2800 件以上の相談実績! 全国障害年金申請サポートセンター

全国障害年金申請サポートセンター

運営元:
香取社会保険労務士事務所

全国対応の相談ダイヤル

0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00

コラム

若年性パーキンソン病で障害年金請求出来ます!

 

30代で障害基礎年金2級を受給した事例と申請のポイントを専門社労士が解説

「まだ30代なのに、パーキンソン病と診断された……」

「手足が思うように動かず、着替えや食事にも時間がかかる」

「日常生活に支障があるけれど、障害年金を受給できるのだろうか?」

若年性パーキンソン病と診断され、このような不安を抱えていませんか?

パーキンソン病は高齢者の病気というイメージがあるかもしれません。しかし、若い年代で発症することもあり、症状によっては仕事や日常生活に大きな影響が生じます。

若年性パーキンソン病も、障害年金の対象となる可能性があります。

実際に、当センターでは、青森県弘前市在住の30代男性について障害年金の請求をサポートし、障害基礎年金2級・年額約109万円の受給につながった事例があります。

この事例で重要だったのは、病名だけで判断するのではなく、日常生活でどのような動作が難しくなっているのかを整理し、診断書と申立書に適切に反映させたことです。

特に、若年性パーキンソン病の障害年金請求では、次の2点が重要です。

  • 肢体の診断書に、日常生活での不具合を正確に記載してもらうこと
  • 病歴・就労状況等申立書に、診断書を補う具体的な病状や日常生活の状況を、矛盾なく記載すること

この記事では、障害年金を専門に取り扱う社会保険労務士が、若年性パーキンソン病の障害年金、診断書の重要ポイント、申立書の作成方法、当センターの受給事例、よくある質問について詳しく解説します。

1.若年性パーキンソン病とは?

パーキンソン病は、脳内の神経伝達に関係する仕組みが障害されることなどにより、運動機能にさまざまな症状が現れる神経系の病気です。

代表的な運動症状には、次のようなものがあります。

  • 手足の震え(振戦)
  • 筋肉のこわばり(筋強剛)
  • 動作が遅くなる、動き始めにくくなる(動作緩慢)
  • 姿勢を保ちにくくなる、転びやすくなる(姿勢反射障害)

症状の現れ方や進行の程度には個人差があります。また、運動症状以外にも、便秘、睡眠の問題、気分の変化、嗅覚の低下などがみられることがあります。

若い年代で発症した場合、仕事や子育て、家事、将来の生活設計などへの影響も大きくなりがちです。

パーキンソン病の診断や治療については、主治医の診察を受け、症状に応じた治療や生活上の支援を継続することが大切です。

参考:厚生労働省「指定難病(パーキンソン病)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html

2.若年性パーキンソン病で障害年金は受給できる?

結論からいうと、若年性パーキンソン病も、障害年金の認定基準に該当すれば受給できる可能性があります。

障害年金は、原則として病名だけで支給の可否が決まる制度ではありません。病気によって生じた障害の程度、日常生活や仕事への影響、初診日、保険料納付要件などを確認して判断されます。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

どちらの制度を請求するかは、原則として初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日に国民年金に加入していた場合など:障害基礎年金
  • 初診日に厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が基本的な等級です。

そのため、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金の2級に該当するほどではない場合でも、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

ただし、いずれも所定の受給要件を満たす必要があります。

参考:日本年金機構「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/

初診日と保険料納付要件の確認も重要

障害年金を請求する際には、初診日の確認が重要です。

初診日とは、原則として、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

また、原則として初診日の前日時点で、保険料納付要件を満たしている必要があります。20歳前に初診日がある場合など、納付要件の扱いが異なるケースもあります。

症状が出始めた時期、初めて受診した医療機関、診断に至るまでの経過を整理し、初診日を確認しましょう。

3.若年性パーキンソン病の障害年金で重要な「肢体の診断書」

若年性パーキンソン病の障害年金請求で、特に注意したいのが診断書です。

パーキンソン病では、手足の震えや動作の遅さ、筋肉のこわばり、歩行の不安定さなどによって、日常生活の動作に支障が生じることがあります。

そのため、症状に応じて、肢体の障害用の診断書を使用することがあります。どの診断書が適切かは、障害の現れ方などを踏まえて確認する必要があります。

日本年金機構の障害認定基準では、肢体の機能障害について、関節可動域や筋力だけでなく、巧緻性、動作の速さ、耐久性などを考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定するとされています。

