800 件以上の相談実績! 全国障害年金申請サポートセンター

全国障害年金申請サポートセンター

運営元:
香取社会保険労務士事務所

全国対応の相談ダイヤル

0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00

よくあるご質問

お問い合わせご相談について

遠方からでも申請サポートの依頼は出来ますか?

当社独自のノウハウにより、お客様がご自宅にいながら手続きを完了できる仕組みを提供しています。そのため、お客様にはご来社いただく必要がありません。郵便・電話・メール・LINEを活用し、手続きをスムーズに行います。このシンプルな手続き方法により、お客様の負担を最小限に抑えつつ、障害年金の受給を目指すことが可能です。

障害年金が受給できるかを判断してもらうことが出来ますか?

初診時の情報と現在の健康状態や怪我の程度についてお聞かせいただき、専門の社会保険労務士が障害年金の受給可能性を判断させていただきます。ただし、障害年金の受給可否は、業務を進めてみないと明らかにならない場合もありますので、最初の見通しとは異なる可能性もございます。

障害年金の受給可能な等級や年金額は、担当する社会保険労務士によって異なることがありますか?

社会保険労務士は、それぞれの実績や経験、得意分野によって異なります。同じような案件であっても、担当する社会保険労務士によって「受給可否」「障害年金の等級」「遡及の可能性」などの結果が異なることがあります。難しい案件でも、1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を選ぶことが重要です。

住んでいる場所によって、手続き方法は異なる場合がありますか?

障害年金の手続きは、お住まいの地域によって違いはありません。遠方からでも、当センターに手続きの依頼を希望される場合、メールや電話、郵送などを利用して手続きを完了させることができます。

相談時に持参すべきものはありますか?

以下をお持ちください。
・年金手帳
・認印
・診察券やおくすり手帳
・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ
・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)

申請手続きを代行してもらうメリットは何ですか?

障害年金の申請では、病気やケガの状態を正確かつ詳細に診断書に反映させることが極めて重要です。通常の診察では、正確な情報が主治医に伝わりにくいことがあります。そこで、社会保険労務士が代行することで、主治医との連携がスムーズになります。

当センターでは、受給可能な最適な等級を目指し、決して軽い等級で認定されることがないよう最善を尽くしています。さらに、自身で手続きするよりも迅速に申請を提出できるため、より多くの年金を受け取ることができます。また、更新時も安心して対応できます。

面談はどこで行いますか?

青森県津軽地方にお住いの方であれば、当センターにお越しいただいております。遠方の方であれば、面談せず業務をすることもあります。

申請手続きの代行を頼むことで、他の人に病気が知られる心配はありますか?

社会保険労務士は守秘義務を負っています(社会保険労務士法第21条)。そのため、電話やメールでの相談から代行業務まで、患者の情報は第三者に漏れることはありません。また、障害年金を受給した後も、雇用している企業が受給事実を知ることはありません。

どれくらい実績がありますか?

当センターは、これまでに800件以上の相談実績があります。(2024年4月現在)

自分で障害年金の手続きを行うことはできますか?

初診日の証明に問題がなく、障害の程度が明確である場合、上下肢の離断や失明などの明らかな障害であれば、自己申請でも受給可能なケースがあります。ただし、うつ病や発達障害などの精神疾患や、脳梗塞やがんなどの内部疾患の場合、低い等級で認定されたり、不支給となることもあります。また、初診日の病院でカルテが破棄されている場合、初診日が証明できずに却下されることもあります。

体調が悪いため行くことができません。面談をしないで依頼できますか?

体調が悪く、または障害の度合いが重くて面談に参加できない場合でも、障害年金の申請をサポートすることができます。通常、面談で行うヒアリングや契約手続きは、郵送やメール、電話などで代替することができます。

うつ病で障害年金を受給するには「うつ病専門」や「精神障害専門」の社労士のほうがいいのでしょうか。

うつ病や他の精神障害は障害年金請求の基本中の基本です。うつ病や他の精神障害は、障害年金請求において非常に重要な要素であり、その基本を元にして他の障害にも効率的かつ適切なサポートを提供できます。

障害年金専門の社労士のはどう選んだらいいですか?

障害年金の請求は受給までに数か月以上かかる場合があります。社労士とのやり取りも多く、お互いに信頼関係を築きながら受給を目指すことが重要です。社労士選びでは、信頼関係の構築やコミュニケーションのしやすさを優先し、その後に実績や難易度の高い案件の取り扱い能力を考慮すると良いでしょう。

面談はどの程度の時間行いますか?また、面談で行うことを教えてください。

面談は通常約2時間ほどかかりますが、ほとんどの方が話しやすい雰囲気でリラックスして過ごされると感じます。面談では、まず障害年金の受給可能性を評価し、困難な点や方針について具体的に説明します。その後、報酬や契約内容について説明し、最後に書類作成のためのヒアリングや質疑応答を行います。

うつ病により就労が難しく、将来に対する希望を持てない状況にあります。障害年金以外で、他のアドバイスをお聞きしたいと思っています。

相談を受ける方々の中には、同じような悩みを抱えている方が多くいます。障害年金を受給し、精神的にも安定し、前向きな気持ちで社会復帰できた人もたくさんいます。まずは障害年金を受給して経済的な基盤を整え、その後はうつ病と向き合いながら、無理なく生活していく方法を考えることが大切です。

障害年金申請で重視していることはありますか?

