初診日証明や納付要件でNGに。もう無理?~障害年金
本日は、初診日証明や納付要件でNGに。もう無理?について説明します。
◎再発を新たな初診日にして請求
・初診日以前に保険料を納めていない、初診日からかなり時間がたち初診日を証明できるものが何も見つからない・・・障害年金をもらうための3要件を満たせないと、受給は相当難しくなります。しかし、初診日の証明や保険料納付要件がネックとなった場合でも、新たな初診日を特定することができれば、障害年金受給の可能性がでてきます。
・「社会的治癒」という言葉をご存知でしょうか。原則、医学的に治癒したとはいえなくても、その症状が消滅して通院や投薬の必要がなくなり、社会復帰(就労)できるようになった状態のことを「社会的に治癒した(治った)ととらえるものです。この社会的治癒が認められると、同一の傷病で再び症状が出て医療機関を受診しても、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱います。再び受診した日を「初診日」として、新たに障害年金の請求手続きができるということです。
・たとえば、うつ病のような精神疾患で、一時的に回復して仕事に復帰できた時期があったが、再び症状があらわれて受診や投薬を要する状態になったとします。明確な規定はありませんが、一時的に回復して働いていた時期が約5年以上あると、社会的治癒と考えられるようです。新たな初診日の特定によって納付要件もクリアできれば、障害年金が受給できるかもしれません。なお、社会保険審査会裁決で、統合失調症で再発防止を目的に治療投薬しながら就労していた方が社会的治癒を認められたケースもあります。社会的治癒は簡単に認められるものではありませんが、請求の可能性の1つとして知っておいていただければと思います。
◇ポイント1
●初診日1(初診日証明や納付要件などが満たせず、受給できなかった・・・)から初診日2(社会的治癒後の再診日を新たな初診日として請求)までのあいだも保険料を納付(または免除手続き)しておくことが重要です。
◇社会的治癒の条件(原則)
●症状が消滅して社会復帰や通常の日常生活が可能となったこと
●治療や投薬を必要とせず、外見上治癒した期間が一定期間継続していること
◇ポイント2
●こうした条件も「原則」としてのもので、統合失調症の再発防止を目的に治療投薬しながら就労していたケースで社会的治癒が認められた例もあります。誰にでも社会的治癒の可能性があるわけではありませんが、大事なのは、「自分は無理だろう」と自己判断であきらめる前に、医師や社会保険労務士、ソーシャルワーカーなどに相談してみることです。
本日はここまでとします。次回に続きます。
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