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コラム

障害年金への誤解や不安について

・様々な誤った情報のために、本人が請求をためらったり、家族から障害年金を受けることを心配されたりします。誤った情報には、次のようなものがあります。

●若い人は受けられない
●生活保護と同じ
●受けていることを勤め先に知られてしまう
●高齢になったときの年金が減らされてしまう
●働いていると支給を止められる

◎若い世代でも受けられる

・障害年金は20歳以上原則65歳未満の人が請求できます。若い世代でも障害年金を受けている人はいます。
・データでは、約143万人の障害年金の受給者のうち20代~40代が42%を占めています。

◎生活保護とは違う

・障害年金と生活保護とは違います。障害年金は労災保険や雇用保険などと同じ「社会保険」の一つであり、生活保護は「公的扶助」になります。
・障害年金の財源は、強制加入によって得られた年金保険料と国庫負担(税金)です。障害年金を受けている人でも、かつては保険料を支払い、または受給しながらも保険料を支払っています。
・ただし、20歳前に初診日のある障害基礎年金の場合は、考え方が少し違います。保険料の支払い義務が生じる20歳よりまえに傷病が発生しているため、保険料を支払ったことがなくても受給できます。これは、昔の「障害福祉年金」の流れを汲んだしくみであるためです。

※生活保護とは、どう違うんですか?

・生活保護は、憲法で定められた国民の権利である、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができない、生活に困窮した人に対する給付です。財源はすべて税金になります。受ける人に、保険料のような負担の義務はありません。
・生活保護を受けるには、自分の力で最低限度の生活を営むことができないことの確認のため、調査を受けます。具体的には、資産状況を調べられます。障害年金には、このような資産調査はありません。

◎勤め先に知られる?

・「障害年金を受けていることを、会社に知られると困る」と心配する人がいます。が、障害年金を受けていることは、本人が話さない限り周囲にはわかりません。実際のところ、年金事務所で調べれば、障害年金を受けているかどうかはわかります。しかし、本人の承諾なしに、年金事務所の職員が「この方、障害年金を受けていますね」などと会社の人に知らせることはありません。

・ただし、共済組合に加入中の人(公務員、私立学校の職員)は、職場に知られずに請求書を提出することはできません。請求書に所属先の上司の署名が必要な欄があったり、請求書の提出先が初診日のあった公務員共済だったりするためです。また、退職後であっても、元の職場に支給決定の連絡をする共済組合もあります。この問題は、共済組合によっても、また平成27年9月以前か同年10月以降かでも扱いが違います。気になる場合は所属の共済組合に確認してください。

◎老齢年金が減らされる?

・「障害年金は将来の老齢年金の先払い。障害年金を受けている分、老齢年金は減らされる」、と考える人がいます。しかし、これは違います。
・老齢年金と障害年金は、2つの別の種類の年金であり、それぞれ別の計算方法で決定されるからです。障害年金を受けてもその分、老齢年金が減らされることはありません。
・ただし、高齢になってから障害と老齢、2つの年金の権利があるときは、選択になります。

◎働いてると、障害年金が止められる?

・障害年金は給料など他の収入と一緒に受けることができます。
・ただし、精神疾患など病状を数値で表せない疾患や臓器疾患の多くの場合は、就労できるかどうか、どの程度働けるか、が障害年金の支給を決める審査で重要になります。一般就労でフルタイム勤務でき、勤め先から特に体調を配慮されていないのなら、病気による支障はない、といえます。そのため、このような就労状態でそれが1年以上安定的に続いている場合は、更新の際、支給が止まることがあります。

※心臓ペースメーカーを入れている友人は、ふつうに働いて障害年金を受けていますが?

・人工臓器などを体につけている場合は、それだけで年金法での障害等級は3級になり、初診日に厚生年金に加入している人なら、年金が受けられます。就労の状態は問題になりません。

◇まとめ

●専門家(※)に相談し、自分の場合はどうなのか正しい情報を得るようにしましょう。

※年金事務所の職員、社労士など

本日はここまでとします。次回へ続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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