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800 件以上の相談実績! 全国障害年金申請サポートセンター
862
723,830
226
150,450
*令和5年3月末現在
1級 | 2級 | |
---|---|---|
精神障害・知的障害 | 238 | 2,285 |
呼吸器疾患 | 0 | 4 |
循環器疾患 | 3 | 11 |
腎疾患・肝疾患・糖尿病 | 6 | 142 |
血液・造血器・その他 | 8 | 39 |
眼 | 43 | 12 |
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく ・嚥下機能・音声又は言語機能 |
26 | 21 |
肢体 | 184 | 164 |
単位(人)
減額改定 | 支給停止 | |
---|---|---|
精神障害・知的障害 | 48 | 62 |
呼吸器疾患 | 1 | 3 |
循環器疾患 | 4 | 29 |
腎疾患・肝疾患・糖尿病 | 2 | 29 |
血液・造血器・その他 | 1 | 9 |
眼 | 2 | 0 |
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく ・嚥下機能・音声又は言語機能 |
1 | 0 |
肢体 | 16 | 15 |
単位(人)
1級 | 2級 | 3級 | |
---|---|---|---|
精神障害・知的障害 | 16 | 333 | 396 |
呼吸器疾患 | 5 | 5 | 15 |
循環器疾患 | 0 | 11 | 165 |
腎疾患・肝疾患・糖尿病 | 2 | 136 | 22 |
血液・造血器・その他 | 7 | 33 | 126 |
眼 | 26 | 10 | 13 |
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく ・嚥下機能・音声又は言語機能 |
14 | 20 | 8 |
肢体 | 110 | 142 | 283 |
単位(人)
減額改定 | 支給停止 | |
---|---|---|
精神障害・知的障害 | 28 | 20 |
呼吸器疾患 | 1 | 3 |
循環器疾患 | 35 | 6 |
腎疾患・肝疾患・糖尿病 | 6 | 42 |
血液・造血器・その他 | 9 | 20 |
眼 | 0 | 1 |
聴覚鼻腔機能・平衡機能障害・そしゃく ・嚥下機能・音声又は言語機能 |
1 | 2 |
肢体 | 14 | 10 |
単位(人)
所在地 北海道旭川市宮下通2-1954-2
電話番号 0166-25-5606
所在地 北海道札幌市北区北38条西4-1-8
電話番号 011-708-7087
所在地 北海道岩見沢市9条西3
電話番号 0126-25-1570
所在地 北海道小樽市富岡1-9-6
電話番号 0134-33-5026
所在地 北海道帯広市西1条南1
電話番号 0155-21-1511
所在地 北海道北見市高砂町2-21
電話番号 0157-25-8703
所在地 北海道釧路市栄町9-9-2
電話番号 0154-25-1521
所在地 北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル4階
電話番号 011-221-2250
所在地 北海道札幌市北区北24条西6-2-12
電話番号 011-717-4133
所在地 北海道札幌市中央区北3条西11-2-1
電話番号 011-241-7284
所在地 北海道札幌市白石区菊水1-3-1-1
電話番号 011-831-0735
所在地 札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30
電話番号 011-892-9313
所在地 北海道砂川市西4条北5-1-1
電話番号 0125-52-3890
所在地 北海道苫小牧市若草町2-1-14
電話番号 0144-37-3500
所在地 北海道函館市千代台町26-3
電話番号 0138-31-9086
所在地 北海道室蘭市海岸町1-20-9
電話番号 0143-24-5061
所在地 北海道留萌市大町3
電話番号 0164-43-7211
所在地 北海道稚内市末広4-1-28
電話番号 0162-33-7011
国民年金・基礎年金はこちらでも手続き可能
所在地 北海道滝川市大町1丁目2番15号
電話番号 0125-23-1234
全国障害年金申請サポートセンターは、 障害年金専門のサポートセンター(社労士事務所)です。 私たちは常に「一番良い結果」を追求し、 他事務所で困難とされた案件、 断られた案件でも、 可能性がある限り諦めずに受任してきました。 当センターでは、依頼者が最善の結果で 障害年金を受給することができるよう、 経験豊富な社労士が「親しみやすく・話しやすい」 ヒアリングを通じて、 お一人お一人に合わせた サポートを提供しています。 私たちの使命は、クライアント一人ひとりに 最適な解決策を見つけ、実現することです。 そのために、柔軟性と創造性を活かし、 困難な状況に立ち向かい、 一緒に解決策を見つけ出す努力を惜しみません。 当センターの社労士は、信頼と実績に裏打ちされた 障害年金のプロフェッショナルです。 私たちは、お客様と共に歩み、 最善の結果を追求することをお約束します。
