社会保険労務士に手続きを頼むときの費用は?~障害年金
本日は、社会保険労務士に手続きを頼むときの費用は?について説明します。
◎費用は依頼前にしっかり確認
・社会保険労務士に相談・依頼する際に気になるのが費用です。統一された規定はありませんが、「着手金」と「報酬」の2つを設定しているケースが一般的です。
・通信費や交通費も含めた事務手数料として、契約時に2~5万円の着手金が必要な場合もあれば、着手金が0円のところもあります。ただし、着手金が0円でも、交通費や郵送料などの実費が別途必要な場合もあります。別途費用がかかるのか、かかる場合はいくらぐらいなのか、事前に確認しておくと安心です。また、最初の裁定請求から請け負うのと、不服申立てから受けるのとでは、請求の難易度が変わってくるため、不服申立ての着手金のほうが高く設定されていることもあるようです。
・請求手続きをおこなって無事に受給できた際には報酬を支払います(年金が振り込まれてから支払うケースが多いです)。報酬額も様々ですが、「年金の2か月分」「初回振込み額の10%(遡及請求の場合)」などとしている事務所が多いです。10~13万円ほどとしているところもあり、この場合は「障害基礎年金2級の受給額の2か月分」を目安としているようです。電話や対面による相談も、初回のみ無料、1時間あたり数千円などいろいろです。
・料金体系とともに確認しておきたいのが、「契約後はどのようなことをしてくれるか?」です。請求案件の難易度によって費用が変わる場合が多いので、どんな作業にいくらくらいかかるのか、事前に確認できると安心です。
・また、請求手続きの代理を頼んだとしても、何もかも社会保険労務士に丸投げできるわけではありません。請求の準備段階には、どうしても本人がやらなければならないこともあるので、その点も踏まえて契約するかどうか検討するとよいでしょう。
・途中で社会保険労務士との契約を解除することになった場合の条件についても確認しておく必要があります。
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◇ポイント
・障害年金の請求手続きは非常に時間がかかります。たとえば、事後重症請求が認められた場合、請求日の翌月から年金が支給されますが、書類の準備に手間取って提出が遅くなれば、その分だけ支給開始時期も遅れます。支給開始が1カ月、2カ月・・・と遅れることは、もらえたはずの1か月分、2か月分の年金額を失っていることでもあります。ほとんどのケースにおいて、社会保険労務士に依頼した方が提出は早いです。自分で請求するのに5カ月間かかったという方も少なくありませんが、請求までのスピード感を「費用」としてどうとらえるかも判断のポイントとなるでしょう。
本日はここまでとします。次回に続きます。
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