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コラム

障害年金~亡くなった人に未払い年金があったら?

本日は、亡くなった人に未払いの年金があったら?について説明します。

◇遺族に過去5年分の年金が支払われる場合も

・当事者が亡くなった後に、障害年金が遺族に支払われるケースもあります。
・たとえば、障害年金の対象となる難病や怪我でも、本人も家族も闘病生活に必死で、年金のことなど頭に浮かばなかった、あるいは障害年金制度自体を知らなかった・・・・・という場合もあります。障害年金の請求手続きをしないまま本人が亡くなった場合でも、認定日請求あるいは遡及請求をして、遺族が受給できる可能性があります。
・請求の際は、初診日を起点に1年6か月から1年9カ月のあいだの診断書をもっておこないます。障害の状態が障害等級に該当すれば、障害認定日の翌月分から当事者が死亡した月までの障害年金が一時金で支払われます。死亡後の障害年金の請求では、事後重症請求はできません。なお、死亡後の障害年金は「未支給年金」という扱いになり、請求できる遺族の範囲は、生計同一関係にある①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、①~⑥以外の三親等内の親族です。生計同一とは、原則として同じ世帯にいて、経済的援助がある関係のことをいいます。住所が住民票上で異なっているときでも、生活費、養育費等の経済的な援助があり、定期的な音信、訪問等がある場合は「生計同一関係に関する申立書」を添付すると、未支給年金を受給できる遺族となります。
・7年前に、血便が出たため消化器科を受診し、大腸がんと診断された方の事例です。治療をおこないましたが、がんの進行により初診日から約5年後に死亡されました。当時は、生計を担っていたご本人が退職によって収入がなくなる上に、治療費もかかり、大変な闘病生活だったそうです。ご本人の死後、障害年金制度のことを知り、請求手続きをすることになりました。時効で消滅した分もありましたが、約3年分の年金を一時金として受け取ることができました。未支給年金は、残された家族の助けになるものです。可能性がある場合は、ぜひ手続きを考えていただきたいと思います。

◆当センターから一言

●当事者が亡くなった後に、障害年金が遺族に支払われるケースがあります。
●未支給年金は、残された家族を助けるものです。
●お気軽に、メール又は電話にて無料相談を申込み下さい。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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