つまり、診断書では、検査数値だけでなく、日常生活で実際にどのような動作ができるのか、どの程度の不自由があるのかを正確に伝えることが重要です。

参考:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

診断書に反映してほしい日常生活の具体例

例えば、次のような動作について確認します。

食事

  • 箸やスプーンをうまく使えるか
  • 食器を持つときに手が震えるか
  • 食事に通常より長い時間がかかるか
  • 食べこぼしが増えていないか

着替え

  • ボタンを留めたり外したりできるか
  • 靴下や靴を一人で履けるか
  • 上着を着る動作に時間がかかるか
  • 家族の手助けが必要か

歩行・移動

  • 歩き始めにくいことがあるか
  • 歩幅が小さくなっていないか
  • 方向転換が難しくないか
  • つまずきや転倒が増えていないか
  • 杖などの補助具を使っているか
  • 階段を安全に昇り降りできるか

立ち上がり・姿勢の保持

  • 椅子から立ち上がるのに時間がかかるか
  • 立っていると姿勢が不安定になるか
  • 長時間立っていられるか
  • 座った姿勢を保つのが難しいか

手作業

  • 文字を書けるか
  • 財布から小銭を取り出せるか
  • スマートフォンを操作できるか
  • 箸や工具などを使えるか
  • 細かい作業に時間がかかるか

これらはあくまでも確認項目の例です。実際に困っていることを整理し、主治医に正確に伝えることが大切です。

「できる」と「不自由なくできる」は違います

障害年金の診断書では、動作ができるかどうかだけでなく、実際にどのような状態でできるのかが重要です。

例えば、ボタンを留める動作が一応できても、通常より非常に時間がかかる、何度もやり直す、途中で疲れてしまうということがあるかもしれません。

また、転倒を避けるために家族が見守っている場合や、日常生活で危険を避けるために動作を控えている場合もあるでしょう。

そのような事情がある場合には、単に「できる」と伝えるだけでは実態が十分に伝わらない可能性があります。

どの動作が、どの程度の時間や労力を必要とし、どのような援助や工夫を要するのか。 こうした実情を具体的に整理することが大切です。

もちろん、医師が診断書に記載する内容は医学的な判断に基づくものです。実際の症状や生活状況を正確に伝え、適切に評価してもらうことを目指しましょう。

4.パーキンソン病では薬の効果がある時間帯にも注意

パーキンソン病では、服薬の状況によって動作のしやすさが変わることがあります。

薬が効いて動きやすい時間帯と、薬の効果が弱まって動きにくくなる時間帯がある方もいます。

このような症状の変動がある場合、診察時に動作が比較的スムーズであっても、それだけでは一日の生活状況を十分に説明できないことがあります。

例えば、次の点を整理しておくとよいでしょう。

  • 服薬の回数や時間
  • 薬を服用してから動きやすくなるまでの時間
  • 薬の効果が続く時間
  • 動きにくさが強くなる時間帯
  • 動作が難しくなる時間帯に困る日常生活動作
  • 服薬による症状の変化について主治医に伝えている内容

大切なのは、症状が軽い時間帯だけでも、重い時間帯だけでもなく、実際の生活の中でどのような変化が起きているのかを正確に把握することです。

診断書の評価方法や記載内容については、主治医と相談し、必要に応じて症状の変動を説明できる資料を用意しましょう。

5.病歴・就労状況等申立書は、診断書を補う重要な書類

障害年金を請求する際には、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」も重要です。

診断書は医師が医学的な観点から障害の状態を記載する書類です。一方、申立書は、発症から現在までの経過や、日常生活・仕事にどのような支障が生じているのかを、請求者側から具体的に説明する書類です。