何よりも信頼関係が重要です。当センターでは、お客様が社労士を信頼し、社労士もお客様を信頼する関係性を大切にしています。お客様が障害について率直に話し、全面的に頼ってくれることで、二人で協力して最良の結果を追求します。

他の社労士に障害年金の申請を依頼したのですが、あまり相談を聞いてもらえず、説明も不十分で不安です。社労士事務所はどこも同じようなのでしょうか?

障害年金専門の社労士は、それぞれの対応や進め方、業務の丁寧さが異なります。障害年金の申請は時間がかかるため、どんなことでも話しやすく、親身になって対応し、密な連絡が取れる社労士を選ぶことが安心です。電話相談での対応や明るさ、面談での第一印象や話しやすさを重視すると良いでしょう。

年金事務所や区役所で相談したところ、障害年金は受給できないと言われました。しかし、社労士に相談すると受給できる可能性があるのでしょうか?

年金事務所や区役所の窓口担当者は一般的な障害年金の知識しか持っていない場合もあり、困難な案件やレアケースの場合、「障害年金は受給できません」という回答をすることがあります。しかし、日々多くの障害年金実務をこなす社労士は、困難な案件にも取り組んでおり、場合によっては障害年金が受給できる可能性もあります。

ご契約・お支払いについて

契約にあたりどのように料金を支払うのか知りたい

ご契約の際には、着手金をお支払いいただきます。障害年金が受給された場合には、年金が振り込まれた後に報酬をお支払いいただきますが、受給できなかった場合には報酬はいただきません。

手続きを行うにあたり着手金はかかりますか?

着手金はかかりますが、他に事務手数料など別途お支払いいただくものはございません。(病院同行の日当は除く)当センターでは、着手金は依頼者と社会保険労務士の双方の意思確認を意味するものと考えています。

手続きの中で自分自身が行うべきものはありますか?

障害年金の受給を目指し、社会保険労務士が緻密な計画を立てて進めていきますが、その際にはご協力をお願いすることがあります。難しいことをお願いすることはありませんので、安心してお任せいただければと思います。

診断書の料金はいくらですか?

医療機関によって異なりますが、一般的には5,000円から10,000円程度となっています。詳細については、各医療機関にお問い合わせください。

診断書を開封して中身を確認しても良いですか?

必ず開封し、中身の確認をお願いいたします。

着手金が無料の事務所と、着手金の支払いが必要な事務所がありますが、その違いは何ですか?着手金が無料の方が好ましいです。

確かに、着手金が無料の社労士事務所は増えています。経済的な負担を考えると、着手金無料の方が依頼しやすいと思います。しかし、着手金が無料の場合、社労士側も簡単に依頼を受け入れやすく、難しい案件が放置されることもあります。ですので、「タダより高いものはない」ということを考えると、それなりの結果を求める場合は着手金が必要な事務所をおすすめします。

契約後に途中で解約する場合の支払いはどうなりますか?

お客様ができるだけ早く障害年金を受給できるよう、契約後はすぐに書類作成や調査の業務に取り掛かります。契約の途中で解約される場合には、それまでに行った業務に対する報酬として解約報酬をお支払いいただいています。

社労士に依頼しても障害年金が受給できなかった場合、着手金以外に何か支払うものはありますか?

万が一障害年金が受給できなかった場合には、着手金以外に報酬はいただきません。当センターでは、着手金以外に事務手数料や通信費という名目での追加費用は一切いただいておりませんので、ご安心ください。

障害年金申請を社労士に依頼したいが、経済的に厳しいため悩んでる。

社労士に申請代行を依頼すると報酬がかかりますが、一般の方が申請するよりも格段に早く書類を提出できるため、数か月分以上の年金額を多くもらえる場合が多いです。また、社労士が申請することにより上位の等級や遡及が認定されるケースも多いので、経済的に厳しい場合はむしろ社労士に依頼することをおすすめします。

着手金の分割払いはできますか?

その方のご事情によっては着手金の分割払いにも応じております。あらかじめご相談ください。

無職になったためすぐにでも障害年金をもらいたいです。今依頼したらいつ頃から受給できますか?

案件によって準備にかかる期間は異なりますが、通常では依頼から1~3か月程度で年金事務所に提出できます。その後、審査には約3か月半程かかり、決定が出てから1~2か月後に初めての年金が振り込まれます。

無料相談というのはどこまでになりますか?面談も無料ですか?

無料相談は、メール1往復もしくは電話10分程度になります。面談は基本的にはご契約の場とさせていただいております。依頼以外の一般相談の面談は有料となります。

申請手続きについて

障害認定日に遡って遡及請求できる場合とできない場合はどうやって判断するのですか?

障害認定日に、障害年金で定める基準(障害認定基準)に障害の程度が該当しているかどうかを判断します。障害の程度が該当し、かつ障害認定日から3か月以内のカルテが存在していれば、障害認定日に遡って請求することを検討します。障害や病気の特性によっては、障害認定日のカルテがなくても遡及請求が認められる場合がありますが、これはあくまでもレアケースです。

障害年金請求の代理と代行の違いは何ですか?

「代行」とは、単なる使者であり、本人に代わって意思表示することはできない、いわば「お使い」の役割です。
一方、「代理」とは法律用語であり、代理人が行った意思表示または第三者が代理人に行った意思表示が、本人に直接効力を生じることを指します。すなわち、本人が委任した代理権の範囲内で代理人が意思表示を行う権限があるということです。
障害年金請求において、社会保険労務士の立場は代理人としての役割を果たします。

手続きに必要な書類はどのように取り揃えれば良いですか?

