子供のころから障害がある場合は?~障害年金
本日は、子供のころから障害がある場合は?について説明します。
◎20歳前障害の場合は所得制限あり
・初診日に加入していた年金制度によって受給できる障害年金の額は変わりますが、初診日が20歳よりも前で、どの制度にも加入していない場合はどうなるでしょう。たとえば、生まれつきの病気や障害、20歳より前にかかった病気や事故で負った怪我などがもとで障害が残った場合です。障害のために働くことができず、成人しても保険料を納めていないというケースもあります。20歳になるまでは特別児童扶養手当、障害児扶養手当などがありますが、20歳を過ぎたらどうなるのか・・・・・と心配されている方もいるでしょう。
◇この場合は、「20歳前障害基礎年金」として請求することができます。
・20歳前障害の障害認定日は、「初診日から1年6か月経過した日」または「20歳になった日」の遅いほうです。たとえば、5歳のときに初診日がある場合、障害認定日は20歳の誕生日です。19歳5か月に初診日がある場合は、障害認定日は20歳と11カ月の日となり、傷害の程度が障害等級に当てはまれば請求可能。医師に障害認定日前後3か月以内の診断書を作成してもらいます。子供のころのカルテがあるうちに受診状況等証明書をもらっておくと、20歳前障害の初診日証明がスムーズです。
・また、20歳前障害では保険料納付要件は不要ですが、所得制限が設けられています。所得額が、2人世帯で398万4000円を超える場合は年金額の2分の1相当額に限って支給停止、500万1000円を超える場合は全額支給停止とする2段階制になっています。なお、世帯人数が増加した場合は、扶養家族1人につき所得制限額に加算がつきます。
◇日頃、これだけはやっておこう
●定期的に健康診断を受け、健診結果は保管しておく
●体調に違和感を覚えたらなるべく早く受診する
●すぐに受診できない場合は、症状の経過を記録しておく
●医療機関(病院・薬局など)の領収書は、確定申告が終わっても控えを保管
●病院へ行ったら、必ず手帳や日記などに記録を残しておく
(医療機関名・受診日・担当医の名前・診断名など)
●お薬手帳、糖尿病手帳、診察券などを保管
(転居・転院で行かなくなった医療機関のものも)
●経済的な事情で年金保険料を納めるのが難しいときは、「未納」にはせず、免除や納付特例を申請
●学生時代の通信簿を保管しておく
●アルバム、第三者等から送られた手紙を保管しておく
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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