両方の書類は役割が異なります。

申立書では、診断書と矛盾しないことを前提に、診断書だけでは十分に伝わらない具体的な日常生活の状況を補足することが大切です。

申立書に記載したい内容

例えば、次のような項目を時系列で整理します。

  • いつ頃から症状が現れたか
  • 初めて医療機関を受診した時期
  • どのような検査や治療を受けたか
  • 症状がどのように変化したか
  • 仕事にどのような影響が出たか
  • 家事や身の回りの動作にどのような支障があるか
  • 家族などからどのような援助を受けているか
  • 服薬や治療によって症状がどう変化するか

具体的に書くことが重要です

例えば、「歩行が困難になった」とだけ記載するよりも、実際の状況を具体的に説明する方が、生活への影響が伝わりやすくなります。

記載例:

「以前は一人で外出できていたが、症状が進行してからは歩き始めに時間がかかり、方向転換の際にも不安定になることが増えた。外出時には転倒への不安があり、家族に付き添ってもらうことがある。」

これはあくまで記載方法の例です。実際の申立書には、ご本人の実情に合った事実を記載する必要があります。

診断書との矛盾を避ける

申立書で特に注意したいのは、診断書との整合性です。

例えば、診断書では「一人でできる」と評価されている動作について、申立書では「まったくできない」と説明している場合、その理由が明確でなければ、書類全体の内容が分かりにくくなることがあります。

ただし、必ずしも記載が異なること自体が問題なのではありません。診断書と申立書で評価時点や状況が違う場合には、その理由を説明することが大切です。

例えば、薬が効いている時間帯と効果が弱まる時間帯で状態が違う、診察室と自宅で状況が異なる、症状が進行しているなどの事情があれば、事実に基づいて整理します。

診断書に書かれていないことを、申立書で具体的に補う。ただし、事実と異なる内容を記載したり、症状を誇張したりしない。 これが重要なポイントです。

6.当センターの受給事例|30代男性・若年性パーキンソン病で障害基礎年金2級

ここで、全国障害年金申請サポートセンターがサポートした受給事例をご紹介します。

ご相談者の概要

  • 傷病名:若年性パーキンソン病
  • 年齢:30代
  • 性別:男性
  • お住まい:青森県弘前市
  • 受給結果:障害基礎年金2級
  • 年金額:年額約109万円

