障害認定日以降に働いていても遡及請求できる?~障害年金
本日は、障害認定日以降に働いていても遡及請求できる?について説明します。
◎「どんな働き方だったか?」を確認
・就労や収入の状況は、障害年金の受給要件に含まれていませんが、障害の種類によっては、就労していると「不支給」や「支給停止」になりやすいもの(うつ病、がん、難病など)や、就労の内容で判断されるもの(知的障害、発達障害など)があります。
・障害認定日から現在(請求時)までのあいだに厚生年金の保険の加入期間があるために、遡及請求が難しくなるケースもあります。うつ病のような精神疾患で、元気な時期と調子が悪い時期があり、障害認定日から現在までのあいだに、何カ月間か就労していた時期があるという場合などです。厚生年金保険に加入、つまり働いていた時期があるため、「ずっと障害の状態」ではなかったと判断されて、遡及請求が認められない可能性があるというわけです。
・ただし、働いていたといっても、フルタイムではなく短時間勤務や週の半分だけの勤務、通院しながらの勤務、勤め先の配慮で頻繁に休息をとることを認められていた、緊急性や責任の少ない仕事を担当した・・・・・など働き方は様々です。就労していた期間も、確かに障害の状態にあったとして遡及請求を認められるケースもあります。
・ちなみに、就労の有無に関係なく、障害の状態で等級が決定されることもあります。たとえば、心臓ペースメーカーを装着している場合、原則、障害等級3級になります。フルタイムで勤務していたとしても、遡及請求が可能です。「就労していると障害年金は認められない」と思われている方もいますが、就労が支給に影響するかどうかは疾患によって異なるので、あきらめずに年金事務所や社会保険労務士に相談してみて下さい。
◎障害認定と就労の有無の関係
◇就労の有無に関係なし
●心臓ペースメーカーの装着
●人工透析 など
※初診日証明や納付要件に問題がなければ、原則認定される。遡及請求も可能。
◇就労の有無に関係あり
●知的障害
●精神障害
●発達障害
●がん
●難病 など
※就労状況によって障害認定を判断されるが、「就労=不支給・支給停止」というわけではない。
◇精神の障害の障害認定における就労の考え方
●障害基礎年金の障害認定及びその結果に係る年金受給者の方への教示について
・知的障害を含む「精神の障害」の障害認定につきましては、障害認定基準において、「精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活等により、総合的に認定する」とされた上で、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。」とされています。すなわち、単に就労したことのみではなく、総合的な判断が必要であり、かつ就労している場合であっても、様々な観点からその状況を慎重に判断すべきものであります。
◇当センターから一言
●就労状況が認定に影響する障害の場合は、こうした方針を踏まえた上で、適切な内容の「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」を作成する必要があります。
※全国対応しております(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/宮城県/大阪府/福岡県/北海道/東京/横浜/仙台/名古屋/大阪/札幌など)
本日はここまでとします。次回に続きます。
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