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コラム

精神の障害についての認定基準~障害年金

本日は、精神の障害の認定基準について説明します。

・精神の障害については、障害認定基準中、「第3 障害認定に当たっての基準」「第1章 障害等級認定基準」の第8節として掲載されています。すでに述べた通り、障害等級は、請求人の障害状態について診断書の記述を中心に確認し、これを障害認定基準に照らし合わせて決定されますので、精神の障害にかかる障害年金請求を行う上では、記述内容について十分に理解しておく必要があります。

◎認定基準

・精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
・精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
・したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

・例えば肢体の障害であれば関節の可動域、腎臓・心臓などの内臓疾患による障害であれば血液検査数値・心電図等の客観的な数値により障害の程度を明確に示すことができますが、精神の障害はそうできないのが大きな特徴です。認定基準では、令別表を掲載して、その説明を行っていますが、精神の障害については、「日常生活で自分で自分の用事を行えるか」が等級を判定する際の基準になります。
・さらに、「認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する」と記述されており、精神の障害では、日常生活の状況が極めて重要視されているといえます。このことは、精神の障害用の診断書において、裏面の半分以上が「日常生活状況」を記載する欄で占められていることからも明らかです。
・したがって、障害等級の認定の際には、「認定する側が請求人の日常生活の状況をどのようにして判断するか」がポイントとなります。実際に請求人に会う等の実地調査もできることにはなっていますが、現状、書類審査のみで認定しているのが実態です。
・審査に当たって特に重要視されるのは、診断書です。「請求人の申立て(病歴・就労状況等申立書の記載等)が重要視される」と言う人もいますが、私の感覚として、決してそのようなことはありません。請求人の申立てよりも、第三者でありかつ国家資格により傷病の診察治療に当たる医師の書く診断書の方が、圧倒的に信頼され重要視されていることは間違いないと思います。よって、診断書の記載事項と、認定基準・認定要領の関連性を理解しておくことも大切です。

◎認定要領

・認定要領は、認定基準に基づいて、実際に等級を決定するために具体的な例示等も挙げて記述されています。実務的には、認定要領がより具体的で、実践的です。なお、認定要領に基づき判断するための材料は診断書に求められていますので、診断書と認定要領とを見比べながら、記載内容の関連について、どのような仕組みになっているかを読み取ることが重要です。
・認定要領では、精神の障害について、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」の6つに区分しています。認定要領の記述は、これらを次の5つに分類して行われています。

A) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害及び気分(感情)障害
B) てんかん
C) 症状性を含む器質性精神障害
D) 知的障害
E) 発達障害

◇当センターから一言

●傷病ごとに、特徴的な症状があります。現れる症状により、日常生活の制限の程度や内容が異なってくるので、傷病ごとの特徴的な症状をあらかじめ学んでおくことで、支援の幅の広がりや質の充実を図ることができます。
●精神の障害は、1人1人違います。日常生活で困っている、仕事が思うように出来ない場合等はお気軽にご相談ください。初回については、無料にて相談に対応しております。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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