※年金額は当センターの事例情報に基づくものです。年金額は年度や個別の加算などによって異なる場合があります。

ご相談から受給決定まで

ご相談を受けた後、当センターでは、障害年金請求に必要な情報を整理し、次の流れで手続きを進めました。

ステップ1 病歴と日常生活の状況を時系列で整理

まず、ご本人から詳しくお話を伺い、発症から現在までの病状の変化、医療機関の受診歴、日常生活で困っていることなどを時系列で整理しました。

パーキンソン病では、手足の動かしにくさや動作の遅さなどが、食事、着替え、歩行といった日常生活のさまざまな場面に影響することがあります。

そのため、病名や症状だけでなく、実際にどのような動作に支障が生じているのかを把握することを重視しました。

ステップ2 初診日を確認

障害年金では、初診日が重要な意味を持ちます。

初診日によって請求する年金制度や保険料納付要件の確認、障害認定日などが関係するためです。

当センターでは受診歴を確認し、障害年金請求に必要な初診日の確定を進めました。

ステップ3 診断書作成依頼書を作成

次に、主治医に診断書を作成していただくため、診断書作成依頼書を準備しました。

診断書を依頼する際には、医師が日常生活の状況を把握しやすいよう、確認していただきたい点を整理することが重要です。

今回は、当センターが依頼書を作成し、ご本人に医療機関で診断書を取得していただきました。

ステップ4 診断書の内容を確認

診断書を取得した後は、記載内容を確認しました。

特に、肢体の障害では、手足の機能や日常生活動作がどのように評価されているかが重要です。

診断書に記載された内容と、ご本人から伺った日常生活の実態を照らし合わせ、必要な情報が適切に反映されているかを確認しました。

ステップ5 申立書を作成し、障害年金を請求

病歴や日常生活の状況を整理したうえで、診断書と整合性のある病歴・就労状況等申立書を作成し、障害年金の請求手続きを進めました。

申立書では、診断書の内容をそのまま繰り返すだけではなく、日常生活の中で具体的にどのような支障があるのかを、事実に基づいて整理することを重視しました。

ステップ6 障害基礎年金2級の受給決定

その結果、障害基礎年金2級の受給が決定し、年額約109万円の受給につながりました。

この事例から分かること

この事例で大切なのは、単に「若年性パーキンソン病と診断されたから受給できた」ということではありません。

初診日を確認し、病歴や日常生活の状況を整理し、診断書と申立書の内容を確認しながら請求を進めたことが、申請における重要なポイントでした。

診断書に日常生活の不具合を正確に反映してもらい、申立書で具体的な実態を補うこと。

これは、若年性パーキンソン病に限らず、肢体の障害による障害年金請求で重要な考え方です。

なお、障害年金の審査は個別の事情に基づいて行われるため、同じ病名や年齢であっても、必ず同じ等級に認定されるわけではありません。

7.障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請では、初診日の確認、診断書の取得、申立書の作成など、さまざまな手続きが必要になります。

症状がある中で、医療機関への確認や書類の作成を一人で進めることは負担になる場合もあります。

障害年金を専門に扱う社会保険労務士に相談することで、次のようなサポートを受けられる可能性があります。

初診日や受診歴を整理できる

複数の医療機関を受診している場合、受診歴を時系列で整理し、初診日の確認を進めます。

診断書の依頼時に必要な情報を整理できる

日常生活の状況や病状の経過を整理し、主治医に伝えるための資料を準備できます。

申立書を具体的に作成できる

発症から現在までの病状や生活上の支障を、時系列で整理して記載することをサポートします。

診断書と申立書の整合性を確認できる

診断書と申立書で説明が異なる箇所がある場合には、その理由を確認し、必要な説明ができているかをチェックします。

もちろん、社会保険労務士に依頼すれば必ず受給できるわけではありません。しかし、制度や書類の内容を確認しながら手続きを進めることは、申請に伴う負担を軽減する助けになります。

8.若年性パーキンソン病と障害年金についてのQ&A

Q1.若年性パーキンソン病と診断されれば、障害年金を受給できますか?

A.病名だけで受給が決まるわけではありません。

初診日、保険料納付要件、障害の状態などを確認し、障害年金の認定基準に該当するかどうかが審査されます。

Q2.30代でも障害年金を受給できますか?

A.受給要件を満たせば、30代でも請求できます。

障害年金は高齢者だけを対象とする制度ではありません。若い年代であっても、病気やけがによって所定の障害状態になった場合には、受給できる可能性があります。

Q3.肢体の診断書では、どのような点が重要ですか?

A.日常生活での動作の状態を正確に反映してもらうことが重要です。

手足の筋力や動きだけでなく、食事、着替え、歩行、立ち上がり、階段の昇降、細かい手作業などについて、実際にどの程度の不自由があるかを整理して医師に伝えましょう。

Q4.診断書に日常生活の不具合が十分に記載されていない場合はどうすればよいですか?

A.まずは診断書の内容を確認し、必要に応じて主治医に相談しましょう。

実際の生活状況が十分に伝わっていないと感じる場合は、具体的な状況を整理して医師に伝えることが考えられます。記載内容の修正や追加が必要かどうかは、医師が医学的な判断に基づいて決定します。

Q5.病歴・就労状況等申立書には、診断書と同じ内容を書けばよいですか?

