精神障害の等級判定が変わったと聞いたけど・・?~障害年金
本日は、精神障害の等級判定が変わったと聞いたけど・・・?について説明します。
◎日常生活能力の判定が重要なカギに
・障害年金は国の公的年金の1つであり、全国一律の基準で支給・不支給の決定がされるべきものです。また、年金の請求手続きは、住所地に関係なく、全国のどの年金事務所でも行えます。
・しかし、平成26年8月の調査で、平成22~24年度の3年度に新規で請求された精神障害および知的障害の認定障害基礎年金が、都道府県によって不支給率に約6割もの差があることが判明したのです。全国のどの年金事務所で請求しても同じ結果であるのが大前提なので、これは問題です。この結果を受け、厚生労働省は地域差解消のために、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を策定。平成28年9月1日から運用が始まっています。日本年金機構も「障害年金センタ(仮称)」を東京都内に設け、現在は都道府県ごとに行っている審査を平成29年4月より一元化する方針とのことです。
・検査数値などの基準を設けにくい精神障害や知的障害では、どうしても判定に差が生じやすくなります。新たに策定されたガイドラインでは、診断書の記載項目の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」を数値化し、その平均の数値をマトリックスに当てはめて障害等級の目安がわかるようにしています。
・この目安を参考にした上で、診断書の「その他」の記載内容や添付資料を検討し、障害等級を総合的に判定する仕組みです。「総合的判断」の材料は、「現在の病状または状態」「療養状況(外来通院の状況・治療期間など)」「生活環境(同居の有無・福祉サービス利用状況など)」「就労状況(雇用形態・勤続年数など)」「その他」の5項目となっています。
◇当センターから一言
●必要書類が揃えられない
●とにかく早く受給したい
●受給要件を満たしているか心配
●請求したが不支給決定になった
●自分で手続きを行うのが困難・・・等ほか
このような場合には、どうぞ相談だけでもしてみてください。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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