障害年金の請求において、 「一番良い結果」で障害年金を受給するためには、 「専門的知識」と、「障害に合わせたきめ細かな対策」が欠かせません。 初診日の証明や診断書の取得、病歴・就労状況等の申立書の作成など、 これらの準備が完璧でなければ、障害年金の受給は難しいでしょう。 当センターは、障害年金専門の社労士として 多くの案件を手掛けてきました。 その経験を生かし、常に最新の情報を吸収し、 困難な案件にも果敢にチャレンジしてきたからこそ、 多くの方が障害年金を受給することができています。 私たちは、お客様の事情やニーズに真摯に向き合い、 最善の戦略を練り、障害年金の受給を実現するために全力を尽くします。 信頼と実績に裏付けられた社労士が、 あなたの障害年金の申請をサポートいたします。
当センターの強みの一つは、障害の種類に関係なく、受給率99.9%を誇ることです。私たちはどんな案件でも諦めずあらゆる方法や対策を考え、受給を実現するために全力で取り組んでいます。障害年金に関する研究を常にし、1人でも多くの方が受給できるように努めています。
当センターの強みの一つは、精神疾患、うつ病、双極性障害、脳梗塞・脳出血による肢体障害や高次脳機能障害、てんかんなど、多岐にわたる障害に関する相談実績が800件以上あることです。私たちは豊富な経験と実績を持ち、常に新しい情報を取り入れ、様々な障害に対応できるように研究を重ねています。
相談しやすく、丁寧なカウンセリングサービスを提供できるよう努めています。障害年金に限らず、家族間の悩みや就労に関する相談も多く受けます。私たちは安心感を提供し、お客様との信頼関係を築くことを大切にしています。
他の社労士事務所で断られるような困難な案件でも、数多くの障害年金を受給できている豊富な実績と経験によって、私たちは病気やけがなどの特定の分野に限定されず、幅広い経験と知識を活かし、固定概念にとらわれない柔軟な対応が可能です。
私たちは、お一人おひとりの状況に合わせて、最適な障害年金請求プランを提供することをお約束します。お客様のニーズや状況を丁寧にヒアリングし、その情報をもとに、最善の戦略を立てます。また、状況に応じて柔軟に対応し、必要に応じてプランを調整いたします。お客様が障害年金を受給するための最適な道筋を提供することを目標に努めています。
障害年金を請求される方の中には、平日の営業時間内での対応が難しい方も少なくありません。当センターは小規模な社労士事務所だからこそ、どんな方にも柔軟に対応できるサービスを心掛けています。私たちは迅速な対応とサポートを重視し、お客様のご要望に可能な限り素早くお応えします。また、平日の営業時間外や週末でも対応可能な体制を整えており、お客様の都合に合わせた柔軟なサービスを提供しています。
遠方にお住まいの方や遠距離でのやりとりが必要な方でも、「電話」、「メール」、「郵便」、「LINE」などを活用して進捗状況を密に連絡し、お客様に不安を感じさせません。常にお客様とのコミュニケーションを大切にし、障害年金請求の過程で起きるさまざまな状況や進展を丁寧にお伝えします。お客様が安心して任せられるよう、進行状況や必要な手続きについて透明性のある情報を提供し、安心感を与えることを心がけています。
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの「初診日」に、年金制度(国民年金・厚生年金)に加入している事が原則となります。
※「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
障害基礎年金
1級・2級
障害厚生年金
1級・2級・3級
障害年金を受給するためには、保険料を一定期間納付していることが原則になり、初診日の前日において、どの程度納付できているかで判断されます。
納付期間は、「直近1年間に未納がない」または、「全体の3分の2以上を納付していること」のどちらかの要件を満たしていなければなりません。
障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが原則になります。
※障害認定基準とは「国民年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金の認定基準が定められています。
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
「自分が受給できるか知りたい」「他社労士や年金事務所で受給できないと言われた」という方は、当センターの無料受給判定を是非ご利用ください。
社労士が障害年金受給の可能性を判定しアドバイスいたします。
障害年金受給の可能性があり、障害年金請求サポートを社労士に依頼されたい場合は、問い合わせフォームまたは電話にて無料相談を行っています。
障害年金専門の社労士より詳細なヒアリング(初診日・加入年金・障害の状態など)や、受給可能性の説明等をさせていただきます。
申請から受給まで(面談ヒアリング、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金の決定、障害年金受給開始、障害年金受給後の説明)を障害年金専門の社労士がサポートいたします。
※ご相談は、障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみお受けしております。
※お問い合わせフォームからだと、より的確な回答ができます。
「社労士に障害年金代理の依頼をする」か
「自分で障害年金の請求手続きをする」か、
それぞれのメリット・デメリットを比較!