障害年金の手続きに必要な書類は当センターが全て用意いたします。住民票や戸籍謄本の取得はご本人様にお願いしております。

古いカルテが破棄されて初診日が証明できない場合はどうすれば良いですか?

カルテがすでに破棄されており、受診状況等証明書が入手できない場合でも、社会保険労務士はあらゆる手段や方法を検討しながら、初診日を証明し、障害年金の受給権を確保しています。諦めずに、まずはご相談ください。

障害認定日に通院していた病院のカルテが破棄されていました。障害認定日に遡って障害年金をもらえますか?

診断書は通常、カルテに基づいて記載されますので、障害認定日の診断書が入手できない場合、遡及請求が困難になります。ただし、病気や障害の特性によっては、障害認定日のカルテがなくても、5年間の遡及が認定されるケースがもございます。

障害年金の支給決定はいつ頃わかりますか?

申請完了後、約3か月半ほどで決定通知書がご自宅に届きます。案件によって変わる場合があります。

障害年金はどのように振り込まれますか?

支給決定後、1~2か月後に障害年金請求書に記載した銀行口座に振り込まれます。

障害年金はいつまで受給し続けられるますか?

障害年金の受給者のほとんどは、永久認定以外では1~5年ごとに診断書を提出し、審査を経て障害の状態が障害認定基準に該当する程度と認定されれば、受給を継続することができます。ただし、障害認定基準の改正が頻繁に行われることもあるため、注意が必要です。

更新手続きも代行いただけますか?

更新手続き(障害状態確認届)のサポートは、基本的には初回申請を当センターで行った方に限られます。お客様との関係を大切にしていますので、依頼をご希望の場合は、余裕を持ってご相談ください。

病気の症状が以前よりも重くなった場合、等級を上げることはできますか?

額改定請求ができます。
65歳以降は、2級に一度もなったことがない3級の方は等級を上げることができません。

病気の症状が以前よりも軽くなった場合は、どうなりますか?

障害認定基準の障害の程度に該当しなくなった場合には、障害不該当届を提出します。

就職したら障害年金は受給できなくなりますか?

就職すると障害年金の受給ができないという規定はありませんが、就労により障害の程度が改善されたと判断され、支給が停止されたり、級が下げられることがあります。

生活保護を受けていますが障害年金も受給できますか?

制度上、まずは障害年金の受給が可能であれば、障害年金を受給し、収入の差額を生活保護費として受給することになります。

配偶者の扶養に入っている場合でも障害年金を受給できますか?

障害年金を受給することはできますが、配偶者の前年の収入により加給年金額はつきません。

障害者手帳を持っていませんが、障害年金を受給できますか?

障害者手帳を持っていないと障害年金が受給できないと誤解されている方が多いですが、実際には障害者手帳と障害年金は全く異なる制度です。基準や等級も同じではなく、障害者手帳の有無に関わらず、障害年金の基準に該当すれば受給できます。

20歳前に初診日がある障害でも障害年金は受給できますか?

20歳未満で初診日がある場合、保険料の支払い要件は不要であり、20歳未満の傷病に基づく障害基礎年金を請求することができます。また、知的障害の場合、初診日の受診状況等の証明書は必要ありません。
20歳未満であっても、初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金の対象となります。

国民年金の保険料を払っていなかった時期がある場合でも障害年金を受給することができますか?

年金保険料の未納期間があっても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない場合や20歳以降に3分の1以上未納がない場合であれば、障害年金を受給することができます。

障害認定日から5年以上経過していますが、遡及は可能でしょうか?

障害認定日に通院していた病院のカルテがあり、適切な診断書が入手できれば、障害認定日に遡って障害年金を受給することが可能です。ただし、時効があり、最大で5年分まで遡及できます。
障害認定日のカルテがあっても、内容が不十分であったり、当時の主治医が不在だった場合など、遡及が困難になることもあります。しかし、社会保険労務士によるサポートがあれば、遡及できる可能性が格段に高まります。

障害年金の他に利用できる制度はありますか?

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の入手
・医療費負担の軽減を支援する自立支援医療制度
・指定難病患者に対する医療費助成制度
・介護保険制度
などの制度があります。

全国障害年金申請サポートセンターの社労士の得意な障害はありますか?

障害年金を専門とする社会保険労務士は、うつ病や双極性障害などの精神障害に関わる案件を圧倒的に多く取り扱っています。事実、うつ病に関する障害年金請求ができない社労士は極めて稀であり、精神障害は障害年金請求の基本と言えます。当センターでは、うつ病や双極性障害、発達障害などほぼすべての精神障害に関して受給が可能です。また、その他にも脳梗塞や脳出血による肢体障害や高次脳機能障害などに関する案件にも精通しています。

脳梗塞や脳出血のように手足に麻痺が残る障害の場合でも、社労士に依頼する必要はありますか。

手足の障害、具体的には肢体の障害は、筋力や関節の可動域、日常生活の動作などを総合的に考慮して障害年金の認定が行われます。
実際、麻痺があっても関節の可動域に問題がない場合もあり、その結果、関節の可動域が「正常」と判定されて障害の程度が軽く見なされることがあります。
当センターでは、筋力や関節の可動域による審査を回避し、個々の障害状態を丁寧に把握し、より高い等級の認定を目指しています。

申立書の内容や書き方によって、障害年金の受給が阻害される可能性はありますか?社労士が作成した場合、受給が容易になりますか?

