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コラム

社会保険労務士との面談では何を聞かれるの?~障害年金

本日は、社会保険労務士との面談では何を聞かれるの?について説明します。

◎請求の可能性を探るための第一歩

。社会保険労務士との面談は、当事者が1人で来るケースもあれば、家族と一緒に訪れるケースもあります。私の事務所は比較的、精神障害の方からの相談・依頼が多く、1人で来所される当事者の方がほとんどです。
・精神障害の方の相談では、事務所によっては家族などの同席を依頼して、なるべく本人と社会保険労務士が1対1にならないようにしている場合も多いようです。相談者の多くは、身体的あるいは精神的な不調を抱えているため、面談中に集中力や記憶力が続かないこともあります。後で事実の誤認が発覚したり、「言った」「言わない」のトラブルが起きたりするのを防ぐために、家族の同席を求めるのです。また、過去の受診歴や症状の経過を確認する際にも、家族の言葉をきっかけに忘れていた事実を思い出すことも有り、そうした面でも社会保険労務士は助かります。
・私の事務所では、1人でいらした方の相談も受けています。
・相談に行くと、社会保険労務士からいろいろな質問を受けると思います。まず聞かれるのが「本人の生活の状況」です。初対面の相手にプライベートなことは話しにくいかもしれませんが、障害年金支給の判断は「日常生活の困難さ」なので、その状況の把握は重要。このヒアリングによって、適切な診断書の種類を決めたり、障害等級を判断したり、受給要件を満たす可能性が見えたりします。
・また、障害年金請求の経験が豊富な社会保険労務士だと、傷病の特性や症状、治療方法などにも詳しく、より内容の濃い聞き取りができます。

◇社会保険労務士の初回面談で確認される主な内容

●誰についての相談か?(本人・家族など)
●どんな傷病・障害か?(具体的な傷病名)
●その傷病の発生から現在までの経緯
●現在かかっている医療機関は?(病院名と診療科名)
●その傷病について初めて診察を受けた時期(初診日)と医療機関名は?
●初診日を証明できるものはあるか?
●すでに障害年金の請求手続きをしているか?(裁定請求からの依頼か、不服申立てからの依頼か)
●主治医に障害年金について相談したか?
●現在の障害の状態と、日常生活や労働でどのような支障があるか?(具体的に確認)

◇ポイント

●面談では社会保険労務士が、電話相談の際に確認したことをさらに詳しく聞き取り、年金支給の可能性や適切な請求方法を検討し、相談者に説明します。障害年金の制度・請求手続き、社会保険労務士と契約して請求手続きを依頼する場合の費用や、今後の作業の流れについても説明されます。不明点は遠慮せずに質問しましょう。契約する場合もその場で決断せずに、後日改めて依頼しても問題ありません。

◇面談の際に持参するもの(メモ程度で可)

●必要事項を簡単にまとめたメモ(傷病の経緯や医療機関の受診歴、休業期間、傷病手当金の受給期間など)
●保険料の納付状況がわかるもの(ねんきん定期便など)
●障害年金の請求をしたことがある場合は、その当時に提出した書類のコピー一式
※電話相談の際に、面談時に持参して欲しいものを伝えられる

※全国対応しております(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/福岡県/北海道/東京/横浜/仙台/名古屋/大阪/札幌/福岡など)

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。

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