社労士は、障害年金の唯一の専門家です。日々多くの困難な案件を扱っているため、素早く最善の結果で障害年金を受給することを目指し、受給可能性や受給できる等級を法律や経験から判断することができます。依頼者にとって最も有利な請求方法を検討するため、結果的に依頼者の経済的利益を最大限追及できます。
また、障害年金受給後は定期的に「更新」があり、受給し続けるためにサポートがあると安心して生活できることでしょう。
社労士が手続きする場合は数か月以上早く準備することができ、その分もらえる年金は増え、上位等級で認定されたり遡及が認められたりすることが多いため、着手金や報酬の費用があっても実質上のデメリットはかなり少ないです。
「自分は受給できるのか」「自分の障害は何級相当か」「遡及はできないのか」等を専門的に判断することができず、本来受給できるはずの障害年金をもらい損ねる場合があります。
障害年金の知識がない方が手続きをすると、早くても半年以上かかる場合も多く、時間と労力をかけたにも関わらず「不支給」になったり、「低い等級での認定」や「遡及できない」という結果になるリスクもあります。
費用は発生しませんが、全ての手続きをご自身で行わなければいけないため、「申請に数ヶ月~1年もかかる可能性があること」と「障害年金受給できないリスク(遡及できない・正しい等級にならないなど)」の致命的なデメリットがあります。
障害年金を請求手続きするための 「流れ」 をご説明いたします。
請求には、数多くの確認事項と、書類準備が必要になります。
障害年金を受け取るための3つの要件を確認します。
受診状況等証明書と診断書を病院に依頼します。
請求に必要な書類を準備します。
請求に必要な書類を年金事務所に提出します。
障害年金の受給には、手続きや数多くの書類が必要で、ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。
しかし、障害年金専門の全国障害年金申請サポートセンターでは、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。
具体的には、面談ヒアリング、3つの要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金の決定、障害年金受給開始、障害年金受給後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。
私たちは、お客様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、丁寧で確かなサポートを提供します。
依頼に至らない面談の場合(一般的な相談等)
30分 5,500円(税込)
※面談時に契約にならない場合は、いったん面談料をお支払いいただき、その後ご契約になった場合にいただく着手金に充当いたします。
着手金 33,000円(税込)
報酬 下記①②のうち、いずれか高い金額
①年金額の2ヶ月分(税別)
②遡求された場合は①+初回振込額の10%+消費税
※最低保障額 11万円(税込)
着手金 11万円~(税込)
※着手金及び報酬は事案によりお見積りとなります。
着手金 55,000円(税込)
報酬 ①②のうち、いずれか高い金額
①年金額の3ヶ月分(税別)
②遡求された場合は①+初回振込額の20%+消費税
※最低保障額 22万円(税込)
※報酬は事案により変わることがあります
着手金 33,000円(税込)
報酬 年金額の2ヶ月分(税込)
※最低保障額 176,000円(税込)
※報酬は事案により変わることがあります
着手金 33,000円(税込)
報酬 年金額の2ヶ月分(税込)
※最低保障額 176,000円(税込)
※報酬は事案により変わることがあります
皆様、こんにちは。全国障害年金申請サポートセンターの代表、香取武彦と申します。
当センターは、弘前市を拠点に始めた障害年金のサポート事業が、地域の方々の温かな支援により着実に成長し、現在は全国各地からのご依頼に対応できる体制を整えております。
私は社会保険労務士と年金アドバイザー3級の資格を持ち、病気やけがで仕事が出来ない方々のサポートを通じて、障害年金の重要性を痛感してまいりました。これまでに約800件の障害年金相談に携わり、多くの方々の支援に貢献してきました。
開業当初は地域に焦点を絞り、津軽地方や秋田県北部地方にサービスを拡大してまいりましたが、今では全国各地からの相談に応じ、障害年金の専門家としての活動を広げております。
私たちは、困っている方々の支えとなり、障害年金を通じて皆様の笑顔や明るい未来を支援することを使命としております。地域の皆様からの温かな支援に感謝しながら、今後も障害年金のプロフェッショナルとして全力でサポートいたします。