病歴や就労状況などの申立書は、障害年金の審査において重要な役割を果たします。適切な内容を記載しなかったり、不要な情報を含めてしまうと、障害年金の受給が難しくなる場合もあります。社労士は常に審査側の視点で書類を作成し、受給がスムーズになるよう努めます。そのため、社労士によって受給が容易になる可能性が高まります。

障害年金の診断書を医師に書いてもらう時に、社労士に同行してもらえますでしょうか。

当センターでは、多くの成功実績をもとに、独自の手法で診断書を医師に依頼する際に社労士が同行せずとも効果的な方法を取っています。
ただし、非常に難しい案件については、社労士が同行した方が望ましい場合もあります。そのため、具体的なケースに応じて柔軟に対応しています。

「精神障害専門の社労士」と「全ての障害を扱う社労士」では何が違うのでしょうか。

障害年金に特化した社労士の視点では、精神的な障害が最も頻繁に取り扱われます。実際、ほとんどの依頼が精神障害に関連しています。そのため、「精神障害専門」と明示しなくても、多くの業務は精神的な問題に関係しています。精神障害を中心に取り組むことで、他の障害についても豊富な経験を積むことができます。一方、「精神障害専門」を名乗ることで、業務を効率的に処理し、多くの依頼を受けることができる一部の社労士も存在します。

インターネットを見て自分は発達障害だと判断しましたが、医療機関を受診していません。障害年金はもらえますか?

発達障害の診断は医師によって行われます。まずは医療機関を受診し、適切な診断を受けて治療を始めることが重要です。治療を受けてもなお、日常生活や労働に支障がある場合は、障害年金の受給が可能かどうかを検討することになります。

うつ病で障害年金の受給が難しいのはどうしてですか?

足の切断や人工透析などの障害では、医師が診断書を書いたとしても内容に大きな差が出ない場合があります。しかし、うつ病の場合は医師によって診断書の内容が異なることがあります。また、単にうつ病と診断されても、障害年金が認定されるわけではありません。障害年金の認定は、日常生活や労働にどれだけ支障があるかによって判断されます。そのため、診断書に患者の障害状態が正しく反映されないケースが多いのです。

主治医に障害年金の診断書を作成してもらえなかった場合、どのように対処すればよいでしょうか?

医師法第19条第2項によれば、医師は正当な理由がない限り、診断書の作成を拒否することはできません。ただし、無理に診断書を書かせても、特にうつ病の場合は適切な診断書が得られないことがあります。医師が診断書の作成を拒否する場合は、その理由を理解した上で適切に対応する必要があります。

全国障害年金申請サポートセンターで扱った、うつ病の障害年金受給率はどのくらいですか?

初めてうつ病での障害年金請求をした方は、全て受給ができております。基本を忠実に守りながら、常に良い結果を求める努力をしている成果だと自負しております。

脳梗塞や脳出血の障害年金受給の決定内容が良いのはなぜですか?

多くの障害年金専門の社労士は、依頼者からの情報収集や障害状態の把握を文字情報に基づいて行います。一方で、当センターでは様々なアプローチを用いて、依頼者の障害について詳細なヒアリングを行います。これにより、依頼者自身が気づいていない障害の状態まで把握し、書類作成や診断書の依頼を行います。この方法により、日常生活における細かな支障も見逃すことなく、依頼者と社労士、医師との円滑なコミュニケーションが可能となり、障害年金の受給に良い結果をもたらすことがあります。

てんかんで障害年金を受給するのは大変だと聞きますが、どうしてでしょうか。

てんかんによる障害年金申請では、発作の頻度や種類だけでなく、発作がない期間(発作間欠期)における日常生活や労働にも支障があることを書面で示す必要があります。しかし、一部の医師は発作があるときの症状しか診断書に記載しない場合があります。その結果、発作がない期間には支障がないと判断され、障害年金の受給が困難になることがあります。てんかんの障害年金申請は専門的な知識が必要であり、そのための社労士は少ないため、依頼する際には慎重に選ぶことが重要です。

てんかんで障害年金を申請する場合、診断書を作成してもらうのに適した診療科はどこですか?

てんかんの場合、他の精神疾患とは異なり、受診する診療科は多岐にわたります。当センターで扱った事例では、脳神経外科、脳神経内科、心療内科、精神科、小児科、内科、神経内科、てんかん外来など、さまざまな診療科を受診している方がいます。障害年金の診断書を初めて作成する医師もいるかもしれませんが、当センターではきめ細やかな準備を行うことで、どの診療科を受診している方でも障害年金を受給できるようにしています。

てんかんで障害年金申請をしようと思い、何人かの社労士に相談をしたら受給の可能性はないと言われました。社労士選びのポイントを教えてください。

てんかんの発作が頻度が少ない場合、障害年金の受給が難しいと指摘する社労士は少なくありません。社労士を選ぶ際のポイントとしては、てんかんに関する障害年金の受給実績や、発作が少ない人でも受給決定を得た経験があるかどうかを確認することが重要です。また、てんかんに特化せず、総合的なアプローチで取り組む社労士を選ぶことも考慮すべきです。

高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントを教えてください。

高次脳機能障害の症状が日常生活にどのような影響を与えるかを明確に整理することは非常に重要です。自覚していない症状もあるかもしれませんし、家族の視点からも症状を把握することが有益です。症状と生活上の支障を整理したら、主治医と情報を共有し、障害年金の診断書の作成を依頼することになります。

自分で障害年金申請をしようと思っています。自分でできそうな場合は社労士に依頼する必要はありませんか?

