ヒアリングで見えた他の病気での請求の可能性!~障害年金
本日は、ヒアリングで見えた他の病気での請求の可能性について説明します。
◎他の病気での請求の可能性
・本人が日常生活や就労に困難さを感じていても、障害年金の支給対象となる「障害の状態」に該当しないと判定されることがあります。当事務所でも、「請求してみたが障害の状態に該当しないと通知が来た」「自分の状態が認定基準にあてはまるか心配」というご相談を受けます。
・社会保険労務士が相談を受けた場合、相談者が持参した資料や面談での聴き取りをもとに、本人が訴える病気や障害での請求の可能性を考えます。同時に「他にも病気はないか?」をヒアリングで探ります。その結果、やはり本人が主張する病気や怪我で請求しても障害状態に該当する可能性が低い、あるいは障害認定日の診断書がなく遡及できないという場合でも、他にも病気があり、それが障害年金に該当しそうなら、そちらで請求手続きをするという方法もあるからです。
・たとえば、うつ病での請求で来所された方がいらっしゃいましたが、すでに通常勤務(週5日・正社員)をしており、欠勤は月1回程度とのこと。日常生活もほぼ制限なく出来る状態まで回復していました。そのため、うつ病としての障害年金の請求を見合わせ、「今まで手術をしたことはありませんか?」と聞いたところ、変形性膝関節症で人工関節を挿入置換していることがわかりました。人工関節の挿入置換は、障害等級3級以上に該当。そこで、変形性膝関節症で請求を行い、無事に障害厚生年金3級を受給できました。
・また、がんの相談で来られた方で、がんの初診日より前にクローン病で人工肛門を装着しているとわかり(障害等級3級以上に該当)、遡及請求で過去5年分の障害厚生年金を受給したケースもあります。
●こうした例は珍しくありません。
・障害年金制度がまだ周知されていないため、自身が該当していると気づかず、請求していない人が多いからです。社会保険労務士は面談の際、相談者に様々な角度から質問を投げかけ、ヒントを探ります。本人が気づかない病気や怪我による受給の可能性を見出せるという点は、経験豊富なプロに相談するメリットの1つではないかと思います。
◇当センターから一言
●前述したとおり、ヒアリングにおいて受給の可能性を探りますので、一人で悩まずにお気軽に電話かメールでご相談ください。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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