老齢年金の「障害者特例」は、障害年金と違う?
本日は、老齢年金の「障害者特例」は、障害年金と違う?について説明します。
・障害の程度だけで障害年金3級以上に当てはまる場合、老齢厚生年金を特例で受けることができます。これは、「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる人の特例になります。
◇「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる人とは、次の4つのすべてを満たす人です。
①男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれで(共済組合の女性は男性と同じ。昭和36年4月1日以前生まれまで)
②厚生年金の加入期間が1年以上
③老齢基礎年金を受ける資格期間(120カ月以上※)を満たしている
④生年月日による支給開始年齢に到達している
・通常受けられる「報酬比例部分」のほか、特例に当てはまると「定額部分」を合わせた老齢厚生年金が支給されます。厚生年金の加入が20年以上あり他の条件を満たせば、さらに「加給年金」が加算されます。
◇「障害者特例」は、次の条件を満たしたとき受けられます。
①障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)になったとき
②厚生年金の加入者でない(退職しているなど)
・「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分)を受けるとき、または受けている間に①と②のどちらにもあてはまる場合は、「障害者特例」を受けることができます。
・「定額部分」が支給される年齢になる前や、「定額部分」が支給されない生年月日の場合は65歳になる前に、障害の状態(障害等級3級以上)になった場合、請求により翌月分から「報酬比例部分」に加えて「定額部分」・条件を満たせば「加給年金」も支払われます。
・なお、障害年金を受給中の人の請求は、特例を受けられる状態になった時点にさかのばって請求したものとみなされ、その翌月分以降、「報酬比例」に加えて「定額部分」(条件を満たせば「加給年金」も)支払われます。ただし、平成26年(2014年)4月より前にはさかのぼりません。
※ココに注意!
◇「障害者特例」を受けているときに、
①厚生年金の加入者になった
②障害等級3級にあてはまらなくなった
場合は、その期間は「定額部分」と「加給年金」は支給されません。
・65歳前に受ける障害年金と老齢年金の「障害者特例」とは、種類が違う年金のため、どちらかしか選べません。非課税の障害年金と、課税の老齢年金である「障害者特例」とを比べると、税金の他医療保険料などの分を差し引いた手取り額に差が出ます。手取り額を確認してから、選択するのが良いでしょう。
※当センターの想い
●障害年金の受給決定は、生きる力になり、その方の人生の前向きな転機となることがあります。
・ところが、そんな大切な制度であるにも関わらず、「障害年金」という制度は、世間一般にはあまり知られていません。
・このため、年金保険料を未納のままにしている若い人が多いと聞きます。
・残念なことに、ご相談をしてくださる方のなかには、どうしても保険料の納付資格が足りない方がいます。これでは、病状が重くても、障害年金を受けることはできません。
・長い人生のなかで、病気やケガで働けなくなることは、誰の身にも起こり得ます。だからこそ、生活の必須知識として、若いうちから知っておいて欲しいのです。いざという時の生活保障に「障害年金」があること、そのためには、
●保険料納付書の放置(未納にすること)は、なにがあっても避けなければならないことを。
本日はここまでとします。次回に続きます。
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