障害年金の申請はご自身でも可能ですが、申請結果の妥当性や等級・遡及の妥当性を正確に判断するのは社労士に限ると考えます。障害年金の申請は一度きりの機会であり、提出した書類は永久に保管されますので、後悔しないためにも社労士に依頼することをお勧めします。

人工透析で障害年金の申請をするにあたり、社労士に代行を依頼したほうがいい場合はありますか?

初診日が5年以上前でカルテが破棄されている場合や、主治医が障害年金の診断書作成に難色を示している場合には、障害年金の申請を社労士に依頼することが賢明です。また、人工透析を受けている方でも、1級に該当しそうな場合は社労士に相談することで安心感が得られます。

双極性障害の障害年金申請が難しいのはどうしてですか?

双極性障害は、うつ病とは異なり、躁状態と抑うつ状態の両方の極端な症状を経験する障害です。躁状態では行動が活発になるため、日常生活における支障を周囲に理解してもらいにくい場合があります。したがって、躁状態と抑うつ状態それぞれの日常生活上の問題を詳細に整理し、書面で的確に表現することが重要です。

大人になってから発達障害と診断された場合でも障害年金はもらえますか?

多くの大人が、社会生活での困難を経験し、成人後に初めて精神科を受診して発達障害と診断されます。法律で定められた障害の程度に該当する場合、障害年金を受給することが可能です。

障害認定日が5年以上前であり、当時のカルテが保存されている脳梗塞の場合、遡って障害年金を受給することは可能ですか?

障害認定日に脳梗塞の障害があった場合でも、カルテに十分な詳細や関節可動域、筋力の測定値が記載されていない場合、障害の状態が診断書に反映されず、遡及が認定されないことがあります。

脳梗塞や脳出血での障害年金申請で難しい点は?

脳梗塞や脳出血による肢体麻痺の場合、日常生活動作を基準に認定されるべきですが、診断書を作成する医師がその点を軽視することがあります。その結果、関節可動域や筋力のみで認定され、障害の程度が軽視されるケースがよく見られます。

脳梗塞や脳出血の後遺症によりてんかん発作が発生し、さらに手足の麻痺もある場合、両方の症状に基づいて障害年金を受給することが可能ですか?

脳梗塞や脳出血による手足の麻痺とてんかん発作の後遺症がある場合、肢体の障害と精神の障害の2つの側面から障害年金を請求することができます。ただし、状況によっては単体での請求が有利になる場合もあります。各障害の程度を慎重に判断し、最適な請求方針を立てる必要があります。

主治医に発達障害の障害年金の診断書を依頼したところ、断られました。障害年金の診断書を作成してくれる病院を紹介していただけますでしょうか?

社労士は障害年金の診断書作成のためだけに病院を紹介することはしません。社労士と医師との不適切な連携は、障害年金制度の公平性を損なう可能性があるためです。主治医が診断書作成を拒否する理由は一定の根拠があるはずです。その理由を理解した上で、障害年金申請の進め方を検討していきます。

発達障害とうつ病の両方の障害がある場合、両方を含めて障害年金の申請を行うのが適切ですか?

発達障害とうつ病の両方の診断を受けている場合、両障害を組み合わせて精神的な障害として障害年金を申請します。精神的な障害用の診断書には、発達障害とうつ病の両方の病名が記載され、それぞれのICD10コードも記載されます。また、病歴や就労状況などの申立書は、生まれてからの経過を遡って作成する必要があります。

30年以上前に初診した慢性腎不全で、現在は人工透析を受けているが、初診日を証明することができないのですが・・・

多くの慢性腎不全患者は、数十年前に初診を受けていますが、その初診日を証明することが必要です。しかし、カルテが既に廃棄されている場合でも、診察券、日記、薬手帳、領収書、家計簿、知人の証言などを活用し、初診日を客観的に証明します。

障害年金制度について

傷病手当金と障害年金の違いは?

傷病手当金は、健康保険に加入している方が、業務外の病気やけがで仕事ができない期間に支給されます。支給期間は最長1年6か月です。この手当金には障害認定基準や等級はありません。一方、障害年金は業務上の障害も対象となります。

障害年金の事後重症請求とはどのような請求方法ですか?

初診日から1年6か月経過後の障害認定日には、障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかった方が、その後65歳の誕生日の2日前までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態になった場合に行う請求方法です。障害認定日には障害等級に該当していたが、障害年金制度を知らなかったために障害認定日の診断書が取得できない場合にも、やむなく事後重症請求をすることになります。

障害年金の社会的治癒とは?

社会的治癒とは、社会保険制度における特有な考え方であり、障害年金を申請する人の利益を保護するための原則です。医学的には完治とは言えなくても、就労や社会生活が長期間にわたって問題なく行える場合、その状態を治癒と見なす考え方です。ただし、初診日を不正に操作して社会的治癒を主張することは許されません。社会的治癒を主張する場合には、明確な根拠や証拠書類が必要です。

障害年金の審査請求や再審査請求とは何ですか?

障害年金の請求をした結果、支給されない判定や予想よりも低い等級に認定された場合、不服申立ての手続きがあります。最初に行うのは社会保険審査官に対する審査請求です。審査請求の判定にも納得できない場合、次に社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。

障害年金受給後の障害状態確認届とは何ですか?