A.診断書と矛盾しないことを前提に、具体的な生活状況を補足することが重要です。

申立書では、発症から現在までの病状の経過や、日常生活でどのような支障が生じているかを時系列で説明します。診断書だけでは伝わりにくい事情を、実際の経験に基づいて具体的に記載しましょう。

Q6.薬が効いているときは動けます。それでも障害年金を請求できますか?

A.症状の変動がある場合も、請求の可能性を検討できます。

薬が効いている時間帯と、効果が弱まる時間帯で日常生活の状態が異なる場合には、その状況を整理して主治医に伝えましょう。障害年金の審査では、個別の症状や生活状況などを踏まえて判断されます。

Q7.身体障害者手帳を持っていなくても請求できますか?

A.身体障害者手帳がない場合でも、障害年金を請求できる可能性があります。

身体障害者手帳と障害年金は別の制度であり、それぞれの基準に基づいて判断されます。手帳の有無だけで障害年金の受給可否が決まるわけではありません。

Q8.障害年金の申請を社労士に依頼すると、必ず受給できますか?

A.受給が保証されるわけではありません。

障害年金の支給可否や等級は、年金制度の要件や診断書などの資料を踏まえて審査されます。社会保険労務士は、初診日の確認、書類の作成、内容の確認などをサポートしますが、審査結果を保証することはできません。

9.若年性パーキンソン病の障害年金は、診断書と申立書の準備が重要です

若年性パーキンソン病によって、手足の動かしにくさ、歩行の不安定さ、動作の遅れなどが生じると、日常生活のさまざまな場面で支障が出ることがあります。

障害年金を請求する際には、病名だけに注目するのではなく、実際にどのような障害があり、生活にどのような影響が出ているのかを具体的に整理することが重要です。

特に大切なのは、次の2点です。

① 肢体の診断書に、日常生活での不具合を正確に反映してもらうこと。

② 病歴・就労状況等申立書で、診断書と矛盾しないようにしながら、より具体的な病状や日常生活の状況を説明すること。

「自分の場合は障害年金を請求できるのだろうか」

「診断書をどのように依頼すればよいのか分からない」

「申立書に何を書けばよいのか分からない」

このようなお悩みがある場合は、一人で抱え込まず、専門家に相談することも選択肢の一つです。

全国障害年金申請サポートセンターにご相談ください

全国障害年金申請サポートセンターでは、若年性パーキンソン病をはじめ、さまざまな傷病による障害年金の請求をサポートしています。

全国対応のため、青森県内だけでなく、遠方にお住まいの方からのご相談もお受けしています。

運営元:香取社会保険労務士事務所

住所:青森県弘前市東城北三丁目1番地8

電話:0172-55-7882

「若年性パーキンソン病で障害年金を請求できるか知りたい」

「診断書や申立書の準備に不安がある」

「初診日や請求方法を確認したい」

このような方は、お気軽にお問い合わせください。

当センターの報酬体系

  • 着手金:33,000円
  • 成功報酬:年金額の2か月分+消費税
  • 遡及請求が成功した場合:上記に加えて初回振込額の10%+消費税

※ご依頼の際は、報酬の計算方法や適用条件について、事前に詳しくご説明します。

障害年金の受給可否や等級は、個々の病状、初診日、保険料納付要件、診断書などを踏まえて審査されます。受給や等級を保証するものではありません。

お問い合わせ

万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

お電話でお問い合わせの方

全国障害年金
申請サポートセンター

運営元:香取社会保険労務士事務所

障害年金の請求に関するご相談

“的確な回答”ができる、お問い合わせフォーム
からのご連絡をおすすめしています。

※障害年金の受給判定・依頼に
関するご相談のみとなります。

受付時間 / 平日 9:00~18:00

〒036-8064
青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8

メールでの受給判定・ご相談

このような方
是非下記のフォームから
お問合せください。

受給の可能性があるか知りたい」
「他の事務所で断られた」
「障害年金申請サポートを依頼したい」等

無料:3分で入力完了!障害年金を受け取れるか無料で受給判定できます!