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コラム

レーベル遺伝性視神経症とうつ病による障害年金請求

全国障害年金申請サポートセンター
(運営:香取社会保険労務士事務所)

所在地:青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8
電話:0172-55-7882


はじめに

「急激に視力が低下し、仕事ができなくなった」
「失明に近い状態になり、精神的にも追い詰められている」

このようなご相談は、レーベル遺伝性視神経症(LHON)とうつ病を併発している方から多く寄せられています。

結論から申し上げますと、
👉 レーベル遺伝性視神経症とうつ病は、障害年金の対象となる可能性が十分にあります。

ただし、単独ではなく「複合障害」としての評価が重要になるため、専門的な申請が必要です。


レーベル遺伝性視神経症とは

レーベル遺伝性視神経症(LHON)は、ミトコンドリアDNA異常により発症する遺伝性疾患で、

  • 若年~中年男性に多い
  • 急激な視力低下
  • 数週間〜数ヶ月で両眼に進行

といった特徴があります。

視力は0.1以下、場合によっては指数弁・手動弁レベルまで低下することもあり、日常生活や就労に大きな支障をきたします。


うつ病を併発するケースが多い理由

視覚障害は生活の質を大きく低下させるため、

  • 将来への不安
  • 社会的孤立
  • 就労不能

などにより、うつ病を発症・悪化させるケースが非常に多いのが特徴です。

うつ病は、症状の程度によっては障害年金の対象となり、
日常生活能力や社会適応能力の低下が重要な判断材料となります。


障害年金の認定ポイント(非常に重要)

① 視覚障害としての評価

現在の認定基準では、視力は
👉「両眼の合計」ではなく「良い方の眼の視力」で判断されます。

主な目安は以下の通りです。

  • 1級:両眼の視力が極めて低い状態
  • 2級:日常生活に著しい制限
  • 3級(厚生年金):労働に制限
  • 数値は認定基準をご確認ください

視野障害についても、数値に基づいて客観的に判断されるようになっています。


② うつ病(精神障害)としての評価

うつ病は、単なる気分の落ち込みではなく、

  • 意欲低下
  • 判断力低下
  • 対人関係困難
  • 就労不能

など、日常生活能力の低下の程度で評価されます。

障害等級は、

  • 1級:日常生活がほぼ不能
  • 2級:日常生活に著しい制限
  • 3級:労働に制限

という形で判断されます。


③ 「複合障害(併合認定)」が最大のポイント

レーベル遺伝性視神経症とうつ病の場合、

👉 身体障害(視覚)+精神障害(うつ病)

として評価される可能性があります。

障害年金では、複数の障害がある場合、
👉 総合的に判断され、等級が上がる可能性があります。


申請で失敗しやすいポイント

実務上、以下の点で不支給になるケースが多いです。

❌ よくある失敗例

  • 視力だけを記載して「生活への影響」が書かれていない
  • うつ病の診断書が軽症扱いになっている
  • 初診日の特定が曖昧・・曖昧なままでの申請は危険です
  • 2つの病気の関連性が説明されていない

👉 障害年金は「病名」ではなく
“生活・就労への影響”で判断されます。


【実績紹介】当センターのサポート事例

■ 相談時の状況

弘前市在住・40代男性

  • レーベル遺伝性視神経症により視力0.03以下
  • 仕事を退職
  • その後、うつ病を発症
  • 外出困難・引きこもり状態

ご本人は
「自分は対象にならないのでは…」と諦めていました。


■ 当センターが行ったサポート

  • 初診日の徹底調査(眼科・精神科の整理)
  • 視覚障害と精神障害の関連性を明確化
  • 医師へ具体的な診断書記載ポイントを提示(具体的な資料の提供)
  • 日常生活能力の詳細な申立書を作成

■ 結果

👉 障害厚生年金2級が認定(年間約150万円)

ご本人からは
「もっと早く相談すればよかった」とのお声をいただきました。


当センターの強み

全国障害年金申請サポートセンターでは、

✔ 視覚障害+精神障害の複合案件に対応
✔ 医師への診断書サポート
✔ 初診日調査に強み
✔ 弘前市・青森市を中心に津軽一円対応

※全国対応・・メール、電話、LINE、手紙でやりとり、遠隔での申請もスムーズに出来ます。

これまで多数の受給実績があります。


まとめ

レーベル遺伝性視神経症とうつ病は、

👉 単独でも対象
👉 併合すると受給可能性がさらに高まる

非常に重要なのは、
✔ 視力の数値
✔ 日常生活への影響
✔ 精神状態
✔ 2つの病気の関連性

正確に書類へ反映することです。


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一度不支給になった方からの相談や依頼が増えています。

そのような方こそ、ぜひ一度ご相談ください。


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