障害年金には、永久認定と有期認定の2つのタイプがあります。永久認定では、受給決定後に診断書を提出する必要がなく、受給が永続します。一方、有期認定では、1~5年ごとに診断書を提出し、その都度再認定を受ける必要があります。多くの場合、有期認定が適用されます。有期認定時に提出される診断書は障害状態確認届と呼ばれ、障害年金の申請時に提出した診断書と似た形式を取ります。これは一般的に「障害年金の更新」と呼ばれています。

二十歳前傷病による障害基礎年金とは何ですか?

20歳未満で国民年金に加入していない場合でも、病気やけがにより一定の障害状態になった方は、保険料の支払いが不要な障害基礎年金を受け取ることができます。この障害基礎年金は全額が税金から支給されるため、収入制限や国内居住要件などがあります。

加給年金額とは何ですか?

障害厚生年金の1級または2級を受給している方には、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加算として障害年金に追加の支給があります。

精神の障害に係る等級判定ガイドラインとは?

精神の障害に関する等級判定ガイドラインは、障害の公平な評価を目指して、平成28年9月に導入されました。これは、障害基礎年金の評価が地域ごとに異なっていたため、特に精神の障害において不均衡があったことを改善するために策定されました。このガイドラインでは、「日常生活能力の判定」という7つの要素と「日常生活能力の程度」という5つの要素が示され、障害の等級を目安として評価します。ただし、これはあくまで目安であり、総合的な評価が最終的な認定基準となります。

主治医によって受給できるかどうかや等級は変わることはありますか?

障害年金の申請において、最も重要なのは主治医が記載する診断書です。しかし、主治医が障害年金について理解や知識が不十分であったり、患者の症状や日常生活の状況が適切に伝わっていない場合、適切な診断書を取得できず、結果として不支給や軽度の等級での認定となることがあります。そこで、社会保険労務士はこのような問題が発生しないように、主治医に適切な診断書の作成を依頼しています。

脳出血や脳梗塞で手足に麻痺が残ったような目で見てわかる障害の場合、社労士に依頼しなくても簡単に障害年金が受給できる気がするのですが、実際はどうなのですか?

確かに、脳出血や脳梗塞の後遺症は外見で見てわかる場合がありますが、その程度や影響は個人によって異なります。例えば、歩行能力や筋力の低下、運動の制限など、様々な要因が日常生活動作(ADL)に影響を与えます。したがって、診断書の作成には細心の注意が必要であり、適切な評価が行われないと、障害年金の受給が難しくなることもあります。

障害年金を受給したいのですが、収入や資産があると受給できないでしょうか。

障害年金は、収入や資産の有無に関わらず、一定の要件を満たせば受給できます。ただし、20歳未満の初診日がある病気やケガで障害年金を受給する場合には、所得制限があります。

10年前から人工透析を始めましたが、その時点まで遡って障害年金をもらうことはできますか?

人工透析を開始した初診日から1年6か月(人工透析開始後3か月より前の場合)経過した時点で、障害年金を請求することが可能です。ただし、それ以降に人工透析を開始した場合には、遡って障害年金を請求することはできません。

20歳前に初診日がある双極性障害です。障害年金を受給するにあたり気を付けることはありますか?

所得制限が設けられており、前年の収入に応じて障害年金の支給額が全額または半額に削減される場合があります。また、初診日が20歳未満の場合は障害基礎年金が適用され、その後就労可能になった場合は2級の支給が停止される可能性があります。

65歳を過ぎてから人工透析を始めましたが、障害年金を受給することはできますか?

障害認定日の申請は可能ですが、その際にはまだ人工透析を受けておらず、後に65歳を超えてから人工透析を開始した場合は、事後重症請求となり、障害年金の受給が認められません。

うつ病でも何とか働いているのですが、働いていると障害年金はもらえませんか?

法律上、働いていることが障害年金の受給を妨げる明確な規定はありません。ただし、「働けている」と見なされることが、障害の程度が軽いと解釈されることがあります。障害年金の受給可能性は、仕事の内容や職場での配慮の程度によっても変わりますので、専門的な判断が必要です。

うつ病で遡及請求するのは難しいと聞きました。どんな時に遡及できるのでしょうか?

遡及請求を行う場合は、障害認定日から3か月以内に通院していた病院で診断書を取得する必要があります。そのためには、当時の通院記録が残っていることが前提条件です。また、障害認定日時点で障害年金の受給が可能な程度の障害が存在している必要があります。

てんかんでの障害年金申請では精神の障害用診断書を使うにも関わらず、精神等級判定ガイドラインは対象外とは本当ですか?

てんかんは、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用範囲から外れています。そのため、障害年金申請においては、てんかん特有の準備が必要であり、専門的な知識や経験が必要な障害の一つです。

てんかんで障害年金を受給していますが、治療の効果によりてんかん発作がなくなりました。次の更新で支給停止になりますか?

てんかんの発作が抗てんかん薬や外科的治療によって抑えられている場合、障害年金の支給が停止される可能性が高まります。ただし、発作が一時的に抑えられているのか、それが継続的なものなのかによって状況は異なります。一時的な場合は、その旨を診断書に記載してもらうことが重要です。また、発作がない期間における精神神経状態なども考慮されますので、そのような症状がある場合は診断書に記載してもらうようにしてください。

てんかんで障害年金を受給しながら働いている人はいるのでしょうか?

