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コラム

他の給付との調整②~傷病退職・生活保護法との関係~障害年金

本日は、他の給付との調整②~傷病退職・生活保護法との関係について説明します。

・勤めを辞めた後の失業給付との関係や、生活保護法による扶助費との関係も、障害年金の相談で多い内容です。

◎退職後の失業給付(基本手当)

・通称で「失業給付」と呼ばれる雇用保険の基本手当と障害年金は、給付の目的が違うため調整されません。つまり、同時に受けることができます。しかし、基本手当は退職しただけで必ず受けられる給付ではなく、次の条件があります。

●積極的に就職しようとする意思ががあること
●いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
●積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

・一般的には、障害年金を受けるほどの傷病退職の場合、多くは「いつでも就職できる」健康状態を満たすことができません。
・基本手当を受けるためには求職の申込みをします。その際、ハローワークでは傷病退職の人に対し、主治医の意見書を求めます。これに、医師が「すぐに働ける状態である」などと記入できる体調なら、ハローワークでの求職活動もできると判断され、基本手当も受けられます。

※すぐに働くのは無理です・・・失業給付を頼りにしていたのに・・・

・一般就労は難しくても様々な条件が整っていれば、なかにはすぐに働ける人もいます。たとえば、障害者手帳を取得していて、障害者雇用ならすぐにも応募できるといったケースです。求職活動ができると判断されれば、基本手当は受けられます。ハローワークで相談してください。

※あと2年位ゆっくり休めば、働けるようになると思うんですけど・・・

・病状によってはそうですね。引き続き30日以上働くことができない場合には「受給期間の延長」をしておきましょう。通常、退職の翌日から1年間が基本手当を受けられる期間です。これを、本人の申し出によって最大4年間まで延長できます。この期間内に回復したら、求職活動をしながら基本手当を受けられるようになります。
・退職した日の翌日から30日経過した日の翌日以降、手続きできます。ハロワークで出来るだけ早めに申請してください。

◎失業期間中に傷病状態になった場合(傷病手当※)

・これは、ハロワークで求職の申込みをした後の給付です。求職の申込みをした後、15日以上引き続いて傷病のため職業に就くことができない場合、雇用保険から傷病手当を受けることができます。
・基本手当の日額と同じ額を受けられますが、同じ傷病のために受ける給付の場合、障害年金をはじめ、他の法律(健康保険法や労災保険法)の給付と一緒に受けることは出来ません。
※ここで解説している「傷病手当」は、前回説明した健康保険から給付される「傷病手当金」とは違います。

◎生活保護法による扶助

・生活保護法は最後のセイフテイネットになります。他の法律による給付が受けられるなら、その給付が生活保護に優先します。そのため、障害年金が受けられる場合、生活保護の扶助全額と両方を受けることはできません。基準となる最低生活費から障害年金を差し引いた後の額が生活保護からの扶助となります。

※生活保護を受けてる人は、障害年金を請求してもメリットはなさそうですね?

・いいえ、そんなことはありません。生活保護を受けている人で、障害年金1、2級を受ける場合は、生活保護の「障害加算額」が上乗せされるからです。障害者手帳1~3級を受けている場合も加算されます。

◇ポイント

●失業給付は、¨退職後すぐに働けること¨を支給の条件としており、障害年金と一緒に受けられないことが多い
●生活保護は、他の制度から給付を受けられるとき、差額支給となる

◇当センターの想い

●生活保護を受けている人も、障害年金を受けることができます。ただし、両方を全額、受けることはできませんので誤解のないようにお願いします。
●障害年金は「社会保険」の一つであり、生活保護「公的扶助」とは違います。
●障害年金には、資産調査はありません。

※全国対応しております(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/大阪府/福岡県/宮城県/北海道/東京/横浜/名古屋/大阪/福岡/仙台/札幌など)

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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