビリ継続の支援につながりました。類似の事例では、当初不支給だったが審査請求で等級変更となったケースもあります。

よくある質問

Q:強皮症なら必ず受給できますか?
A:必ずではありません。症状の重さ、臓器障害の有無、ADLの制限程度が審査の基準になります。客観的データと医師の意見が重要です。

Q:どんな資料が必要ですか?
A:診断書、胸部CT・肺機能検査結果、血液検査・腎機能、通院状況の記録、就労状況・日常生活の写真やメモ等が役立ちます。


お問い合わせ(無料相談)

強皮症でお悩みの方、ご家族の方はお気軽にご相談ください。受給可能性の判断、診断書作成サポート、申請代行までワンストップで対応します。
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お問い合わせ

万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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