てんかんの方々の中には、危険作業や車の運転が必要な仕事ではなく、職場が配慮してくれる環境で働いている人が多くいます。実際、障害年金を受給しているてんかんの方々の中には、2級の障害年金を受けながら働いている人もいます。

てんかんの初診日が10年以上前にありますが、5年間分の遡及はできますか?

てんかんの方が障害年金の遡及請求をする場合、初診日から1年6か月頃に通院していた病院でのカルテが必要です。うつ病などと異なり、てんかんの場合は障害認定日から現在までの発作の状況や間欠期の症状を詳細に診断書に記載する必要があります。カルテにそのような情報がない場合、遡及請求が認められないこともあります。

てんかんの大発作が年に1~2回のみなので、主治医からは障害年金は受給できないと言われたのですが・・・

一部の医師は、てんかんの発作を意識を失って転倒する大発作のみを認める場合があります。しかし、てんかんの発作には意識障害のない発作やミオクロニー発作などさまざまな種類があります。また、発作がない期間には抑うつ状態や薬の副作用に悩むこともあります。そのため、大発作が少なくても障害年金を受給できる可能性があります。

会社の健康診断の時に尿蛋白の値を指摘されました。現在は人工透析中ですが、初診日は健康診断を受けた日になりますか?

通常、健康診断の受診日を初診日とすることはできません。初診日は、治療を目的として初めて病院を訪れた日を指します。ただし、その日の受診状況が証明されない場合で、かつ健康診断の結果から直ちに治療が必要と認められる場合に限り、健康診断日を初診日として扱うことがあります。

現在、強迫性障害(もしくは不安神経症)と診断されているので、障害年金は受給できないと年金事務所で言われました。

強迫性障害や不安神経症などの神経症の病名は、通常、障害年金の認定対象外です。ただし、精神病の病態が示されている場合には認定されることがあります。したがって、神経症で障害年金を受給を検討している場合は、社労士に相談することをお勧めします。

現在の病名はうつ病ですが、初診日に通院していた病院では不安神経症と言われました。障害年金は受給できないでしょうか。

精神疾患において、最初に診断された病名と現在の病名が異なるケースは一般的です。例えば、不安神経症からうつ病へと診断が変わっても、同一の疾患として扱われます。そのため、障害年金の受給が可能なケースが多く見られます。

今は抗てんかん薬を服用しているのでてんかん発作が抑えられていますが、障害年金は受給できますか?

てんかんによる障害年金の受給には、「適切な治療を受けながらもてんかん発作が抑えられない」という条件が基本となります。そのため、抗てんかん薬で発作がコントロールされている場合は、障害年金の認定対象外となります。

最初にうつ病と診断されていて、その後別の精神科を受診したら発達障害と診断されました。初診日はどうなりますか?

うつ病と発達障害の両方の診断を受けた場合、それは単なる診断名の変更ではなく、異なる疾患として扱われます。発達障害に関連して障害年金を申請する際には、病院で初めてうつ病の診断を受けた日が初診日となります。発達障害の診断を受けた病院での初診日は障害年金の初診日とはみなされないため、初診日の判断は非常に重要です。

脳梗塞の原因は高血圧であると主治医から説明されました。脳梗塞に関連して障害年金を申請する際には、高血圧の初診日が初診日として扱われるのでしょうか?

高血圧と脳梗塞や脳出血との間には、一般的には相当な因果関係が認められないとされています。そのため、通常、高血圧の初診日を脳梗塞や脳出血の初診日として扱うことはできません。相当因果関係とは、前の疾患や負傷がなければ後の疾患が発生しなかったであろうという関係を指します。

人工透析で障害年金を受給していますが、今後も更新で診断書を提出しなければいけないのでしょうか?

人工透析を受けている方は、合併症がなく症状が安定している場合、5年ごとに障害状態確認届(診断書のこと)を提出する必要があります。また、70歳以上になると永久認定となり、その後は障害状態確認届(診断書)の提出は不要となります。

人工透析には障害認定日の特例があると聞いたのですが、どういう特例でしょうか?

通常、障害年金の請求においては、初診日から1年6か月後が障害認定日となりますが、人工透析に関しては例外があります。人工透析を初めて受けた日から3か月後を障害認定日とすることができます。ただし、初診日から1年6か月を超える場合にはこの特例は適用されません。

人工透析をしていましたが、腎臓移植を受けることになりました。このまま障害年金をもらい続けることはできますか?

障害年金受給者が腎臓移植を受けた場合、手術後1年間は同じ障害等級での支給が続きます。その後は、手術後の状態や治療の経過、検査結果、予後などを総合的に評価し、障害等級の変更や支給停止が検討されます。

人工透析をしていると必ず障害年金2級に認定されるのでしょうか。

障害年金の受給に必要な保険料納付要件と初診日要件を満たしている場合、人工透析を受けていると2級の障害年金が認定されることがあります。ただし、長期にわたる透析による合併症や日常生活の状況によっては、さらに上位の1級に認定される可能性もあります。

精神障害で一人暮らしをしています。この場合、障害年金の受給には不利になるのでしょうか。

精神の障害に関する審査では、同居しているかどうかや一人暮らしをしているかが考慮されます。一人暮らしをしていても、日常生活に他人の援助を必要としているか、どのような支援を受けているかによって、障害年金の受給が可能となります。

精神障害者保健福祉手帳の等級が3級だと、障害年金の等級も3級になるのでしょうか。

障害者手帳と障害年金は、異なる法律や基準に基づいていますので、必ずしも等級が一致するわけではありません。また、自身で障害者手帳の診断書を依頼した場合、障害の状態が正確に伝えられていないため、実際よりも軽い等級で認定されることがあります。

双極性障害ですが、働いている場合でも障害年金を受給することはできますか?