専門家としてはもちろんのこと、「申請を通したい」という魂を込めて、お客様一人一人に寄り添い、決して諦めずにサポートいたします。この熱い気持ちこそが、他の事務所にはない当社の大きな特長であり、お客様にとって頼りになるパートナーでありたいと考えています。
ご依頼いただいたお客様に対して、最高水準のサービスを提供することをお約束いたします。どうぞよろしくお願い致します。
全国障害年金申請サポートセンター
社会保険労務士 香取 武彦
障害年金の受給にはわたしたち社労士だけではなく、お客様との緊密な連携が不可欠です。
お客様自身の情報や状態を十分に把握し、それに基づいて書類を作成し請求する必要があるためです。
お客様お一人おひとりの状況・要望に合わせたアプローチが必要ですので、それぞれの請求方法が生まれます。
全国障害年金申請サポートセンターでは、お客様と二人三脚で請求手続きを進めることをご理解いただける方のみ対応し、
お客様の「一番良い結果」となる障害年金の受給を目指しています。
全国障害年金申請サポートセンターには、数多くの受給事例があります。
障害年金の請求を検討されている方はご自身と同じ傷病を参考になさってください。
遠方からでも申請サポートの依頼は出来ますか?
当社独自のノウハウにより、お客様がご自宅にいながら手続きを完了できる仕組みを提供しています。そのため、お客様にはご来社いただく必要がありません。郵便・電話・メール・LINEを活用し、手続きをスムーズに行います。このシンプルな手続き方法により、お客様の負担を最小限に抑えつつ、障害年金の受給を目指すことが可能です。
障害年金が受給できるかを判断してもらうことが出来ますか?
初診時の情報と現在の健康状態や怪我の程度についてお聞かせいただき、専門の社会保険労務士が障害年金の受給可能性を判断させていただきます。ただし、障害年金の受給可否は、業務を進めてみないと明らかにならない場合もありますので、最初の見通しとは異なる可能性もございます。
障害年金の受給可能な等級や年金額は、担当する社会保険労務士によって異なることがありますか?
社会保険労務士は、それぞれの実績や経験、得意分野によって異なります。同じような案件であっても、担当する社会保険労務士によって「受給可否」「障害年金の等級」「遡及の可能性」などの結果が異なることがあります。難しい案件でも、1%の可能性に賭けて結果を出せる社会保険労務士を選ぶことが重要です。
住んでいる場所によって、手続き方法は異なる場合がありますか?
障害年金の手続きは、お住まいの地域によって違いはありません。遠方からでも、当事務所に手続きの依頼を希望される場合、メールや電話、郵送などを利用して手続きを完了させることができます。
最近、ある依頼者様の障害年金申請が無事に通ったという朗報が届きました。このケースは特に難易度が高く、社会保険労務士がサポートに入ってから半年かかりました。ご本人が一人で行っていたら、どれほどの…
社会的治癒のメリットとは? 障害年金の申請において「社会的治癒」が認められると、再発後に初めて受診した日を新たな初診日として申請が可能となります。これにより、初めて障害年金を受給できる場合や、受…
目次 気分変調症とは 障害年金を受給するための基本的な要件 気分変調症における障害認定基準 気分変調症で申請する際の注意点 受給後の更新について まとめ …
てんかんは、年齢や性別を問わず発症する可能性があり、その症状も多岐にわたります。突然意識を失って倒れる大発作から、手の震えのような小さな発作まで、てんかんの症状はさまざまです。このため、てんか…
統合失調症は、現実との境界があいまいになり、日常生活や仕事に深刻な支障をきたす精神疾患です。この病気で仕事を続けられない場合、障害年金を受給することで、経済的な支援を得ることが可能です。本記事…
腎疾患(人工透析を受けている方)は、障害年金の申請において重要なポイントを持っています。特に人工透析療法を受けて…
万が一不支給決定通知書が届いた場合で、請求者(ご家族)様が、納得できない場合は、
「再請求(再び裁定請求)」「不服申し立て(審査請求)」「再審査請求」を再度の着手金なしにてお引き受けします。
つまり最初の着手金だけで裁定請求→再請求→不服申し立て→再審査請求までサポートいたします。
運営元:香取社会保険労務士事務所
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受付時間 / 平日 9:00~18:00
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青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8