双極性障害の治療を受けながらフルタイムで働き、同時に障害年金を受給している方は多くいます。この状況は、障害者雇用枠での就労や一般就労など、個々の事情によって異なります。また、初診日や加入していた年金制度が異なる場合もあります。障害年金と就労の関係については、個別のケースに応じて異なるため、社労士に相談することがおすすめされます。

双極性障害ですが、入院したことがないと障害年金は受給できないのでしょうか。

精神の障害に関する障害年金の受給において、「過去に入院したことがないと障害年金は受給できない」という誤った情報を提供する社労士や年金事務所の担当者がいることがあります。しかし、実際には入院歴の有無は障害年金の受給において一切関係がありません。当センターで障害年金を受給している精神障害の方のほとんどが、過去に入院歴がない方です。

双極性障害で障害年金の2級に認定されるのは難しいですか。

2級の障害状態では、「日常生活に著しい制限がある」と定義されます。つまり、食事の用意や入浴、掃除、他人とのコミュニケーションなど、日常的な活動において多くの困難を経験している場合に障害年金の受給が可能です。ただし、就労中の場合は状況に応じて留意が必要です。

双極性障害で障害年金を受給しているのですが、更新で支給停止になってしまいました。なぜでしょうか?

支給停止の原因は複数考えられます。症状の軽減、就労の開始、病院や主治医の変更がその一例です。また、双極性障害の場合、更新時の診断書作成が躁状態か抑うつ状態かによって内容が異なります。適切な対策が必要です。

長年糖尿病を患っていましたが、人工透析することになりました。初診日は糖尿病で初めて病院に行った日になるのですか?

糖尿病に起因する腎症による人工透析だと思われますので、糖尿病の症状により初めて医師の診察や治療を受けた日が初診日となります。

働いていると障害年金はもらえないでしょうか?

働いているからといって、障害年金を受給できないという法的な規定は存在しません。実際に、多くの会社員が勤務しながら障害年金を受給しています。ただし、うつ病や発達障害などの精神疾患やがん、慢性疲労症候群などの内部疾患の場合、働けるとみなされることがあり、その結果障害年金の受給が認められないことがあります。

脳梗塞による肢体の障害で、身体障害者手帳1級を取得しました。障害年金も1級になるのでしょうか。

身体障害者手帳と障害年金は、それぞれの制度や等級の認定基準、法的根拠が異なるため、身体障害者手帳と障害年金の等級が必ずしも一致するとは限りません。

脳梗塞や脳出血での肢体麻痺で障害年金を受給した場合、永久認定で更新はありませんか?

脳梗塞や脳出血による肢体麻痺で障害年金の受給が決まった場合、当センターの事例では永久認定が多く見られます。ただし、肢体の障害が上下肢の離断切断や人工関節挿入置換以外の場合、通常は数年ごとに診断書を提出する有期認定が適用されます。

脳梗塞や脳出血は初診日から6か月経過すると障害年金の申請ができるのでしょうか?

通常、障害年金の申請には初診日から1年6か月の経過が必要ですが、脳梗塞や脳出血の場合は障害認定日の特例があります。この特例では、初診日から6か月経過し、かつ症状が固定されたと医師に診断された場合に申請が可能です。ただし、高次脳機能障害や言語障害の場合は、通常の初診日から1年6か月後に障害認定日が設定されます。

脳出血で半身麻痺になりました。働きながら障害年金をもらうことはできますか?

肢体の障害による障害年金受給者が働いているケースは一般的です。精神疾患や内部疾患では働くことで障害の程度が軽いと見なされることがある一方で、肢体の障害ではそうとは限りません。ただし、高次脳機能障害との併合認定の場合は慎重な対応が求められます。

発達障害で働いているにも関わらず2級に認定された事例はありますか?

あります。障害年金はケースバイケースですの。個々の専門的判断と緻密な準備があってこそ認定されるものになります。

発達障害の治療を受けていますが、主治医の治療方針で服薬はしていません。服薬していなくても障害年金は受給できますか?

精神疾患の場合、障害年金の受給には必ずしも服薬治療を受けている必要はありません。当センターでは服薬治療を受けたことがない方でも障害年金を受給しています。ただし、何の治療も受けていない状態では治療放棄と見なされることがありますので、精神療法や認知行動療法などの治療を受けていることが重要です。また、これらの治療内容は診断書にしっかりと記載されるべきです。

発達障害の治療を受けながらフルタイムで働いています。働きながら障害年金は受給できますか?

発達障害の初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害年金3級の適用があります。したがって、障害者雇用枠などで就労の配慮を受けながら働いている場合、障害年金を受給することが可能です。ただし、一般就労で特に就労の配慮を受けずに働いている場合、障害が「労働に著しい制限を受ける」程度であるとはみなされないことが一般的です。

発達障害は通常、障害状態が安定しているため、遡及請求が容易な場合があるのではないですか?

発達障害は先天的な障害とされているため、基本的に障害の状態は恒常的です。ただし、障害年金の申請では、初回の診断書と現在の診断書、病歴、そして就労状況などの情報を総合的に評価します。そのため、これらの書類や情報に障害の変化が見られる場合、遡及請求が認められないことがあります。

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